戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が令和元年5月24日に成立しました。これに伴い、令和6年3月1日に戸籍法の一部が改正され、新たな制度の運用が始まります。
これまで、戸籍証明書は本籍地のみでの発行としていましたが、令和6年3月1日から始まる広域交付により、一部の戸籍証明書については本籍地以外の市区町村窓口でも発行が可能となります。
本人等請求に限定されます(本人、配偶者、直系尊属、直系卑属)
父母・祖父母など自分より前の世代で、直接繋がる親族のことです。また、養父母も含まれます。
子・孫など自分より後の世代で、直通する系統の親族のことです。また、養子も含まれます。兄弟・姉妹、姪・甥、子の配偶者は含まれません。
弁護士、司法書士等の職務上請求、委任状による代理請求、郵送請求は対象外となりますのでご注意ください。
顔写真付きの身分証明(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)が提示できる場合に限ります。健康保険証、年金手帳等での本人確認はできませんのでご注意ください。
戸籍謄本を添付する必要があった戸籍届書への添付は令和6年3月1日より不要となります。
婚姻届、転籍届、分籍届など
今後、パスポート等のオンライン申請に利用される予定の「戸籍電子証明書」を利用するための「戸籍電子証明書提供用識別符号」の交付が開始されます。
オンライン上で行政手続をする際に利用可能な戸籍の証明書
行政手続において、自分の戸籍の証明情報を提供するために必要な16桁の符号
有効期限は発行から3か月となります。
利用できる制度及び開始時期は未定です。
本人等請求に限定されます(本人、配偶者、直系尊属、直系卑属)
証明書の種類 | 金額 |
---|---|
戸籍電子証明書提供用識別符号通知書 | 400 |
除籍電子証明書提供用識別符号通知書 | 700 |
マイナポータルからご自分で発行する場合は無料になります。
広域交付制度の開始等を含む戸籍法改正の概要につきましては、下記より法務省ホームページをご確認ください。