インフォメーション
ページ目次/機能
セーフティネット保証制度

制度の概要

 この制度は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

対象となる中小企業者

 取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けた方。

 認定には第1号から第8号まであり、それぞれ認定を受けるための要件が規定されています。

セーフティネット保証4号の認定について

 経済産業省では、新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者への資金繰りの支援措置として、セーフティネット4号の認定を講じています。

令和5年10月1日以降の認定申請分から、セーフティネット保証4号における資金用途が借換に限定されます

指定期間

令和5年10月1日〜

認定要件

次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。

  • 申請者が、指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。(創業者等のための運用緩和が行われています。)               
  • 令和2年新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以降「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

必要となる書類

  • 認定申請書(下記よりダウンロードできます)
  • 認定要件を満たす売上高等の減少が確認できる書類(月別売上表等)

セーフティネット保証5号の認定について

 (全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

 新型コロナウイルス感染症の流行に伴う、セーフティネット保証5号の全業種指定については令和3年7月31日で解除されています。令和3年8月1日以降の申請では業種が指定されるため、業種を細かく分類したうえで申請していただきます

認定要件

  • 1年間以上継続して事業を営んでいる中小企業者
  • 指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること

業種の確認

 申請前に、「日本標準産業分類」にて営んでいるすべての事業の細分類番号と業種名を特定し、それぞれが「セーフティネット保証5号の指定業種」にて記載されている指定業種に該当するかどうか確認してください。

 対象の指定業種については、以下のホームページをご確認ください。

セーフティネット保証5号の指定業種

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm

必要となる書類

  • 認定申請書(下記よりダウンロードできます)

申請書には、主たる事業が属する業種の細分類番号と業種名を記載してください

  • 最近3ヶ月間、前年同期3ヶ月間の売上等が分かる試算表(下記よりダウンロードできます)

手続きの流れ

  1. 商工観光課の窓口に認定申請書を提出 (その事実を証明する書面等があれば添付)
  2. 認定を受ける
  3. 希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込む

保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

留意事項

 制度の詳細については、以下のホームページよりご確認ください。

中小企業庁ホームページ

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm

    商工観光課商工係 〒088-0692 北海道釧路郡釧路町別保1丁目1番地 電話 : 0154-62-2193 (FAX : 0154-62-2713)
    商工観光課商工係 電話:0154-62-2193 FAX:0154-62-2713
記事有効期限/2029年5月14日
© 2001-2024 KUSHIRO Town , All rights Reserved.