この制度は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けた方。
認定には第1号から第8号まであり、それぞれ認定を受けるための要件が規定されています。
経済産業省では、新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者への資金繰りの支援措置として、セーフティネット4号の認定を講じています。
令和5年10月1日以降の認定申請分から、セーフティネット保証4号における資金用途が借換に限定されます。
令和5年10月1日〜
次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
新型コロナウイルス感染症の流行に伴う、セーフティネット保証5号の全業種指定については令和3年7月31日で解除されています。令和3年8月1日以降の申請では業種が指定されるため、業種を細かく分類したうえで申請していただきます。
申請前に、「日本標準産業分類」にて営んでいるすべての事業の細分類番号と業種名を特定し、それぞれが「セーフティネット保証5号の指定業種」にて記載されている指定業種に該当するかどうか確認してください。
対象の指定業種については、以下のホームページをご確認ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm
申請書には、主たる事業が属する業種の細分類番号と業種名を記載してください
保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
制度の詳細については、以下のホームページよりご確認ください。