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「リフィル処方箋」について
2024年7月11日更新

「リフィル処方箋」とは

 「リフィル処方箋」とは、症状が安定している患者に対し医師の判断で発行される、最大3回まで繰り返し使用できる処方箋です。「リフィル処方箋」の交付を受けた場合、患者は医療機関を初回の1回目のみ受診し、2回目以降は直接薬局に「リフィル処方箋」を提出するだけで、薬の処方を受けることができます。

「リフィル処方箋」の使用方法

初回について

患者が医療機関を受診した際に、医師が「リフィル処方箋」による処方が可能であると判断した場合、「リフィル処方箋」の交付を受けることができます。「リフィル処方箋」により薬を受け取ることができる期間は、初回の場合は、通常の処方箋と同様に、処方箋発行日から4日以内です。

2回目または3回目について

「リフィル処方箋」に記載された次回調剤予定日の前後7日以内に、調剤薬局に「リフィル処方箋」を持参し、薬の処方を受けます。

「リフィル処方箋」に関する留意事項

  • 継続的な薬学的管理指導のために、同一の保険薬局で調剤を受けることが推奨されています。
  • 薬剤師による服薬状況等確認の結果、医療機関の受診を推奨される場合があります。
  • 「リフィル処方箋」による投薬ができない薬もあります。

「リフィル処方箋と「分割調剤」の違いについて

 同じ処方箋を繰り返し使用する「リフィル処方箋」に対して、定められた処方期間を分割するものが「分割調剤」です。長期保存が難しい薬剤を使用する場合や、後発医薬品を初めて使用する場合等、薬剤師のサポートが必要と医師が判断した場合に、「分割調剤」が行われます。

使用方法の例 「90日分の医薬品を30日分ごとに調剤して交付する場合」

リフィル処方箋

30日分の処方箋を、繰り返し使用できる回数を記載して発行する。

分割調剤

90日分の処方箋を発行し、薬局に対して3回分の分割指示を行う。

    住民課保険年金係 〒088-0692 北海道釧路郡釧路町別保1丁目1番地 電話 : 0154-62-2117 (FAX : 0154-62-2152)
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