○釧路町コミュニティセンター地域交流スペース管理運用規則

平成29年10月11日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、釧路町コミュニティセンター内に地域交流スペース(以下「交流スペース」という。)を設けることにより、様々な世代が気軽に集い交流の輪を広げ、にぎわいと活力に満ちた地域コミュニティ形成の活性化を図ることを目的とする。

(施設の使用)

第2条 使用者は、釧路町コミュニティ施設条例(平成4年釧路町条例第14号。以下「条例」という。)第3条の規定にかかわらず、使用の許可を得ずに使用することができる。ただし、展示等により交流スペースを占有して使用しようとするときは、町長が別に定める方法により許可を受けなければならない。

(使用時間)

第3条 交流スペースの使用時間は条例第4条に準ずる。

(使用料)

第4条 交流スペースの使用に係る料金は、無料とする。

(その他管理運用上必要な事項)

第5条 この規則に掲げるもののほか管理運用上必要な事項については、条例の規定(第5条から第7条まで、第10条及び第11条の規定を除く。)の例による。

(委任)

第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成29年11月1日から施行する。

釧路町コミュニティセンター地域交流スペース管理運用規則

平成29年10月11日 規則第27号

(平成29年11月1日施行)

体系情報
要綱編/第3章 まちづくり推進課
沿革情報
平成29年10月11日 規則第27号