国民健康保険税は、被保険者の方が病気やケガなどで病院にかかったときの医療費に充てられる大切な財源です。1年間に負担していただく国民健康保険税の額は、それぞれの世帯の所得などを基に算出されます。
国民健康保険税は基礎課税額(医療給付分)と後期高齢者支援金課税額を合算したものとなっています。
また、40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)には介護納付金課税額が加算されます。
国保税の納税義務者は世帯主です。
世帯の中に国保加入者がいる場合は、世帯主が国保の被保険者であるなしにかかわらず、世帯主が納めなければなりません。
1年間に負担していただく国民健康保険税の額は、同じ世帯に属する国保加入者の前年中の総所得金額等を基に計算される所得割額と、その世帯の国保加入者数を基に計算される均等割額、1世帯当りの平等割額の合計金額となり、世帯における被保険者全員の前年中の所得(1月1日〜12月31日)を基に算出されます。
国民健康保険税の医療給付分・後期高齢者支援金分・介護納付金分はそれぞれ下記の税率等に基づき計算します。
区分 | 基準 | 医療 |
後期 高齢者 |
介護 |
---|---|---|---|---|
所得割 |
【総所得金額等】-43万円 |
7.69% | 2.46% | 2.15% |
均等割 | 1人あたり | 21,400 | 7,000 | 9,000 |
平等割 | 1世帯あたり | 25,800 | 8,400 | 7,400 |
特定世帯 | 1世帯あたり | 12,900 | 4,200 | - |
特定継続世帯 | 1世帯あたり | 19,350 | 6,300 | - |
限度額 | 650,000 | 200,000 | 170,000 | |
850,000 | - | |||
1,020,000 |
「特定世帯」「特定継続世帯」については後述の「国民健康保険税(均等割・平等割)の軽減制度」を参照ください
①計算条件
②軽減割合判定
年齢65歳以上の被保険者の公的年金にかかる雑所得については、さらに15万円を控除した金額が軽減判定所得となります。
軽減判定所得:650,000円-150,000円=500,000円
7割軽減基準(430,000円)より大きく、5割軽減基準(1,100,000円)を超えていないため、5割軽減に該当します。
軽減基準額の計算方法については後述の「国民健康保険税(均等割・平等割)の軽減制度」を参照ください
③計算方法
医療給付分 | 所得割額 (A) | (65万円-43万円)×7.69%=16,918円 |
---|---|---|
均等割額 (B) | 21,400円×2人×0.5=21,400円 | |
平等割額 (C) | 25,800円×0.5=12,900円 | |
医療分年税額 | A+B+C=51,200円(百円未満切捨て) | |
後期高齢者 支援金分 |
所得割額 (D) | (65万円-43万円)×2.46%=5,412円 |
均等割額 (E) | 7,000円×2人×0.5=7,000円 | |
平等割額 (F) | 8,400円×0.5=4,200円 | |
支援金分年税額 | D+E+F=16,600円(百円未満切捨て) | |
介護納付分 | 所得割額 (G) | (0万円-43万円)×2.15%=0円 |
均等割額 (H) | 9,000円×1人×0.5=4,500円 | |
平等割額 (I) | 7,400円×0.5=3,700円 | |
介護分年税額 | G+H+I=8,200円(百円未満切捨て) |
介護納付金分は40歳〜65歳未満の方のみ対象となります。
所得割額計算時における基礎控除額…43万円(所得者ごとに控除される金額)
④年間国民健康保険税額
〈医療給付分:51,200円〉+〈後期高齢者支援金分:16,600円〉+〈介護納付金分:8,200円〉=76,000円(5割軽減後)
①計算条件
②軽減割合判定
軽減判定所得:世帯主 1,400,000円+配偶者 530,000円=1,930,000円
5割軽減基準(1,485,000円)より大きく、2割軽減基準(2,190,000円)を超えていないため、2割軽減に該当します。
軽減基準額の計算方法については、後述の「国民健康保険税(均等割・平等割)の軽減制度」を参照ください
③計算方法
医療給付分 | 所得割額 (A) | (193万円- (43万円×2))×7.69%=82,283円 |
---|---|---|
均等割額 (B) | 21,400円×3人×0.8=51,360円 | |
平等割額 (C) | 25,800円×0.8=20,640円 | |
医療分年税額 | A+B+C=154,200円(百円未満切捨て) | |
後期高齢者 支援金分 |
所得割額 (D) | (193万円- (43万円×2))×2.46%=26,322円 |
均等割額 (E) | 7,000円×3人×0.8=16,800円 | |
平等割額 (F) | 8,400円×0.8=6,720円 | |
