令和6年度住民税非課税世帯等物価高騰対応重点支援給付金について【申請受付終了】
本給付金の申請受付は、令和6年10月31日で終了しました。
デフレ完全脱却のための総合経済対策として、物価高騰による負担を軽減するため、国の「重点支援地方交付金」を活用し、令和6年度に新たに住民税非課税世帯又は住民税均等割のみ課税世帯となった世帯を対象に物価高騰対応重点支援給付金を支給します。
確認書(または申請書)の提出期限は、令和6年10月31日㈭です。
現時点で決まっている内容です。本ページに記載しているスケジュールは事務の進捗状況によって遅れる場合がありますので、予めご了承ください。
支給対象世帯
住民税非課税世帯又は均等割のみ課税世帯(7月以降、確認書又は申請書を発送いたします)
以下2つの条件に該当される世帯
- 基準日(令和6年6月3日)において釧路町に住民登録のある方
- 令和6年度に新たに住民税非課税となった世帯及び住民税均等割のみ課税者で構成される世帯
こども加算
申請できる世帯
上記2つの条件に該当する世帯で、
- 18歳以下の児童(平成18年4月2日から令和6年6月3日生まれ)を扶養している世帯
- 令和6年6月4日以降に生まれた新生児を扶養している世帯(要申請)
- 令和6年6月3日時点において別世帯だが生計を同一にしている児童を扶養している世帯(要申請)
次の場合は対象外
- 他市区町村実施する同様の給付金の支給を受けた世帯、又は当該世帯の世帯主であった方を含む世帯
- 令和5年度の電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円)、均等割のみ課税世帯重点支援給付金(10万円)の支給を受けた世帯、又は当該世帯の世帯主であった方を含む世帯
- 住民税均等割が課税されている者の扶養親族及び事業専従者のみで構成される世帯
- 租税条約に基づき、課税を免除された結果、住民税均等割非課税又は均等割のみ課税となった者を含む世帯
注意事項
- 本給付金は非課税所得であり、法律等により差し押さえが禁止されています
- 本給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます
- 本給付金が支給された後に、修正申告等により令和6年度住民税所得割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただきます
給付額
住民税非課税又は均等割のみ課税世帯
1世帯当たり 10万円
こども加算
こども1人当たり 5万円
申請方法
対象世帯に発送した文書に沿って申請してください。
申請期間
令和6年10月31日㈭まで
お問い合わせ先
住民税非課税世帯又は均等割のみ課税世帯(1世帯当たり10万円)
福祉課地域福祉係 0154-40-5208
こども加算 (こども1人当たり5万円)
こども応援課こども家庭係 0154-40-5213
受付時間
午前9時から午後5時(土日祝を除く)
給付金を装った詐欺にご注意ください!
「住民税非課税世帯又は住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金」に関する振り込め詐欺や個人情報の詐欺にご注意ください。
釧路町からATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。