「先端設備導入計画」は、中小企業等経営強化法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図る計画です。
令和5年4月1日付中小企業等経営強化法の施行規則改正に伴い、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの2年間に取得される先端設備計画に係る取得設備が、新たな税制特例措置の対象となります。
改正内容の詳細につきましては、中小企業庁のホームページをご参照下さい。
町内における先端設備の導入を促すことで、地域経済の更なる発展を目指すことから、当町においても新たな先端設備等導入促進基本計画を策定します。
当町が計画を認定した場合は、税制支援などの措置を受けることができます。
年率3%以上向上すること
中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等全て
太陽光設備については、売電を目的とした場合は認定対象外
町内全域
全ての業種及び事業
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの2年間
3年間、4年間、5年間とする
町内の若年層の就労機会確保と雇用環境維持が前提となります。
町内での雇用の確保を目的としているため、人員削減を目的とした場合は認定対象外
公序良俗に反する取組・反社会的勢力との関係が認められる場合は認定対象外