令和3年10月20日より顔認証付きカードリーダーが設置された医療機関・薬局ではマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。 これにより、マイナンバーカードが健康保険証として利用できる医療機関・薬局では以下の証類の持参が不要になります。(マイナンバーカード、医療費助成に関する証類は必要です)
なお、マイナンバーカードが健康保険証として利用できる医療機関・薬局も含めて、全ての医療機関等で、従来どおり被保険者証でも受診可能です。
そのため、毎年、7月に送付している国民健康被保険者証や後期高齢者医療被保険者証は、継続してお送りします。
以下のステッカー・ポスターが貼ってある医療機関・薬局で使えます。
利用できる医療機関・薬局は、厚生労働省ホームページからご確認いただけます。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省ホームページ)
マイナンバーカードを被保険者証として利用するためには事前の申込が必要です。 (マイナンバーカード作成時等に利用申し込みをしている場合は、不要です。)
ご自身やご家族のマイナンバーカード読取対応スマートフォン()またはパソコン+ICカードリーダを使い、以下の流れで申込できます(詳細については、マイナポータルの特設ページをご覧ください)。
申込完了!
マイナンバーカード読取対応機種はこちらをご覧ください。
以下のいずれかの方法で申込できます。