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中小企業振興資金融資
2024年4月2日更新

制度概要

 釧路町では、中小企業の育成振興や経営の合理化等を促進し、事業運営の基礎となる金融の円滑化を図るため、融資制度を設け、利子や保証料の一部を補助しています。

条件と制度内容

対象となる条件

  • 町内に独立した事業場または店舗を有していること
  • 同一事業を引き続き1年以上営んでいること(業種が同じ場合は個人からの年数を含む場合があります)
  • 町内の用途で使用することが明確であること
  • 町税を完納していること
  • 保証協会の対象業種であり保証付であること

資金用途

運転資金または設備資金

融資期間と貸付限度額

運転資金

7年以内/1,000万円まで

設備資金

15年以内/3,000万円まで

 据置期間12ヶ月まで

担保と保証人

保証協会の定めによる

融資利率

5年以内 2.2%
5年超7年以内 2.3%
7年超10年以内 2.6%
10年超15年以内 2.8%

保証料率

保証協会が定める率(原則0.45%〜1.90%)

町からの補助内容

利子の補助

お支払いいただいた上記利率のうち0.8%

実質負担利率
2.2%の場合 1.4%
2.3%の場合 1.5%
2.6%の場合 1.8%
2.8%の場合 2.0%

保証料の補助

お支払いいただいた上記保証料率のうち0.45%

取扱金融機関

  • 北洋銀行
  • 大地みらい信用金庫
  • 釧路信用組合
  • 北陸銀行
  • 釧路信用金庫
  • 網走信用金庫
  • 北海道銀行
  • 北見信用金庫

ご注意

  • 取扱金融機関及び保証協会等の審査の結果によって、ご希望の融資を受けられない場合がありますので、ご了承願います。
  • 繰上返済により、既に受けている利子・保証料補助の一部を返納していただく場合があります。

関連様式ダウンロード

    商工観光課商工係 〒088-0692 北海道釧路郡釧路町別保1丁目1番地 電話 : 0154-62-2193 (FAX : 0154-62-2713)
    商工観光課商工係 電話:0154-62-2193 FAX:0154-62-2713

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