釧路町簡易水道事業及び釧路町下水道事業は令和6年4月1日から、これまでの官公庁会計(特別会計)から、地方公営企業法を適用した公営企業会計へ移行します。
なお、地方公営企業法の適用は、主に会計方式の変更であり、手続き方法、簡易水道使用料・下水道使用料・受益者負担金などの納付方法等については、これまでどおりで変更はなく、使用者の皆様には直接の影響はありません。
地方公共団体が水道の整備、下水の処理など地域の住民や地域の発展に不可欠なサービスを提供する事業を行うために経営する企業活動を総称して「地方公営企業」といいます。地方公営企業にも、一般行政事務を規律することを目的として定められている地方自治法、地方財政法、地方公務員法が原則として適用されます。
しかし、これらの規定を全面的に適用したのでは、効率的な事業の運営を行うことができない可能性があります。
そこで、地方公営企業が運営する事業の実態に合わせ、効率的に運営することが可能となるよう制定されたのが「地方公営企業法」です。
経営状況を的確に把握し将来の経営計画に役立てるとともに、整理した資産の情報を活用し、水道管、下水道管及び施設の老朽化対策や更新を計画的に進め、今後も持続可能な事業運営に努めていきます。
会計情報と財産情報の連携が図られ、より適正に財産を管理することができるようになります。
減価償却の考え方が導入され、資産の老朽化の状態を的確に把握することができます。