○釧路町協働のまちづくり貢献事業認証制度実施要綱
平成30年7月26日
訓令第43号
(目的)
第1条 この訓令は、釧路町町民参加と協働のまちづくり基本条例(平成20年釧路町条例第31号)第7条第2号に規定する協働のまちづくりへの活動を支援するために、企業等が行うまちづくり貢献活動を協働のまちづくり貢献事業として認証(以下単に「認証」という。)し、地域が一体となってすすめる協働のまちづくりの推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において、「企業等」とは、町内に事務所又は事業所を有する法人(特定非営利法人を除く)、町内で事業を営む法人や個人事業主、又は企業で構成する団体であって、次の事項に該当しないものをいう。
(1) 法令等に違反する行為のあったもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反する企業活動を行うもの又はそのおそれがあるもの
(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)若しくは会社更生法(平成14年法律第154号)による再生又は更生手続中のもの
(4) 政治・宗教活動を助長するおそれがあるもの
(5) 町税に滞納があるもの
(6) その他町が不適当と認めるもの
2 この訓令において、「協働のまちづくり貢献事業」とは、町が実施主体となる事業のうち、企業等自らが提案し、自らが実施主体となって取り組む事業で、次の各号に掲げる事業をいう。ただし、企業等が通常行う営利事業、専ら企業の宣伝が目的と判断される活動、企業活動上で社会や環境への影響から責任を負う事業、その他企業倫理の範疇内にあるとされる事業は除く。
(1) 地域づくりの取組に関する事業
(2) 地域産業活性化に関する事業
(3) 環境美化・保全に関する事業
(4) 子育て支援・次世代育成に関する事業
(5) 高齢者・障がい者の支援に関する事業
(6) 地域コミュニティづくりへの取組に関する事業
(7) 防犯・青少年健全育成に関する事業
(8) 災害等発生時及び地域防災等への協力に関する事業
(9) 教育・文化・スポーツの振興支援に関する事業
(10) 男女共同参画、人権擁護の取組に関する事業
(11) 公共財産の保全と維持に関する事業
(12) その他協働のまちづくりに資する事業
(認証の申請)
第3条 企業等が、協働のまちづくり貢献事業を実施し、当該事業について認証を受けようとするときは、釧路町協働のまちづくり貢献事業認証申請書(別記様式第1号)により町に申請しなければならない。
(選考委員会の組織)
第5条 選考委員会は、次の職にある者を委員として組織する。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 総務部長
(4) 企画財政部長
(5) 健康福祉部長
(6) 経済部長
(7) 教育部長
(委員長)
第6条 選考委員会に委員長を置く。
2 委員長は副町長を、副委員長は教育長を充てる。
3 委員長は、選考委員会を代表し会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議の招集)
第7条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
(会議)
第8条 委員長は、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、その審査に必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴くことができる。
4 会議の議事は、出席した委員(委員長を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(守秘義務)
第9条 選考委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(認証の取消し等)
第11条 町長は、前条の規定により認証した事業が、次のいずれかに該当すると認めたときは、当該認証を取り消すことができる。
(1) 第2条第1項各号の規定に該当することが判明したとき。
(2) 偽り又はその他不正な手段により認証の決定を受けたとき。
(3) その他町長が認証を取り消すことが適当と認めたとき。
(広報等による協働のまちづくり貢献事業の周知)
第12条 町長は、認証を決定した協働のまちづくり貢献事業(以下「認証事業」という。)の事業実績等の周知を釧路町公式ホームページ、広報「釧路町」等により行うものとする。
(事業実施場所を確保するための支援)
第13条 町長は、協働のまちづくり貢献事業が次に掲げる公共施設で実施されるときは、当該公共施設の使用料を減免できる。
(1) 釧路町コミュニティ施設条例(平成4年釧路町条例第14号)に規定する施設
(2) 釧路町保健福祉センター条例(平成14年釧路町条例第19号)に規定する施設
(3) 釧路町公民館管理条例(昭和40年釧路村条例第31号)に規定する施設
(4) 学校施設の利用に関する条例(昭和30年釧路村条例第42号)に規定する施設
(5) 遠矢コレクティブセンター条例(平成18年釧路町条例第27号)に規定する施設
(情報提供及び助言)
第14条 町長は、登録及び認証事業を行う企業等への情報提供及び助言として次の支援を行うものとする。
(1) 補助金や助成金に関する情報提供
(2) 町等が行う講座やセミナー等の開催案内
(3) 釧路町協働のまちづくり活動登録団体等との連携についての情報提供、助言
(委任)
第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月29日訓令第32号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日訓令第67号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
釧路町協働のまちづくり貢献事業登録基準・認証基準 登録及び認証要件 釧路町協働のまちづくり貢献事業として、必須項目はすべてを満たすこととし、一般項目は、4項目以上に該当すること。 | |
必須項目 | □釧路町町民参加と協働のまちづくり基本条例の制定の主旨に沿った活動であること □釧路町協働のまちづくり貢献事業登録及び認定制度実施要綱に沿った団体の活動であること □活動場所が釧路町内であり地域又は町民を対象とした活動であること。町外の場合は、釧路町民を対象とした活動で、多数の参加が見込まれること □代表者又は社員の個人的活動ではなく、企業等の活動であること □企業等が行う活動に伴う費用は、原則無償であること □企業等が行う活動が単に金品の提供にとどまる活動ではないこと |
一般項目 | □企業等と町民、企業等と地域、企業等と役場などの間で連携や協働の取組みであること(協働性) □企業等が行うまちづくり活動を通して、町民、地域、公共施設等が公益を受ける取組みであること(公益性) □企業等が行うまちづくり活動に対する地域社会ニーズがあること(必要性) □企業等の保有する社会資源(人的・物的)及び知的財産等を活かし、地域の人材育成、町民生活の向上、地域づくり、公共施設等の充実に寄与している取組みであること(貢献性) □企業等が複数のまちづくり活動を行い、様々な事業活動をとおして、地域・社会への貢献の取組みであること(貢献性) □企業等が行うまちづくり活動が継続して行われていること、もしくは今後も継続して行う活動であること(継続性) |