○釧路町営農用水道事業給水条例施行規則
平成12年3月30日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、釧路町営農用水道事業給水条例(平成12年釧路町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用途区分)
第2条 条例第5条第2項第1号の農業用は、次に定めるところによる。
(1) 国営土地改良事業受益者が農業用に水道を使用するもの
(2) 農業協同組合が農業用に水道を使用するもの
(3) その他町長が農業振興上特に必要と認めるもの
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月4日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。