○釧路町教育委員会事案決裁規程

平成9年3月26日

教育長訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、教育長の権限に属する事務について必要な事項を定め、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、もって事務決裁の適正化を図るため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長、部長、課長、室長、所長、又は館長が、教育長の権限に属する事務の処理について最終的に意思を決定することをいう。

(2) 代決 決裁者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で、一時的にそのものに代わって決裁することをいう。

(3) 不在 出張又は休暇その他の理由により決裁権者が決裁できない状態にあることをいう。

(事案決裁の原則)

第3条 事案の決裁は、当該決裁の重大性に応じ、決裁権者が行うものとする。

(決裁の効力)

第4条 この規程に基づいてなされる決裁権者(教育長を除く。)の決裁は、教育長の決裁と同一の効力を有するものとする。

(決裁の順序)

第5条 決裁は、原則として、順次その決裁を受けるべき事案にかかる事務を主管する直属の上司の意思決定を経るものとする。

2 前項の場合において、次条に規定する事案で指定されているものにあっては、その指定先の部長又は課長(室長、所長及び館長を含む。以下「部長等」という。)に2以上の部又は課(室、所及び館を含む。)に関連するものにあっては、それぞれ関連のある部長等(町長部局の部長等を含む。)に合議しなければならない。

(決裁事案)

第6条 第3条の規定により、決裁権者が決裁すべき事案(以下「決裁事案」という。)は、おおむね課等(室、所又は館を含む。以下「課等」という。)に共通する事案については、別表1、課等の個別事案については、別表2に定めるところによる。

(決裁の例外措置)

第7条 決裁権者(教育長を除く。)は、次の各号に掲げる事案については、決裁することができない。

(1) 異例又は先例となると認められるもの

(2) 重要なもので、教育長の特別の指示により処理するもの

(3) 紛争もしくは論争のあるもの又はそれらのおそれのあるもの

(4) 法令の解釈上疑義又は有力な異説のあるもの

(5) 政治性の伴うもの

2 決裁権者(教育長を除く。)が欠けたときは、その決裁事案については、その所属の上司の決裁を受けなければならない。

3 部長等の決裁事案であっても、他の部長等(町長部局の部長等を含む。)の合議を要するもので特に必要であると認められる場合は、教育長の決裁を受けなければならない。

(報告義務)

第8条 決裁権者(教育長を除く。)は、決裁をする場合において、自己の決裁事案であっても、所属の上司に連絡する必要があると認められるものについては、その都度又は定期的に報告するものとする。

(権限を類推する決裁)

第9条 決裁権者(教育長を除く。)は、この規程に定めのない決裁すべき事案であっても、当該事案の内容により、決裁事案に準じて適宜類推して決裁するものとする。

(代決)

第10条 教育長が不在のときは、部長がその決裁事案を代決することができる。

2 部長が不在のときは、主管課長等(室長、所長又は館長を含む。)がその決裁事案を代決することができる。

3 課長(室長、所長又は館長を含む。以下「課長等」という。)が不在のときは、その課等の課長補佐(次長を含む。以下「課長補佐等」という。)がその決裁事案を代決することができる。

4 課長等及び課長補佐等が不在のときは、その課等の庶務を担当する主幹又は係長がその決裁事案を代決することができる。

(代決できる事案)

第11条 代決は、特に緊急に処理しなければならない事案に限り行うことができる。ただし、決裁権者があらかじめ代決してはならないものと指定した事案又は異例若しくは疑義のある事案について、代決することができない。

(代決後の手続き)

第12条 代決した事案については、速やかに所属の上司に報告し、又は関係文書を所属の上司の閲覧に供しなければならない。

(決裁区分)

第13条 事案の決裁の区分は、教育長決裁を「A」、部長決裁を「B」、課長等決裁を「C」とする。

附 則

1 この規程は、平成9年4月1日から施行し、同日以後の決裁にかかるものから適用する。

2 釧路町教育委員会事務の専決及び代決に関する規程(昭和52年教育長訓令第5号)は、廃止する。

附 則(平成15年3月24日教育長訓令第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月26日教育長訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月31日教委訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月2日教委訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日教委教育長訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表1

