法律の改正により、マイナンバーの通知カードは、令和2年5月25日に廃止されます。
廃止後は、通知カードの再交付申請及び住所・氏名等の券面変更手続きはできなくなります。
なお、現在通知カードをお持ちの方は、住所・氏名等の変更がない限り、マイナンバーを証明する書類として引き続き使用できます。
令和2年5月25日 ㈪
通知カード廃止後は、出生や海外からの転入で、初めて住民票にマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」が郵送されます。
なお、「個人番号通知書」は、通知カードと異なり、マイナンバーを証明する書類として使用することができませんのでご注意ください。