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戸籍法の改正に伴う広域交付等を開始
2024年2月9日

令和6年3月1日より戸籍制度が変わります

 戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が令和元年5月24日に成立しました。これに伴い、令和6年3月1日に戸籍法の一部が改正され、新たな制度の運用が始まります。

戸籍謄本等の広域交付が可能になります

 これまで、戸籍証明書は本籍地のみでの発行としていましたが、令和6年3月1日から始まる広域交付により、一部の戸籍証明書については本籍地以外の市区町村窓口でも発行が可能となります。

請求できる方

 本人等請求に限定されます(本人、配偶者、直系尊属、直系卑属)

直系尊属

父母・祖父母など自分より前の世代で、直接繋がる親族のことです。また、養父母も含まれます。

直系卑属

子・孫など自分より後の世代で、直通する系統の親族のことです。また、養子も含まれます。兄弟・姉妹、姪・甥、子の配偶者は含まれません。

弁護士、司法書士等の職務上請求、委任状による代理請求、郵送請求は対象外となりますのでご注意ください。

対象となる証明書の種類

  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
  • 除籍謄本(除籍全部事項証明書、改製原戸籍謄本)
注意点
  • 戸籍抄本(戸籍個人事項証明書、戸籍一部事項証明書、除籍抄本)、戸籍の附票、身分証明書、独身証明書等の請求はできません。
  • 広域交付による戸籍謄本、除籍謄本の発行については通常の戸籍証明書と同様の金額になります。

申請時の本人確認方法

 顔写真付きの身分証明(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)が提示できる場合に限ります。健康保険証、年金手帳等での本人確認はできませんのでご注意ください。

請求の際の注意点

  • 本籍地の市区町村でコンピューター化されていない戸籍(戸籍情報連携システムで取り扱う電子データやイメージデータの形になっていない戸籍)は請求できません。
  • 請求書に対象戸籍の本籍地、筆頭者・対象者の漢字氏名、生年月日を正確に記載ができていない場合は交付できません。

戸籍届出の手続きが変わります

 戸籍謄本を添付する必要があった戸籍届書への添付は令和6年3月1日より不要となります。

婚姻届、転籍届、分籍届など

戸籍電子証明書の提供開始

 今後、パスポート等のオンライン申請に利用される予定の「戸籍電子証明書」を利用するための「戸籍電子証明書提供用識別符号」の交付が開始されます。

戸籍電子証明書

オンライン上で行政手続をする際に利用可能な戸籍の証明書

戸籍電子証明書提供用識別符号

行政手続において、自分の戸籍の証明情報を提供するために必要な16桁の符号

有効期限は発行から3か月となります。

利用できる制度及び開始時期は未定です

請求できる方

本人等請求に限定されます(本人、配偶者、直系尊属、直系卑属)

対象となる証明

証明書の種類 金額
戸籍電子証明書提供用識別符号通知書 400
除籍電子証明書提供用識別符号通知書 700

マイナポータルからご自分で発行する場合は無料になります。

その他改正の概要

 広域交付制度の開始等を含む戸籍法改正の概要につきましては、下記より法務省ホームページをご確認ください。

法務省ホームページ

戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

    住民課戸籍住民係 〒088-0692 北海道釧路郡釧路町別保1丁目1番地 電話 : 0154-62-2116 (FAX : 0154-62-2152)
    住民課戸籍住民係 電話:0154-62-2116 FAX:0154-62-2152
記事有効期限/2029年2月9日
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