共通決裁事案

1 庶務に関する事項

項目

決裁権者

指定合議先

通知先

教育長

部長

課長等

(1) 教育委員会議提出議案、報告案を決定すること。



管理課長、同補佐


(2) 条例及び規則の制定、改廃について、その原案を発議すること。



同上

町長部局

(総務部長、総務課長)

(3) 訓令及び通達を発すること。



同上


(4) 告示を発すること。

特に重要

重要

簡易

同上


(5) 許可、認可、承認及び免許等の行政処分を行うこと。

特に重要

重要

簡易



(6) 教育行政執行方針に関すること。



管理課長、社会教育課長、指導主事室長、給食センター所長、公民館長


(7) 行政処分に対する審査請求を受理し、これに対する決定をすること。





(8) 教育長に対する審査請求を受理し、これに対する弁明を行うこと。





(9) 文書の受理を決定すること。





(10) 課内における文書の総括指導を行うこと。





(11) 陳情、要望または苦情を処理し、その顛末を確認すること。

特に重要

重要

軽易

管理課長、同補佐


(12) 公簿の閲覧を許可すること。





(13) 公簿による証明を行うこと。





(14) 公簿によらない証明を行うこと。

特に重要

重要

軽易



(15) 証明書、許可書等を書き換え、又は再交付をすること。





(16) 儀式、表彰式その他行事を行うこと。

特に重要

重要

軽易



(17) 展示会、品評会、講習会、講座、研修会、協議会等の開催を決定すること。

特に重要

重要

軽易



(18) 講習会等の講師を委嘱すること。





(19) 各種団体等が行う行事の共催、後援、協賛等を決定し、委員会名の使用を許可すること。



管理課長、同補佐


(20) 各種団体を指導すること。





(21) 請願、陳情又は要望を行うことにつき各案を決定すること。

特に重要

重要

軽易


町長部局

(企画財政部長、まちづくり推進課長)

(22) 申請、照会、報告、通知等を行うこと。

特に重要

重要

軽易



(23) 国、道及び各種団体への被表彰者を推薦すること。



管理課長、同補佐


(24) 附属機関及び関係機関への諮問事項を決定すること。





(25) 附属機関にかかる事務を処理すること。





(26) 出版物、印刷物を発行すること。

特に重要

重要

軽易



(27) 町報への掲載原稿を作成すること。




町長部局

(まちづくり推進課長)

(28) 事務報告書の原稿を作成すること。





(29) 所属職員の事務分掌を決定すること。





(30) 部内会議を主宰すること。





(31) 課内会議を主宰すること。





(32) 議会に提案する議題を発議すること。




管理課長

町長部局

(総務部長、総務課長)

(33) 校長、教頭会議に提案する事項を決定すること。




管理課長

(34) 主要事務事業の進行管理を行うこと。




町長部局

(まちづくり推進課長)

(35) 所管事業の進行管理を行うこと。





(36) 部内の総合調整を行うこと





(37) 課内の総合調整を行うこと。





(38) 部内の主管の明確でない事務の主管課を決定すること。





(39) 課内の主管の明確でない事務の主管係を決定すること。





(40) 課内の業務計画を決定すること。





(41) 主管業務にかかる原簿、台帳等を作成し、保管すること。





(42) 作業命令、日誌等を確認すること。





(43) 主管業務にかかる資料の収集及び調査研究をすること。





(44) 公印の使用を許可すること。





(45) 公印の制定改廃を申請すること。




管理課長

(46) 帳票登録を申請すること。





(47) 公有車両の使用申込みをすること。




町長部局

(総務課長)

(48) 会議室等の使用申込みをすること。




町長部局

(総務課長)

(住民課長)

(49) 交通事故等の示談案を決定すること。

特に重要

重要

簡易

町長部局(総務部長、総務課長、同補佐)

町長部局

(総務部長、総務課長、同補佐)

(50) 交通事故等の事故報告を確認すること。

特に重要

重要

簡易

同上


(51) 事務引継書を確認すること。

部長、課長、課長補佐

主幹、係長

係員



(52) 国内交流、国際交流及び平和にかかる事業を企画立案すること。

特に重要

重要

軽易

特に重要なもの及び重要なもの 町長部局(企画財政部長、まちづくり推進課長、同補佐)


