新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取り組みとして、児童手当(本則給付)を受給する世帯(令和2年3月31日時点で0歳から中学生のいる世帯)に対する臨時特別の給付金(一時金)です。児童一人あたり1万円を支給します。 釧路町独自助成もあります。詳しくはこちらをご覧ください。
令和2年4月分(3月分含む)の児童手当の受給者
令和2年4月分(3月分含む)の児童手当の受給対象児童のうち、平成16年4月2日から令和2年3月31日生まれまでの児童
公務員の方以外については申請が不要です。 公務員については所属庁(勤務先)より申請書が配布されます。支給対象者であることの証明を受けた後、釧路町こども健康課こども家庭係に提出してください。
なお、申請書にあたっては、新型コロナウイルス感染防止の観点から郵送での提出にご協力ください。
児童手当登録口座(令和2年6月の児童手当振り込み口座)へ振り込みます。 資格喪失により6月振り込みより前に児童手当の支給が行われている場合は、最終振り込み口座へ振り込みます。
口座の解約・変更等により最終振込口座への振り込みが出来ない場合は、「令和2年度子育て世帯への臨時給付金支給口座登録等の届出書」を提出してください。
6月中旬
給付金を希望しない場合は、郵送か窓口で、希望しない旨の届出書の提出が必要です。
届出書の用紙については、ページ下部よりダウンロードができます。
令和2年4月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、本給付金を支給できる場合がありますので、釧路町こども健康課こども家庭係までご相談ください。配偶者(DV加害者)が既に支給を受けた場合は支給できませんのでなるべく早くご相談ください。
「子育て世帯への臨時特別給付金」に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください。 自宅や職場などに釧路町こども健康課こども家庭係から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不振な電話がかかってきた場合にはすぐに釧路町又は最寄りの警察にご連絡ください。