○釧路町営農用水道事業給水条例施行規則

平成12年3月30日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、釧路町営農用水道事業給水条例(平成12年釧路町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用途区分)

第2条 条例第5条第2項第1号の農業用は、次に定めるところによる。

(1) 国営土地改良事業受益者が農業用に水道を使用するもの

(2) 農業協同組合が農業用に水道を使用するもの

(3) その他町長が農業振興上特に必要と認めるもの

(準用)

第3条 条例に基づく施行については、次の条例、規則、規程を準用する。

附 則

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月26日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月4日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

釧路町営農用水道事業給水条例施行規則

平成12年3月30日 規則第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業
沿革情報
平成12年3月30日 規則第15号
平成25年3月26日 規則第15号
平成28年3月4日 規則第11号