○釧路町教育委員会公印規程
平成16年6月1日
教育長訓令第1号
釧路町教育委員会公印規程(昭和47年教育長訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 釧路町教育委員会における公印については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 公印とは、教育長名若しくは、その他の職名又は委員会名等をもって発する公文書に用いる印鑑をいう。
(公印の種類)
第3条 公印は、一般職印及び庁印とする。
(公印の名称等)
第4条 公印の名称、規格又は使用区分は別表のとおりとする。
(公印の総括)
第5条 公印に関する事務は、管理課長が総括する。
2 管理課長は、公印台帳(別記第1号様式)を備えてすべての公印を登録しなければならない。
(公印の保管等)
第6条 公印は、慎重に取扱い、盗難、不正使用等のないよう保管しなければならない。
2 公印の取扱い、保管その他の公印に関する事務の責任者として管理者を置く。
3 管理者は、別表に掲げる者とする。
(公印の使用)
第7条 公印台帳に登録されない公印は使用することができない。
2 別表使用区分の欄に定める用途以外に使用することができない。
(公印の押印手続)
第8条 公印の押印(以下「押印」という。)を必要とするときは、押印を必要とする文書に当該文書に係る決裁済文書を添えて、管理者に提示しなければならない。
(公印の持出し)
第9条 公印は、管理者の指定する場所以外で使用してはならない。ただし、管理者が特にその必要を認めたときは、この限りでない。
2 公印は、庁外に持ち出して使用してはならない。ただし、公印使用簿(別記第2号様式)により、あらかじめ管理課長の承認を受けたときは、この限りでない。
(印影の印刷)
第10条 公印は、特に必要があると認められるときは、文書、証票等にその印影を印刷することができる。
2 印影の印刷は、定められた形状、寸法により難いときは、これを縮小することができる。この場合において、その印影の同一性を損なってはならない。
3 前2項の規定により、印影の印刷をしようとするときは、管理課長に印刷の承認を受けなければならない。
4 印影を印刷した文書、証票等の使用状況については、常に明らかにしておかなければならない。
5 印刷に使用した印影の原版は、管理課長が保管する。
(公印擬制印)
第11条 認印を押印する文書、証票等については、当該認印の押印に代えて、別に調整された影形(以下「公印擬制影」という。)を印刷することができる。
(調整、改刻、廃止)
第12条 管理者は、公印(公印擬制影を含む。以下同じ。)の盗難、紛失、不正使用、偽造又は変造等の事故が発生したときは、速やかに教育長に報告しなければならない。
(公印の管理状況の調査)
第13条 管理課長は、公印の保管及び使用状況その他公印について必要事項を随時調査することができる。
2 管理課長は、前項の規定による調査に関し、当該管理者に対し、その事務について説明又は報告を求めることができる。
附 則
この訓令は、平成16年6月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日教委教育長訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月25日教委教育長訓令第11号)
この訓令は、平成28年11月12日から施行する。
附 則(平成29年7月25日教委教育長訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第4条、第6条関係)
区分 | 番号 | 公印の名称 | 形状 | 寸法 | 使用区分 | 管理者 |
職印 | 1 | 北海道釧路郡釧路町教育委員会教育長 | 正方形 | 18mm | 教育長名をもってする公文書 (横書) | 管理課長 |
2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 (横書、携行用) | 〃 | |
3 | 北海道釧路郡釧路町教育委員会教育長職務代理者 | 〃 | 〃 | 教育長職務代理者名をもってする公文書 (横書) | 〃 | |
4 | 北海道釧路郡釧路町公民館長 | 〃 | 〃 | 公民館長名をもってする公文書 (横書) | 公民館長 | |
5 | 釧路町学校給食センター所長 | 〃 | 〃 | 学校給食センター所長名をもってする公文書 (横書) | 学校給食センター所長 | |
庁印 | 6 | 北海道釧路郡釧路町教育委員会 | 〃 | 35mm | 教育委員会名をもってする公文書 (縦書) | 管理課長 |
7 | 〃 | 〃 | 18mm | 〃 (横書) | 〃 | |
8 | 〃 | 長方形 | 長形35mm 短形15mm | 〃 (縦書) | 〃 | |
9 | 釧路町教育委員会 | 正方形 | 24mm | 〃 (横書) | 〃 |