○釧路町教育委員会文書管理規程

平成15年11月1日

教育長訓令第6号

(趣旨)

第1条 釧路町教育委員会(以下「教育委員会」という。)事務局における文書の取扱いについては、文書管理規程(平成24年釧路町訓令第2号)を準用するほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 文書管理規程第2条各号に掲げる用語の意義のうち、「出先機関」とは、釧路町公民館設置条例(昭和40年釧路村条例第30号)で設置された施設及び釧路町学校給食センター設置及び管理条例(昭和47年釧路村条例第14号)で設置された施設を、「部」及び「部長」とは、釧路町教育委員会事務局処務規則(平成9年釧路町教育委員会規則第3号。以下この条において「規則」という。)第2条に規定する部及びその長を、「課」及び「課長」とは、規則第2条に規定する課及び室並びにその他の教育機関及び担当及びその長を、「係」及び「係長」とは規則第2条に規定する係及びこれらに準ずるもの及びその長をいう。

(文書の収受及び配布)

第3条 文書管理規程第9条の規定に基づく教育委員会受付印は、第1号様式とする。

(報告)

第4条 文書管理規程第16条の規定に基づく報告書は、文書管理規程別記第14号様式を準用する。

(起案)

第5条 文書管理規程第17条の規定に基づく起案書は、文書管理規程別記第15号様式を準用する。

(決裁)

第6条 起案文書は、釧路町教育委員会事案決裁規程(平成9年教育長訓令第2号)の定めるところにより、決裁を受けなければならない。

(文書の記号)

第7条 文書管理規程第30条の規定に基づく教育委員会各課及び室における文書の記号は、別表に定めるところによる。

(公印等)

第8条 発送文書には、釧路町教育委員会公印規程(平成16年教育長訓令第1号)の定めるところにより、公印を押さなければならない。ただし、文書管理規程第35条第1項各号に掲げる文書については、決裁済み文書及び発送文書に「公印省略」の記載をし、公印を省略することができる。

(文書分類表)

第9条 文書管理規程第42条に基づく文書分類表は、文書管理規程別表第2を準用する。

(読替規定等)

第10条 文書管理規程第2条第12号中「総務課」とあるのは「管理課」と、第5条中「総務部長」とあるのは「教育部長」と、「町」とあるのは「教育委員会」と、第9条第1項各号列記以外の部分中「次に掲げる帳簿等を」とあるのは「次に掲げる帳簿等を必要に応じ」と、同項第1号中「町受付印(別記第1号様式)とあるのは「教育委員会受付印(第1号様式)と、第10条第1項各号列記以外の部分中「本庁又は出先機関」とあるのは「教育委員会」と、「本庁にあっては」とあるのは「出先機関以外の部課にあっては」と、「文書主管課」とあるのは「総務課」と、同条第3項中「文書主管課」とあるのは「総務課」と、第19条第1項及び同条第2項第3号中「町長」とあるのは「教育長」と、第21条第1項中「町長名」とあるのは「教育長名」と、「副町長又は部長」とあるのは「教育部長」と、「町長の命」とあるのは「教育長の命」と、同条第2項中「町名、町役場名」とあるのは「教育委員会名」と、第30条第1項第1号中「文書主管課」とあるのは「文書主管課(条例に限り総務課)」と、第31条第1項各号列記以外の部分中「文書主管課長」とあるのは「総務課長」と、同項第1号中「条例、規則」とあるのは「条例」と、同条第2項中「訓令、要綱」とあるのは「規則、訓令、告示」と、「副町長」とあるのは「教育長」と、「統括課長」とあるのは「管理課長」と、「所属部長」とあるのは「教育部長」と、同条第4項中「町長名」とあるのは「教育長名」と、第33条中「第31条第1項第2号に規定する議案にかかる決裁済み文書又は」とあるのは「第31条第1項第2号に規定する議案にかかる決裁済み文書は、総務課において取り扱うものとし、」と、「主管課又は文書主管課」とあるのは「主管課又は文書主管課若しくは総務課」と、第36条第1項及び第2項中「文書主管課」とあるのは「総務課」と、同条第3項中「文書主管課長」とあるのは「総務課長」と、同条第4項第5項及び第6項中「文書主管課」とあるのは「総務課」と、第37条中「文書主管課長」とあるのは「総務課長」と、第38条中「文書主管課」とあるのは「総務課」と、第56条及び第59条中「総務部長」とあるのは「教育部長」と読み替えるものとする。

(様式等)

第11条 教育委員会における文書の取扱い上必要とする様式等は、この規程に定めるもののほか、文書管理規程に定める各種様式等に準じて取扱うものとする。

附 則

この規程は、平成15年11月1日から施行する。

附 則(平成19年3月26日教育長訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年11月6日教委訓令第1号)

この訓令は、平成20年11月6日から施行する。

附 則(平成24年3月29日教委訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成28年10月25日教委教育長訓令第12号)

この訓令は、平成28年11月12日から施行する。

別表

文書の記号

課名

係名

記号

摘要

管理課

総務係

釧教管(総)第 号


学校教育係

釧教管(学)第 号


指導主事室


釧教指 第 号


社会教育課

社会教育係

釧教社(社)第 号


スポーツ係

釧教社(ス)第 号


釧路町学校給食センター

管理係

釧教給(管)第 号


業務係

釧教給(業)第 号


釧路町公民館

業務係

釧教公(業)第 号


管理係

釧教公(管)第 号


画像

釧路町教育委員会文書管理規程

平成15年11月1日 教育委員会教育長訓令第6号

(平成28年11月12日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成15年11月1日 教育委員会教育長訓令第6号
平成19年3月26日 教育委員会教育長訓令第2号
平成20年11月6日 教育委員会訓令第1号
平成24年3月29日 教育委員会訓令第3号
平成28年10月25日 教育委員会教育長訓令第12号