○釧路町PRキャラクター着ぐるみ貸出要綱

平成28年3月22日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この訓令は、釧路町のPRキャラクター「ガッホくん」の着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)の貸出しに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸出しできる事業等の基準)

第2条 町長は、直接的又は間接的に釧路町のPRに繋がる事業、イベント又は催し(以下「事業等」という。)であって、次の各号のいずれにも該当しないときに限り、着ぐるみを貸出しすることができる。

(1) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められる事業等

(2) 特定の個人、政治、思想若しくは宗教の活動に利用し、又はそのおそれがあると認められる事業等

(3) 不当な利益を得るために使用すると認められる事業等

(4) 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又はそのおそれがあると認められる事業等

(5) 釧路町の品位を傷つけ、又はそのおそれがあると認められる事業等

(6) 着ぐるみを営利目的で使用するおそれがある事業等

(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)及び暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)が主催する事業等又は構成員として参画する事業等

(8) その他町長が不適当であると認める事業等

(貸出しできる期間)

第3条 貸出しの期間は、7日間を限度とする。

2 前項の期間は、借受け及び返却に関する期間を含むものとする。

(申請)

第4条 着ぐるみの借用を希望する者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ釧路町PRキャラクター着ぐるみ借用申請書(別記様式第1号)を用いて、借用しようとする日の10日前までに町長に申請しなければならない。

(承認)

第5条 町長は、前条の規定により申請を受けたときは、その内容や他の申請における借用期間等を考慮して審査し、借用を承認するときは、申請者に釧路町PRキャラクター着ぐるみ借用承認通知書(別記様式第2号)、借用を承認しないときは、釧路町PRキャラクター着ぐるみ借用不承認通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前条の申請における借用期間が、釧路町が主催する事業における借用期間と重複しているときは、前項の審査において釧路町が主催する事業への借用を優先することができる。

3 町長は、第1項において借用承認通知書により申請者に通知するときは、当該通知書に第7条で規定する遵守事項を明記し、通知しなければならない。

(費用負担)

第6条 着ぐるみの借料は、無償とする。ただし、借受及び返却に要する費用は借用の承認を受けた者(以下「借用者」という。)が負担しなければならない。

2 着ぐるみを破損又は汚損した場合の修理費用及びクリーニング費用は、借用者が当該費用のすべてを負担しなければならない。

(遵守事項)

第7条 借用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 借用の承認を受けた目的及び用途にのみ用い、町長が指示する使用条件に従うこと。

(2) 借用者は、この借用の承認によって生じる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 借用に伴う搬出及び搬入は、直接借用者が行うこと。

(4) 釧路町PRキャラクター着ぐるみ使用マニュアル(以下「マニュアル」という。)に基づき、正しく使用すること。

(5) 着ぐるみの改変等はしないこと。

(6) 使用によってキャラクターのイメージを損わないこと。

(7) 雨天時又は降雪時に屋外で使用しないこと。

(8) 使用場所の状況により汚損する可能性がある場合は使用しないこと。

(承認の取消し)

第8条 町長は、借用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、借用の承認を取り消すことができる。

(1) この訓令に違反したとき、又は違反することが判明したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により借用の承認を受けたとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により承認を取り消したときは、釧路町PRキャラクター着ぐるみ借用承認取消通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

3 第1項の規定により承認を取り消された者は、承認取消しの通知があった日以後、着ぐるみの使用を中止するとともに、すみやかに返却しなければならない。

(免責事項)

第9条 着ぐるみの使用又は前条の規定する承認の取消しによって借用者及び第三者に与えた損害、その他不利益に関して、釧路町は一切責任を負わないものとする。

(借用申請の特例)

第10条 町長は、第4条の申請者が釧路町組織条例(平成24年釧路町条例第1号)第1条及び同条例施行規則第2条に掲げる課又は支所、釧路町教育委員会事務局処務規則(平成9年釧路町教育委員会規則第3号)第2条に掲げる課、釧路町学校給食センター設置及び管理条例(昭和47年釧路村条例第14号)に掲げる施設、釧路町選挙管理委員会規程(昭和47年釧路村選挙管理委員会訓令第2号)第17条に掲げる事務局、釧路町農業委員会処務規程(平成2年釧路町農業委員会訓令第1号)第2条に掲げる事務局、釧路町議会事務局設置条例(昭和36年釧路村条例第18号)に掲げる事務局、釧路町立保育所の設置及び管理に関する条例(平成27年釧路町条例第1号)に掲げる保育所の長(この条において「申請課等の長」という。)であるときは、第4条に規定する申請行為を省略させることができる。この場合において、申請課等の長は、まちづくり推進課長が指定する方法で申請するものとする。

(委任)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年7月21日訓令第46号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年3月30日訓令第31号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

釧路町PRキャラクター着ぐるみ貸出要綱

平成28年3月22日 訓令第22号

(平成30年4月1日施行)