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令和6年4月1日|嫡出推定制度が変更されます
2024年4月1日

 民法等の一部が改正され、次のように制度が変更されます。

変更日

令和6年4月1日㈪

主な変更点

  • 婚姻解消の日から300日以内に生まれた子でも、子が生まれる前に母が前夫以外と再婚していれば、子は再婚後の夫の子になります。
  • 女性の再婚禁止期間が廃止されます。
  • これまで夫のみに認められていた嫡出否認権が、母と子にも認められます。
  • 嫡出否認の訴えの出訴期間が、1年から3年になります。

内容の詳細は、法務省のホームページをご覧ください。

    住民課戸籍住民係 〒088-0692 北海道釧路郡釧路町別保1丁目1番地 電話 : 0154-62-2116 (FAX : 0154-62-2152)
    住民課戸籍住民係 電話:0154-62-2116 FAX:0154-62-2152
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