○釧路町コミュニティセンター地域交流スペース管理運用要綱
平成29年10月11日
訓令第57号
(趣旨)
第1条 この訓令は、釧路町コミュニティセンター地域交流スペース管理運用規則(平成29年釧路町規則第27号。以下「規則」という。)の運用に関し、必要な事項を定める。
(施設)
第2条 交流スペースに、次の施設を置く。
(1) 交流サロン
(2) 親子ふれあいコーナー
(3) 図書コーナー
(1) 国、道、地方公共団体、その他の公共団体又はこれらの団体から委託を受けた者
(2) 町長が特に必要と認める者
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 交流スペースの建物、附属設備、備品等(以下「建物等」という。)を毀損するおそれがあると認められるとき。
(3) 営利を目的として、商品の販売若しくは宣伝又はサービスの提供をすると認められるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
(5) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人宣伝と認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、交流スペースの管理運営上支障があると認められるとき。
(占有期間の制限)
第5条 規則第2条ただし書に規定されている占有をすることができる期間は、釧路町コミュニティ施設条例施行規則(平成4年釧路町規則第17号)第6条の使用期間内で連続する7日を超えることができない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 町長は、前項の許可に必要に応じて、条件を付することができる。
(占有許可の取消し等)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占有の許可を取り消し、又は占有を停止し若しくは中止させることができる。
(1) 不正の手段をもって占有の許可を受けたとき。
(2) 占有の目的以外に使用したとき。
(3) 前条第2項の条件に違反したとき。
(4) 公職選挙(住民投票を含む。)、災害時等、町の行政運営上許可者に優先して占有する必要があると認められるとき。
(5) 交流スペースの管理運営上支障があると認められるとき。
(6) この訓令に違反したとき。
2 前項の場合において、占用の許可を受けた者(以下「占有者」という。)に損害があっても、町長は、その責めを負わない。
(遵守事項)
第8条 使用者(占有者を含む。以下同じ。)は、交流スペースの使用に当たって、規則第5条の規定によるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 互いに譲り合って使用すること。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる行為をしないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 定められた場所以外で飲食し、喫煙し、又は火器を使用しないこと。
(5) 第6条第2項の規定により付された条件に従い、規律ある使用を保持すること。
(6) 火災等災害の防止及び衛生に留意するとともに、建物等の保全その他の事故防止に十分な措置を講じること。
(7) 第6条の規定により許可された、その占有の権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。
2 使用者は、その使用が終わったときは、直ちに器材備品等は現状に復し、清掃するものとする。なお、第7条の規定により、占有の許可を取り消され、又は占有を停止若しくは中止されたときも、同様とする。
3 使用者が前項の責務を履行しないときは、町長が代わってこれを行い、その費用は、使用者の負担とする。
(損害賠償)
第9条 使用者は、建物等を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(占有申請の特例)
第10条 町長は、第4条の申請者が釧路町組織条例(平成24年釧路町条例第1号)第1条及び同条例施行規則第2条に掲げる課又は支所、釧路町教育委員会事務局処務規則(平成9年釧路町教育委員会規則第3号)第2条に掲げる課、釧路町学校給食センター設置及び管理条例(昭和47年釧路村条例第14号)に掲げる施設、釧路町選挙管理委員会規程(昭和47年釧路村選挙管理委員会訓令第2号)第17条に掲げる事務局、釧路町農業委員会処務規程(平成2年釧路町農業委員会訓令第1号)第2条に掲げる事務局、釧路町議会事務局設置条例(昭和36年釧路村条例第18号)に掲げる事務局、釧路町立保育所の設置及び管理に関する条例(平成27年釧路町条例第1号)に掲げる保育所の長(この条において「申請課等の長」という。)であるときは、第4条に規定する申請行為を省略させることができる。この場合において、申請課等の長は、まちづくり推進課長が指定する方法で申請するものとする。
附 則
この訓令は、平成29年11月1日から施行する。