平成30年10月より、厚生労働大臣が定める回数を超過する回数の訪問介護(生活援助中心型サービス)を居宅サービス計画に位置付けた場合、市町村への届出が義務化となりました。
届出された居宅サービス計画については、市町村が主催する地域ケア会議等の開催による多職種協働による検証を行い、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用の観点から、必要に応じて居宅サービス計画の是正を促すこととされております。 該当する居宅サービス計画を位置付けた居宅介護支援事業所は、以下に掲げる書類を届出して下さい。
居宅サービス計画を作成又は変更した月の翌月末日まで