(53) まちづくりシンボルマークを印刷物等に使用すること。



町長部局(企画財政部長、まちづくり推進課長、同補佐)


(54) 教育行政の情報の公開等の可否を決定すること。

特に重要

重要

軽易

町長部局(総務部長、総務課長、同補佐)


(55) 公文書公開請求書の受理に関すること。



関係部長等(町長部局を含む)


(56) 公文書公開にかかる第三者の意見の聴取に関すること。



同上


(57) 公文書公開請求にかかる公開・非公開の決定期間の延長に関すること。



同上


(58) 公文書公開請求にかかる公開・非公開の決定に関すること。



同上


(59) 公文書の非公開決定等に対する審査請求書の受理、不受理、補正命令に関すること。



同上


(60) 個人情報取扱事務の届出(変更及び廃止を含む)に関すること。



同上


(61) 取扱ってはならない個人情報の取扱いの決定(釧路町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)からの答申を受けた事項の決定を除く。次号及び第56号において同じ。)をすること。



同上


(62) 個人情報の本人以外からの収集を決定すること。



同上


(63) 個人情報の目的外利用・提供を決定すること。



同上


(64) 個人情報の目的外利用等の記録に関すること。



同上


(65) 個人情報(開示・訂正・削除・中止)請求書の受理に関すること。



同上


(66) 個人情報の開示等の決定期間の延長に関すること。



同上


(67) 個人情報の開示の決定に関すること。

特に重要

重要

軽易

同上


(68) 個人情報の訂正・削除・中止にかかる実施後の決定及び通知に関すること。



同上


(69) 個人情報の審査請求書の受理、不受理、補正命令に関すること。



同上


(70) 審査会への諮問に関すること。



同上


(71) 審査会からの答申を受けた事項(指導、勧告等に従わない事業者名の公表に関する事項を除く。)の決定に関すること。



同上


(72) 行政手続きの申請に対する処分にかかる審査基準の作成、変更及び公表に関すること。



同上


(73) 行政手続きの申請に対する処分にかかる標準処理期間の設定、変更及び公表に関すること。



同上


(74) 行政手続きの不利益処分にかかる処分基準の作成、変更及び公表に関すること。



同上


2 人事に関する事項

項目

決裁権者

指定合議先

通知先

教育長

部長

課長等

(1) 附属機関の委員、専門委員その他の非常勤特別職の職員の委嘱について、その原案を発議すること。



管理課長、同補佐

町長部局(総務部長、総務課長、同補佐)


(2) 所属職員(係長以上は除く)の配置を決定すること。



管理課長、同補佐

町長部局

(総務課長)

(3) 所属職員(係長以上)の配置を決定すること。



管理課長、同補佐

町長部局

(総務課長)

(4) 宿泊を要する旅行を命令し、復命を受けること。(内国旅行に限る。)

部長、課長、課長補佐

主幹以下




(5) 宿泊を要しない旅行を命令し、復命を受けること。(内国旅行に限る。)

部長

課長

課長補佐以下



(6) 外国旅行を命令し、復命を受けること。



町長部局(総務課長、まちづくり推進課長)


(7) 時間外勤務を命令すること。





(8) 時間外勤務実績の報告に関すること。




町長部局

(総務課長)

(9) 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇を承認すること。

部長

課長

課長補佐以下

病気休暇、特別休暇、介護休暇については、管理課長、同補佐

町長部局(総務部長、総務課長)

管理課長

同補佐

(10) 前号以外の職務免除を承認すること。

部長

課長

課長補佐以下

管理課長、同補佐


(11) 個人別休暇報告書の作成及び報告に関すること。



管理課長、同補佐

町長部局

(総務課長)

(12) 扶養親族、通勤届及び住居届を確認すること。



管理課長

所属課長

同上

(13) 職員の退職願を受理すること。



管理課長、所属課長

同上

(14) 営利企業等従事許可に関すること。

特に重要

重要

簡易

町長部局(総務部長、総務課長)


(15) 臨時的任用職員、非常勤職員及び嘱託職員の採用(配置)を決定すること。



管理課長、同補佐


3 財務に関する事項

項目

決裁権者

指定合議先

通知先

教育長

部長

課長等

(1) 予算見積書を作成すること。





(2) 予算執行計画書を作成すること。





(3) 予算の流用、予備費充用を申請すること。




町長部局

(財政課長)