支援金分年税額 | D+E+F=49,800円(百円未満切捨て) | |
介護納付分 | 所得割額 (G) | (193万円- (43万円×2))×2.15%=23,005円 |
均等割額 (H) | 9,000円×2人×0.8=14,400円 | |
平等割額 (I) | 7,400円×0.8=5,920円 | |
介護分年税額 | G+H+I=43,300円(百円未満切捨て) |
介護納付金分は40歳〜65歳未満の方のみ対象となります。
所得割額計算時における基礎控除額…43万円(所得者ごとに控除される金額) ④年間国民健康保険税額
〈医療給付分:154,200円〉+〈後期高齢者支援金分:49,800円〉+〈介護納付金分:43,300円〉=247,300円 (2割軽減後)
前年中の所得が低かった世帯を対象に、国民健康保険税の一部を減額する制度です。
軽減制度が適用されるのは、世帯主(国保加入者でない世帯主も含む)及び国民健康保険の加入者全員が申告を済ませている世帯に限られますので、所得を申告していない世帯には軽減制度が適用されません。
会社等から給与支払報告書や公的年金等支払報告書が提出されている場合を除きます
軽減判定所得の基準 |
軽減 割合 |
軽減判定所得基準例(下記金額以下) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | ||
430,000円 +100,000× (給与所得者等の数-1) |
7割 | 430,000 | 530,000 | 630,000 | 730,000 | 830,000 | 930,000 |
430,000円+285,000円×A以下の世帯+100,000× (給与所得者等の数-1) |
5割 | 715,000 | 1,100,000 | 1,485,000 | 1,870,000 | 2,255,000 | 2,640,000 |
430,000円+520,000円×A以下の世帯+100,000× (給与所得者等の数-1) | 2割 | 950,000 | 1,570,000 | 2,190,000 | 2,810,000 | 3,430,000 | 4,050,000 |
A=国保加入者数+旧国保被保険者数
給与所得者等とは、給与所得者、公的年金受給者を指します。
後期高齢者医療制度の適用により国保の資格を喪失した方で、国保喪失日以降も継続して同一の世帯に属する方を指します。
国保喪失日に国保の世帯主であった方は、引き続き国保の世帯主であることも要件です。
これまで国民健康保険被保険者であった方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、同一世帯の他の国民健康保険被保険者が1人だけとなった世帯を「特定世帯」といいます。
この場合、国民健康保険税の「医療給付費分」と「後期高齢者支援金分」の平等割額が半額(「7割軽減」、「5割軽減」、「2割軽減」の場合は軽減後の額が半額)になります。
最長5年間
特定世帯のうち、6年目からの世帯を「特定継続世帯」といい、平等割額が4分の1減額となります(最長3年間)。
世帯主が変更になった場合等は適用対象外となります。
解雇や倒産などで職を失った方が、在職中と同程度の負担で医療保険に加入することができるようにする負担軽減策であり、平成22年4月から始まりました。
算定の際、失業者本人の前年の給与所得を30/100とし、所得割額、軽減判定所得においてもみなし計算します。
高額療養費限度額適用認定証等の所得区分の判定についても同様です。
離職の日の翌日からその翌年度末まで、または国民健康保険の資格喪失まで
(例)令和2年4月離職の場合:令和2年度及び3年度分が対象
以下の全てに該当する方
特定受給資格者・特定理由離職者…雇用保険受給資格者証の第1面「離職理由」欄、または「離職年月日 理由」欄に下表のコードが記載されている方
特定受給資格者(倒産・解雇等の事業主都合により離職した方) | |
---|---|
離職理由 コード |
離職理由 |
11 | 解雇 |
12 | 天災等に起因する事業継続不能となったことによる解雇 |
21 | 雇止め(雇用期間3年以上、雇止め通知あり) |
22 | 雇止め(雇用期間3年未満、契約更新明示あり) |
31 | 事業主の働きかけによる正当理由のある自己都合退職 |
32 | 事業所移転に伴う正当理由のある自己都合退職 |
特定理由離職者(雇止め、雇用期間満了などにより離職した方) | |
---|---|
離職理由 コード |
離職理由 |
23 | 期間満了(雇用期間3年未満、契約更新明示なし) |
33 | 正当理由のある自己都合退職 |
34 | 正当理由のある自己都合退職(被保険者期間12箇月未満) |
雇用保険被保険者であっても、特例受給資格者、高年齢受給資格者は対象外となります。
納付書又は口座振替による納付のことをいいます。7月中に町から送付される納税通知書によって、7月から翌年3月までの9期分を個人で納めていただきます。
