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UIJターン新規就業支援事業
2025年4月25日更新

 釧路町では、北海道が行う起業支援事業と連携し、東京圏から移住して就業又は起業しようとする者が転居・就業又は起業・定着に至った場合に、北海道と釧路町が協働して移住支援金を給付する「UIJターン新規就業支援事業」を実施しています。

移住支援金とは

 東京圏 (注1)からのUIJターンによる新規就業を促進するため、釧路町へ移住して新規就業、起業または移住した方に次の金額を交付します。

単身で移住の場合

60万円

世帯で移住の場合

100万円

18歳未満の世帯員を帯同して移住場合

18歳未満の者1人につき、100万円を加算

対象要件

 下記のすべてに該当する方が対象となります。

移住元要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 直近10年間で東京23区に通算5年以上在住又は東京圏 (注1)のうちの条件不利地域 (注2)に在住し東京23区内に通勤していたこと
  • 直近で連続して1年以上東京区内に在住又は東京圏に在住し東京23区内に通勤をしていたこと
注1 東京圏

東京都、埼玉県、千葉県、及び神奈川県

注2 条件不利地域の市町村
東京都

檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

埼玉県

秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

千葉県

銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

神奈川県 三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
移住者(移住先)要件

次に掲げる事項の全てに該当すること

  • 平成31年4月1日以降に釧路町に転入したこと。
  • 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
  • 移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思があること。
就業要件

次のいずれか1つに該当すること

  1. 就職(北海道が開設するマッチングサイトに掲載している求人に就職した方)
  2. 起業(北海道の起業支援金事業「地域課題解決型支援金」の交付決定を受けた方)
  3. テレワーク移住(転勤等ではなく、自己の意思により移住し、東京23区での仕事を継続する方)
  4. 関係人口(釧路町に転入するまで釧路町ふるさと応援団員(釧路超民)として登録していた者であって、かつ、釧路町への転入後に次に掲げる地域の担い手確保の要件のいずれかに該当すること)
  • (1)釧路町への転入後において、日本標準産業分類における農業、林業、漁業、 鉱業、採石業、砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、複合サービス事業及びサービス業等の業種に就業した者
  • (2)釧路町移住推進アドバイザーに登録した者
その他
  • 申請手続き等その他の詳細は、北海道公式ホームページ「UIJターン新規就業支援事業」(労働政策局産業人材課)の移住支援金特設ホームページでご確認ください。
  • 申請を希望される方は、当係までお問合せください。

移住支援金対象法人の募集

 北海道が開設するマッチングサイトに求人情報を掲載する町内企業を募集しています。

上記の業種に該当することに加え、次に掲げる事項のすべてに該当する法人
  • 官公庁等でないこと
  • 資本金10億円以上の営利を目的とする私企業でないこと
  • みなし大企業でないこと
  • 本店所在地が東京圏のうち条件不利地域以外の地域にある法人でないこと
  • 雇用保険の適用事業主であること
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと
  • 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人でないこと
    ふるさと納税推進室ふるさと納税推進係 〒088-0692 北海道釧路郡釧路町別保1丁目1番地 電話 : 0154-62-2310 (FAX : 0154-62-2713)
    ふるさと納税推進室ふるさと納税推進係 電話:0154-62-2310 FAX:0154-62-2713
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