(4) 予算の配当を要求すること。




同上

(5) 継続費逓次繰越若しくは繰越明許費又は事故繰越の繰越額を申請すること。




同上

(6) 繰越調書を作成すること。




同上

(7) 歳入予算に定められた国又は道の補助金等の交付を申請し、その決定額を報告すること。



町長部局(企画財政部長、財政課長、同補佐)


(8) 歳入予算に定められた国又は道の補助金等の請求書、実績報告書及び精算書を提出すること。



同上


(9) 収入の調定を決定すること。

300万円以上3,000万円未満


300万円未満



(10) 支出負担行為及び過誤納還付(充当)を決定すること。

30万円以上130万円未満


30万円未満



(11) 支出負担行為で交際費にかかるもの

1件2万円以上


1件2万円未満は管理課長



(12) 課内の決算資料を作成すること。





(13) 物品の購入、修繕、その他の契約を依頼すること。(次号に掲げるものを除く。)





(14) 予定価格10万円以下の物品の購入及び印刷の契約を決定すること。





(15) 備品台帳を整理すること。





(16) 寄附(金銭寄附及び負担付寄附を除く。)を受けること。





(17) 不動産及び物品等の借り受け契約をすること。

(1件130万円未満)



町長部局(企画財政部長、財政課長)


(18) 教育財産を維持管理すること。





(19) 所管に属する施設の設置及び廃止並びに取得(用地を含む。)の申し出についての発議を行うこと。



町長部局(総務部長、総務課長、同補佐)

管理課長、同補佐

町長部局

(企画財政部長、財政課長)

(20) 所管に属する施設の使用許可(目的外使用許可を除く)をすること。





(21) 教育財産の目的外使用についての事務処理を行うこと。



町長部局(企画財政部長、財政課長)


(22) 収入(使用料、手数料、貸付金等をいう。次号において同じ。)の納付納入の督促をすること。





(23) 収入の全部又は一部の減免を決定すること。





(24) 配当予算の範囲内における補助(交付申請を含む。)を決定すること。





(25) 補助決定に伴う補助指令を決定すること。





(26) 教育委員会が交付する補助金等の交付申請、実績報告書を受理すること。





(27) 学校その他の教育機関の用に供されていた物品で、不用に帰したもの及び生産又は製作した物品の処分を決定すること。




会計管理者

出納室長

(28) 施設の火気取締、防災、秩序維持に必要な措置を講ずること。

特に重要

重要

軽易



別表2

個別決裁事案

1 管理課に関する事項

項目

決裁権者

指定合議先

通知先

教育長

部長

課長等

(1) 教育長の日程を調整すること。





(2) 教育関係機関及びその他の渉外に係る事務を処理すること。





(3) 教育委員会議の招集日を発議すること。





(4) 公印の新調、改刻及び廃止をすること。





(5) 公印の印影印刷及び公印文書に係る公印省略を承認すること。





(6) 告示文書を掲示すること。





(7) 文書の保管、保存方法の指導及び廃棄処分をすること。





(8) 職員の異動について発議(推薦)を行うこと。



町長部局

(総務部長、総務課長、同補佐)


(9) 職員の異動を発令すること。





(10) 職員の昇給、昇任及び昇格について、発令すること。





(11) 扶養手当等諸手当ての認定をすること。



町長部局

(総務部長、総務課長、同補佐)


