北海道男女平等参画推進条例第19条に基づき設置された苦情処理委員が、道民の皆さんからの男女平等参画に関する苦情等の申出を、公平・中立な立場に立って、適切・迅速に処理します。
苦情処理委員の処理とは?
申出をされた方に、助言をします。
道の施策についての苦情のときは、調査の上、関係する道の機関に対し意見を述べます。
苦情処理委員に申し出ることができる苦情等とは?
1 男女平等参画に関する道の施策についての苦情
2 男女平等参画を阻害すると認められるもの(セクシュアル・ハラスメント、女性への暴力、その他性別を理由とするあらゆる差別的な取扱いなど、性別による権利の侵害が該当します。)
申出の方法は?
1 郵送又はファクシミリによる方法
書面に、次の事項を記載して、下記の送付先に郵送又はファクシミリで送付してください。
(1)住所、氏名、電話番号
(2)申出の内容及びその理由
(3)その他参考事項(他の制度への手続の有無(申出事項について行政不服審査、訴訟などを行っているか)など)
【送付先】
〒060-8588
札幌市中央区北3条西6丁目
北海道環境生活部くらし安全局道民生活課(男女平等参画グループ)内
男女平等参画苦情処理委員あて
FAX:011-232-4820
2 持参による方法
記載した書面を下記の「申出窓口」に持参していただくこともできます。
3 インターネットによる方法
下記のアドレスをクリックしてください。
なお、匿名の相談や電話など(書面によらない)の申出は、受け付けていません。
また、申出書様式は、下記の「申出窓口」にも備え付けていますが、申出に必要
な事項が記載されていれば、申出書様式と異なる様式でも受け付けます。
申出窓口は?
北海道環境生活部くらし安全局道民生活課男女平等参画グループ
(電話011-204-5217)
または、最寄りの総合振興局・振興局の保健環境部環境生活課
詳細は
北海道のホームページへ
└ここで申出書の様式・記載例を入手できます。