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建設工事における現場代理人の兼任について

 釧路町では、建設工事における現場代理人の常駐義務の緩和に関する具体的な取扱いを定めましたのでお知らせします。

一定の条件を満たす場合、現場代理人の兼任が可能となります

  • 原則、釧路町発注工事であること
  • 兼任は、1人2件まで
  • 対象工事は、1件の請負金額が3500万円未満(建築一式は7000万円未満) その他詳細は釧路町建設工事における現場代理人の兼任に関する取扱い要領をご覧ください

適用時期

 令和2年4月1日以降に契約を締結する建設工事から適用

    財政課契約管財係 〒088-0692 北海道釧路郡釧路町別保1丁目1番地 電話 : 0154-62-2176 (FAX : 0154-62-2713)
    財政課契約管財係 電話:0154-62-2176 FAX:0154-62-2713
記事有効期限/2024年3月31日
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