北海道の実施する特定不妊治療費助成の決定を受けている方を対象に、ご夫婦の経済的な負担を軽減するため、治療費の一部を助成します。
治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦のうち、次の全てに該当する方
体外受精及び顕微授精(特定不妊治療)
医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても、卵胞が発育しないなど卵子の採取前に中止した場合を除き、助成の対象となります。
治療内容 | 上限額 |
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採卵を伴う治療 | 1回につき5万円 |
以前に凍結した胚を用いるなど採卵を伴わない治療 または採卵した状態が良い卵を得られないなどのため治療を中止した場合 |
1回につき2万5千円 |
特定不妊治療に至る過程の一環として精子を精巣または精巣上体から採取する手術を行った場合 | 1回につき5万円 |
治療に要した費用から北海道の助成金を差し引いた額が上限額に満たない場合は、その額を助成します。