○釧路町公民館設置条例
昭和40年10月19日
条例第30号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づきこの条例により、釧路町公民館(以下「公民館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 釧路町公民館
位置 釧路郡釧路町河畔7丁目52番地1
2 公民館には規則で定める分館を設けることができる。
(職員)
第3条 公民館に法第27条第1項に規定する館長及び主事を置き、その他必要な職員を置くことができる。
2 前項の職員は、他の部局の職員と兼務させることができる。
3 館長は、館を代表し、館務を執行し、職員は館長の命を受け館務を処理する。
(運営審議会)
第4条 公民館に、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月24日条例第16号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月21日条例第15号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年8月11日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年8月1日から適用する。
附 則(平成24年1月24日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。