(12) 給与の減額を決定すること。



同上


(13) 退職発令について発議をすること。



同上


(14) 職員の分限及び懲戒処分について発議をすること。



同上


(15) 職員の公務災害の認定に係る関係事務を処理すること。



同上


(16) 身分証明書及び名札を交付すること。





(17) 職員の出勤状況等について報告を求めること。





(18) 職員の休暇等に関する指導又は調査をすること。





(19) 職務に専念する義務を免除すること。

部長

課長以下




(20) 営業又は他の事務に関する許可又は承認をすること。

部長

課長以下




(21) 職員の表彰に関すること。





(22) 交際費の支出決定をすること。

1件2万円以上


1件2万円未満



(23) 事務局機構の改廃について発議すること。





(24) 主管の明確でない事務主管課を決定すること。



関係課長等


(25) 教職員住宅の入・退居に関する事務を処理すること。





(26) 教職員住宅の貸付料を決定すること。





(27) 学校予算を配当すること。





(28) 小・中学校の通学区域の設定、変更及び廃止についての発議を行うこと。





(29) 就学児童を調査すること。





(30) 児童生徒の入学を許可すること。





(31) 就学援助費を決定すること。





(32) 就学義務の猶予又は免除をすること。





(33) 区域外就学の承認及び届出を受理すること。





(34) 感染症の届出をすること。





(35) スクールバスの運行管理を行うこと。





(36) 児童生徒の事故災害及び災害共済給付に係る事務を処理すること。

特に重要

重要

軽易



(37) 道費負担教職員の任免・進退・給与の内申を行うこと。





(38) 教職員に関する各種報告を受理し、又は報告すること。

特に重要

重要

軽易



(39) 教職員の履歴書記載事項の変更の届出を受理すること。





(40) 教職員のほう賞及び表彰に関すること。





(41) 教職員の職員団体に関すること。





(42) 奨学生を決定すること。





(43) 奨学金の貸与を決定すること(奨学生の決定を除く)





(44) 私立幼稚園及び私立学校に関すること。





2 社会教育課に関する事項

項目

決裁権者

指定合議先

通知先

教育長

部長

課長等

(1) 社会教育推進計画原案を策定すること。



公民館長


(2) 社会教育事業、講座を実施すること。



公民館長


(3) 社会教育関連事項の調査、報告に関すること。

特に重要

重要

軽易

公民館長


(4) 生涯学習推進事業の実施に関すること。



町長部局

(企画財政部長、まちづくり推進課長、総務部長、総務課長)


(5) 生涯学習関連事項の調査、報告に関すること。

特に重要

重要

軽易

(特に重要・重要)

町長部局

(企画財政部長、まちづくり推進課長、総務部長、総務課長)


(6) 社会教育委員会議、文化賞審議会に関すること。



公民館長


(7) 青少年問題協議会に関すること。



町長部局

(企画財政部長、まちづくり推進課長、総務部長、総務課長)


(8) 社会教育、生涯学習に関する情報提供と相談に関すること。



公民館長


(9) 文化財に関すること





(10) 生涯学習推進アドバイザーに関すること。





(11) スポーツ振興計画に関すること。




町長部局(企画財政部長、まちづくり推進課長)

(12) スポーツ推進事業の実施に関すること。





(13) スポーツ推進関連事項の調査、報告に関すること。

特に重要

重要

簡易



(14) 各種スポーツ大会および教室等に関すること。

特に重要

重要

簡易



(15) スポーツ推進審議会、スポーツ推進委員会議に関すること。





(16) スポーツ推進に関する情報提供、相談に関すること。





(17) 釧路町スポーツ賞に関すること。





(18) スポーツ振興助成条例に基づく助成金の支給に関すること。





3 公民館に関する事項

項目

決裁権者

指定合議先

通知先

教育長

部長

課長等

(1) 公民館事業、講座を実施に関すること。



社会教育課長


(2) 施設、備品の管理、貸出に関すること。





(3) 公民館関連事項の調査、報告に関すること。





(4) 公民館運営審議会に関すること。



社会教育課長


(5) 図書室臨時職員、分館管理人に関すること。





4 学校給食センターに関する事項

項目

決裁権者

指定合議先

通知先

教育長

部長

課長等

(1) 給食センターの運営計画を策定すること。



管理課長


(2) 給食の需給計画を策定すること。





(3) 衛生管理に関すること。





(4) 給食献立を調整し、作成すること。





(5) 給食の供給配送計画を策定すること。





釧路町教育委員会事案決裁規程

平成9年3月26日 教育委員会教育長訓令第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成9年3月26日 教育委員会教育長訓令第2号
平成15年3月24日 教育委員会教育長訓令第1号
平成19年3月26日 教育委員会教育長訓令第4号
平成21年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成24年3月2日 教育委員会訓令第1号
平成28年3月31日 教育委員会教育長訓令第3号