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行政手続法・行政手続条例に基づく各種処分の基準等
2023年3月30日更新

行政手続制度とは

 行政手続制度は、「行政手続法」「釧路町行政手続条例」に基づき、釧路町が様々な申請に対する許認可や行政指導を行う場合の手順などの共通のルールを定めた制度です。釧路町の行う処分は、大きく次の2つの処分に分けられます。

申請に対する処分

住民等からの申請に対し、行政庁が許認可等をする処分

不利益処分

特定の者を名あて人として、直接にこれに義務を課し、又は権利を制限する処分

審査基準・処分基準

 上記の処分には、それぞれ『どのような時に許可されるのか?』『どのような時に制限を受けるのか?』などの基準を定めています。

標準処理期間

 住民が行った手続きにおいて、『許可が出るまでどのぐらい日数がかかるのか?』など、その標準的な処理期間についても定めています。

申請に対する処分 審査基準 申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令等の定めに従って判断するために必要とされる基準
標準処理期間 申請が町の事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間
不利益処分 処分基準 不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令等の定めに従って判断するため必要とされる基準

処分一覧表

処分個票

    総務課総務係 〒088-0692 北海道釧路郡釧路町別保1丁目1番地 電話 : 0154-62-2271 (FAX : 0154-62-2713)
    総務課総務係 電話:0154-62-2271 FAX:0154-62-2713
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