くらしのガイド
ページ目次/機能
固定資産税・都市計画税
2022年4月26日更新

固定資産税・都市計画税について

 課税の対象となるのはその年の1月1日に、土地、家屋、償却資産を持っている方です。(1月2日以降に売買などで所有権が移っても変わりません)

 なお、都市計画税は、市街化区域(昆布森地区以外の市街地) の土地・家屋のみが対象です。

一部例外あり

納税通知書送付時期

毎年5月上旬頃

  • 5月末・7月末・9月末・11月末の年4回に分けて納税
  • 共有名義の資産について、平成28年度から代表者だけではなく共有者全員に納税通知書を送付することとなりましたが、納付書はこれまで通り代表者の方に送付させていただいておりますので、資産の確認にご活用ください。

税率

  • 固定資産税/課税標準額の1.4%
  • 都市計画税/課税標準額の0.3% 課税標準額は評価額をもとに計算されます。

土地と家屋の評価額は3年ごとに見直されます。

課税されないもの

それぞれの課税標準額の合計が次の金額(免税点)に満たない場合は課税されません。

  • 土地/30万円
  • 家屋/20万円
  • 償却資産/150万円

減額措置について

減額内容は年度により違いますので、詳しくは本ページ下部の「固定資産税のしおり」をご覧ください。

住宅用地の減額

対象
  • 住宅
  • 共同住宅
  • 併用住宅(居住部分が1/4 以上)が建っている土地

新築住宅の減額

対象
  • 住宅
  • 共同住宅
  • 併用住宅(居住部分が1/2以上)の家屋

バリアフリー改修された住宅の減額

翌年度の固定資産税額(100㎡相当分まで)が3分の1減額されます。

対象 以下の全てに該当する家屋
  • 65歳以上の方、要介護・要支援の方、障がい者が住む住宅
  • バリアフリー改修工事(工事費50万円超)を行った家屋

耐震改修された住宅の減額

翌年度の固定資産税額(120㎡相当分まで)が2分の1減額されます。

対象

以下の全てに該当する家屋

  • 昭和57年1月1日以前に建築された住宅又は併用住宅(居住部分が1/2以上)
  • 耐震改修工事(工事費50万円超) を行った家屋

省エネ改修された住宅の減額

翌年度の固定資産税額(120㎡相当分まで)が3分の1減額されます。

対象

省エネ改修工事(工事費50万円超)を行ったもの

減免・免除措置

 以下の場合には、減免や納付免除の措置が受けられることがあります。

対象

  • 生活保護を受けている方が所有する固定資産
  • 火災や天災の被害を受けた固定資産
  • 公衆浴場や地区会館

届出が必要な場合

 以下に該当する場合には届出が必要です。

届出が必要な場合

  • 未登記家屋を取り壊したとき
  • 未登記家屋の名義変更をしたとき
  • 所有者が死亡したとき

届出場所

課税課資産税係(釧路町役場本庁舎 1階)

固定資産税等の住宅用地の認定について

 住宅用地の税負担を軽減するため、固定資産税(都市計画税)に課税標準の特例措置が設けられています。 次のいずれかの場合、「住宅用地申告書」の提出が必要です。

  •   住宅を新築又は増築した場合
  •   住宅の全部又は一部を取り壊した場合
  •   家屋の全部又は一部の用途を変更した場合(例 事務所を住宅に変更等)
  •   土地の用途(利用状況)を変更した場合(例 住宅の敷地を駐車場に変更等)
  •   新たに隣接した土地を取得又は利用し、敷地を拡張した場合

届出場所

課税課資産税係(釧路町役場本庁舎 1階)

固定資産の縦覧

 毎年4月初旬から一定期間、他の土地・家屋と比較して、自己の土地・家屋の評価額が適正であるか確認できます。

縦覧できる人

  • 本人
  • 配偶者
  • 代理人

必要なもの

  • 申請者の印鑑
  • (代理人の場合)委任状

申請期間

4月初めから5月末まで

申請方法(場所)

課税課資産税係(釧路町役場本庁舎 1階)

固定資産の閲覧

 自己の所有する固定資産について、課税台帳へ記載された事項を確認できます。

費用

1筆1棟 各300 円

4月初めから5月末までの縦覧期間については無料です。

申請できる人

  • 本人
  • 配偶者
  • 代理人
  • 借地人・借家人(使用物件のみ)

必要なもの

  • 申請者の印鑑
  • (代理人の場合)委任状
  • (借地人・借家人のみ)賃貸契約書

申請期間

通年 

申請方法(場所)

4月初めから5月末までの縦覧期間

課税課資産税係(釧路町役場本庁舎 1階)

上記以外の期間

課税課資産税係または各支所窓口

固定資産税路線価の閲覧

 固定資産税路線価は、課税課資産税係窓口においてどなたでも無料で閲覧できます。

また、インターネットでは、全国の固定資産税路線価が以下のサイトで公開されています。

一般財団法人 資産評価システム研究センター「全国地価マップ」

固定資産に関する証明等の交付

固定資産評価証明書、公課証明書

費用

1筆1棟 各400 円

申請できる人
  • 本人
  • 配偶者
  • 代理人
必要なもの
  • 印鑑
  • (代理人の場合)委任状
申請期間

通年

申請場所
  • 課税課資産税係(釧路町役場本庁舎 1階)
  • 各支所窓口

郵送または電子での申請も可能です

申請方法(手続き)
  • 取扱窓口備え付けの申請書または、当ページ下段よりダウンロードした申請書に必要事項を記入し、申請して下さい。
  • 申請時にマイナンバーカード、運転免許証等顔写真付きのもので本人確認の手続きをさせていただきます。
    課税課資産税係 〒088-0692 北海道釧路郡釧路町別保1丁目1番地 電話 : 0154-62-2113 (FAX : 0154-62-2952)
    課税課資産税係 電話:0154-62-2113 FAX:0154-62-2952
© 2001-2024 KUSHIRO Town , All rights Reserved.