○釧路町ソーシャル・ネットワーキング・サービスの利用に関する基準
平成26年11月25日
訓令第52号
(趣旨)
第1条 この基準は、釧路町(以下「町」という。)が情報提供手段としてソーシャル・ネットワーキング・サービス(以下「SNS」という。)を利用するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、以下に定めるところによる。
(1) ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)Twitter、Facebook、YouTube、その他会員制ブログ等の総称をいう。
(2) 課等 釧路町組織条例(平成24年釧路町条例第1号)第1条及び同条例施行規則第2条に掲げる課(支所を除く)、釧路町教育委員会事務局処務規則(平成9年釧路町教育委員会規則第3号)第2条に掲げる課、釧路町学校給食センター設置及び管理条例(昭和47年釧路村条例第14号)に掲げる施設、釧路町選挙管理委員会規程(昭和47年釧路村選挙管理委員会訓令第2号)第17条に掲げる事務局、釧路町農業委員会処務規程(平成2年釧路町農業委員会訓令第1号)第2条に掲げる事務局、釧路町議会事務局設置条例(昭和36年釧路村条例第18号)に掲げる事務局をいう。
(3) 炎上 開設するSNSにおいて、釧路町職員(以下「職員等」という。)の想定を大幅に超える非難・批判・誹謗・中傷等のコメントが殺到する状態をいう。
(4) なりすまし 開設するSNSのアカウントを模倣したアカウントを作成及び運用し、町があたかも情報を発信しているかのように見せる行為をいう。
(開設できるSNSの種類及び発信する情報)
第3条 町が開設できるSNSの種類及び発信する情報は、下表に掲げるところによる。
SNSの種類 | 発信する情報 |
行政運営に直接影響を及ぼすことのない情報(イベント情報、観光情報、情景等) | |
行政運営に直接影響を及ぼすことが考えられる情報(行政情報、防災情報等) | |
YouTube | 動画を用いて公表すべき情報 |
LINE | 多角的な情報展開が必要な生活情報 |
2 課等において開設する場合にあっては、原則として、特定の事業の用に供し、短期的な利用でなければならない。
3 課等において開設できるSNSは、その種類毎に1アカウントとのみとする。
(開設に係る届出等)
第4条 前条に掲げるSNSを開設しようとする課等の長(以下「申請課長等」という。)は、釧路町イントラネット及びインターネット運用基準(平成26年釧路町訓令第41号)第3条に規定する統括責任者(以下、「統括責任者」という。)に対し、ソーシャル・ネットワーキング・サービス利用開始届出書(別記様式第1号)を提出しなければならない。
4 申請課長等は、SNSの利用登録をする際に用いたアカウント情報を統括責任者に報告しなければならない。
(禁止事項)
第5条 職員等は、開設するSNSにおいて、以下の情報を発信してはならない。
(1) 公序良俗に反しているもの
(2) 性的又は暴力的描写等を含むもの
(3) 犯罪行為又は法令違反の疑いがある内容を含むもの
(4) 第三者の財産やプライバシーを侵害する内容又は誹謗中傷を含むもの
(5) 選挙運動又はこれらに類する内容を含むもの
(6) 政治活動、宗教活動又はこれらに類する内容を含むもの
(7) 町政及び町民生活に影響を及ぼすと認められる内容を含むもの
(運用上の注意)
第6条 職員等は、開設するSNSを運用するにあたって、以下に注意しなければならない。
(1) SNSでは第3条第1項に掲げる情報を発信することのみとし、双方向による意思表明(返信等)は行わないこと。
(2) 発信する情報は町の公式なものであることを認識すること。
(3) 発信した情報に責任を持ち、利用者に適切な情報を発信すること。
(4) 誤った情報を発信した場合には、ただちに訂正や削除等の措置を講じること。
(5) 肖像権の侵害をしないこと。
(6) 開設許可期間を過ぎたSNSは退会等の措置を講ずること。
(報告義務)
第7条 職員等は、以下の事項が発生した場合にあっては、速やかに統括責任者に報告しなければならない。
(1) アカウントが炎上した場合
(2) アカウントのなりすましを確認した場合
(3) アカウントが乗っ取られた場合
(法令等の遵守)
第8条 職員等は、開設するSNSの運用にあたり、次の法令のほか関係法令を遵守しなければならない。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)
(2) 著作権法(昭和45年法律第48号)
(委任)
第9条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この基準は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成30年1月17日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第31号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月15日訓令第20号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月15日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第3項の規定は、第4条第1項の届出における運用期間の開始日が施行日以後とされた届出について適用し、施行日前とされた届出については、なお従前の例による。