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給水契約の定型約款
2022年4月15日更新

 令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の給水契約や給水装置工事申請に関してもその適用を受けることになります。

「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」とされており、釧路町におきましては、「釧路町水道事業給水条例」がこの定型約款に当たります。

 内容につきましては、下記のファイルでご確認願います。

簡易水道事業区域

昆布森1〜4丁目、字アチョロベツ、仙鳳趾、知方学、老者舞、又飯時、宿徳内、城山、柏西、柏東、緑、よし野6丁目の一部と10丁目の一部区域

営農用水道事業区域

上別保、東遠野、遠野原野、達古武、鳥通、トリトウシ原野、中央9丁目、床丹、共和

    水道課業務係 〒088-0692 北海道釧路郡釧路町別保1丁目1番地 電話 : 0154-62-2190 (FAX : 0154-62-2902)
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