令和4年7月1日以降に、北洋銀行の店舗窓口で納入通知書により納付される場合は、別途銀行取扱い手数料(1件につき880円:消費税込み)が必要となりますのでご注意ください。
(お手持ちの納入通知書に納入場所として北洋銀行が記載されている場合も同様に銀行取扱い手数料がかかります。)
なお、口座振替(口座引き落とし)は銀行取扱い手数料がかかりませんので、口座振替をご利用願います。
受給されている年金からの引去りによる納付のことをいいます。
下記のすべてを満たす場合は、原則として国民健康保険税が特別徴収(年金引去り)となります。
特別徴収は納付方法を変更するもので、新たな税負担が生じるものではありません。
普通徴収では納期が年9回に分かれていますが、特別徴収では年金の支給日に合わせて4月、6月、8月、10月、12月、翌2月の年6回の納付となります。
前年度から引き続き特別徴収(年金引去り)となる場合は、前年度2月に特別徴収された金額と同額が4月、6月、8月に引去りとなります。これを仮徴収といいます。
本年度の決定税額から仮徴収された金額(4月、6月、8月)を差し引いた残額が10月、12月、2月の3回に分けて特別徴収(年金引去り)されます。これを本徴収といいます。
2月の特別徴収税額が20,000円で、翌年度の年間税額が105,000円に決定した場合
本年4月 | 本年6月 | 本年8月 | 本年10月 | 本年12月 | 翌年2月 |
---|---|---|---|---|---|
20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
仮徴収 前年2月の特別徴収税額 (20,000円) =4・6・8月の特別徴収税額 |
本徴収 年間税額 (105,000円)-[4・6・8月の特別徴収税額合計 (90,000円)]₌45,000円 45,000円÷3回₌10・12・2月の特別徴収税額 (15,000円) |
前年度の年間税額が180,000円で、本年度の年間税額が150,000円に決定した場合
本年4月 | 本年6月 | 本年8月 | 本年10月 | 本年12月 | 翌年2月 |
---|---|---|---|---|---|
30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
仮徴収 前年度の年間税額 (180,000円)÷6₌4・6・8月の特別徴収税額 (30,000円) |
本徴収 年間税額 (150,000円)-[4・6・8月の特別徴収税額合計 (90,000円)]₌60,000円 60,000円÷3回₌10・12・2月の特別徴収税額 (20,000円) |
国民健康保険税は、毎年7月に決定税額を記載した納税通知書を送付します。この時点で特別徴収の条件をすべて満たす人は、10月から特別徴収が始まります。
したがって、7・8・9月は普通徴収(納付書または口座振替)にて納めていただき、10月以降は特別徴収にて納めていただきます。
7月 (第1期) |
8月 (第2期) |
9月 (第3期) |
10月 |
12月 |
2月 |
---|---|---|---|---|---|
普通徴収 | 普通徴収 | 普通徴収 | 特別徴収 | 特別徴収 | 特別徴収 |
その利用し得る資産、能力その他あらゆるものの活用を図ったにもかかわらず、次の理由により国民健康保険税の納付が困難な場合は、申請により減免が受けられる場合があります。
令和2年度以降の税率は以下のとおりです。
区分 | 令和元年度 | 令和2年度以降 | |
---|---|---|---|
医療分 | 所得割 | 7.69% | 変更なし |
均等割 |
21,400円 |
変更なし | |
平等割 | 25,800円 | 変更なし | |
後期高齢者支援金分 |
所得割 | 2.46% | 変更なし |
均等割 | 7,000円 |
変更なし |
|
平等割 | 8,400円 | 変更なし | |
介護分 | 所得割 | 2.15% | 変更なし |
均等割 | 9,000円 | 変更なし | |
平等割 | 7,400円 | 変更なし |
軽減割合 |
軽減を受けることができる世帯の合計所得 (世帯主・国保加入者・旧国保被保険者) |
|
---|---|---|
令和2年度 | 令和3年度以降 | |
7割 | 33万円以下 |
43万円 +100,000× (給与所得者等の数-1) |
5割 | 33万円+28.5万円×A 以下 |
43万円+28.5万円×A 以下 +100,000× (給与所得者等の数-1) |
2割 | 33万円+52万円×A 以下 |
43万円+52万円×A 以下 +100,000× (給与所得者等の数-1) |
A=国保加入者数+旧国保被保険者数
給与所得者等とは、給与所得者、公的年金受給者を指します。
区分 | 課税上限額 | |
---|---|---|
令和3年度まで | 令和4年度以降 | |
医療分 | 最高63万円 | 最高65万円 |
後期高齢者支援金分 | 最高19万円 | 最高20万円 |
介護分 | 最高17万円 | 変更なし |
合計 | 最高99万円 | 最高102万円 |