○釧路町水道事業給水条例

平成10年3月13日

条例第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、釧路町簡易水道事業(以下「水道事業」という。)の給水についての料金、給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定める。

(給水区域)

第2条 水道事業の給水区域は、釧路町簡易水道設置条例(平成23年釧路町条例第7号)第2条に掲げる区域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために、町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種類とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みがあった場合、町長は必要と認めたときは、利害関係人の同意書の提出を求めることができる。

(給水装置の新設申込の保留)

第6条 第2条に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所、又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。

(開発等の事前協議)

第7条 給水区域内において開発行為等を行うものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し町長の同意を得なければならない。

2 前項について必要な事項は、町長が別に定める。

(新設等の費用負担)

第8条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第9条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 前項の規定による設計審査及び工事検査に要する実費については、町長が別に定める。

4 第1項の規定により、町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事をする者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。

6 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事をする者は、政令第6条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第10条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具についてその構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第11条 町長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の各号及び第2項に掲げる費用の合計額に消費税相当額を加えたものとする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(工事費の予納)

第12条 町長に給水装置の工事を申込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。

(工事費の分納)

第13条 前条第1項の工事費の概算額は、新設、改造又は修繕の工事に関するものに限り、町長が定めるところにより、町長の承認を受けて、指定期限内において分納することができる。

(給水装置所有権の移転の時期)

第14条 町長が、給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事の工事費が完納になった時とし、その管理は、当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。

(工事費未納の場合の措置)

第15条 町長が施行した給水装置の工事の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、町長は、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により、町長が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、町長にその損害を賠償しなければならない。

(給水装置の変更等の工事)

第16条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第17条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責を負わない。

(給水契約の申込)

第18条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ、町長に申込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有権者の代理人)

第19条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は、町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第20条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置等)

第21条 給水量は、水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、町が設置し、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)が保管するものとする。ただし、町長が必要と認める場合は、当該給水装置の所有者の費用をもってメーターを設置させることができる。

3 メーターは給水装置に設置し、その位置は町長が定める。

4 第2項の保管者は、メーターの設置場所にその計量又はこれらの機能を妨害するような物件又は工作物を設置しない等、善良な管理をしなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第22条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに町長に届け出なければならない。

(1) 水道使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第23条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、町長の指定する職員の立会を要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第24条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第25条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第3章の2 貯水槽水道

(管理者の責任)

第25条の2 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理その他貯水槽水道に関する情報を提供するものとする。

(設置者の責任)

第25条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2に定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、町長が別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第4章 料金及び手数料

(料金支払の義務)

第26条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者から徴収する。

(料金)

第27条 料金(消費税相当額を含む。)は、次のとおりとする。

用途別

メーターの口径

基本料金

(1ヶ月につき)

従量料金

(1立方メートルにつき)

基本水量

料金

家事用

1,363円

8立方メートルまで

12.51円

8立方メートルを超える分

206.35円

業務用

13ミリメートル

8立方メートルまで

1,653円

基本水量を超える分

294.44円

20ミリメートル

2,191円

25ミリメートル

3,309円

40ミリメートル

9,249円

50ミリメートル

22,177円

75ミリメートル

37,015円

100ミリメートル

57,381円

150ミリメートル

117,989円

200ミリメートル

166,842円

臨時用

1立方メートルにつき

552.20円

2 用途の区分は、次の各号に定めるところによる。

(1) 家事用 家事に用いるもの

(2) 臨時用 工事その他臨時に用いるもの

(3) 業務用 前2号以外の用に使用するもの

(個別需給給水契約)

第27条の2 町長は、別に定める条件に該当する水道の使用者と、基準となる使用水量(以下「基準水量」という。)を定めて、個別に給水契約(以下「個別需給給水契約」という。)を締結することができる。

2 個別需給給水契約を締結した場合における基準水量を超える分の使用水量に係る従量料金については、前条第1項の表業務用の項従量料金(1立方メートルにつき)の欄の規定にかかわらず、次の各号に掲げる使用水量の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める額により算定するものとする。

(1) 1,001立方メートル以上2,000立方メートル以下 1立方メートルにつき282.43円

(2) 2,001立方メートル以上4,000立方メートル以下 1立方メートルにつき270.42円

(3) 4,001立方メートル以上8,000立方メートル以下 1立方メートルにつき258.41円

(4) 8,001立方メートル以上 1立方メートルにつき246.40円

(料金の算定)

第28条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第29条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 1専用給水装置を2以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第30条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの基本料金は、使用日数に応じ日割りにより算定した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 月の中途においてそのメーターの口径及び用途に変更があった場合は、その使用日数の多いメーターの口径及び用途を適用する。ただし、その使用日数が同一のときは、新しいメーター及び用途による。

(無届使用に対する認定)

第31条 前使用者の給水装置を町長に無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第32条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。

(料金の徴収方法)

第33条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、町長が必要あると認めたときは、この限りでない。

2 水道の使用をやめた場合であってもその届出がないときは、料金を徴収する。

3 給水装置を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。

(手数料)

第34条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。

(1) 法第34条の2第2項の規定による簡易専用水道の検査手数料 1件につき1万円

(2) 法第14条第2項第5号の規定による貯水槽水道の検査手数料 1件につき1万円

(3) 各種証明手数料 300円

(4) 指定給水装置工事事業者指定手数料 1万円

(5) 指定給水装置工事事業者指定更新手数料 1万円

(6) 指定給水装置工事事業者証再交付手数料 500円

(料金、手数料等の軽減又免除)

第35条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第36条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第37条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第38条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対しその理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第11条の工事費、第24条第2項の修繕費、第27条の料金又は第34条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて第28条の使用水量の計量、又は第36条の検査を拒み又はこれを妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第39条 町長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第40条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第21条第3項のメーターの設置、第28条の使用水量の計量、第36条の検査、又は第38条の給水の停止を拒み又は妨げた者

(3) 第24条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第27条の料金、又は第34条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第41条 町長は、詐欺その他、不正の行為によって第27条の料金、又は第34条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

第6章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(布設工事監督者を配置する工事)

第42条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第43条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道又は水道環境を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

2 簡易水道事業の用に供する水道(以下「簡易水道」という。)については、前項第1号中「2年以上」とあるのは「1年以上」と、同項第2号中「3年以上」とあるのは「1年6箇月以上」と、同項第3号中「5年以上」とあるのは「2年6箇月以上」と、同項第4号中「7年以上」とあるのは「3年6箇月以上」と、同項第5号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と、同項第6号中「第1号の卒業生にあっては1年以上」とあるのは「第1号の卒業生にあっては6箇月以上」と、「2年以上」とあるのは「1年以上」と、同項第7号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の2分の1以上」と、同項第8号中「1年以上」とあるのは「6箇月以上」とそれぞれ読み替えるものとする。

(水道技術管理者の資格)

第44条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により簡易水道以外の水道の布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1項第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後、同項第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者については6年以上、同項第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1項第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、同項第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同項第3号に規定する学校の卒業者については7年以上、同項第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、前条第1項第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

2 簡易水道又は1日最大給水量が1000立方メートル以下である専用水道については、前項第1号中「簡易水道以外の水道」とあるのは「簡易水道」と、同項第2号中「4年以上」とあるのは「2年以上」と、「6年以上」とあるのは「3年以上」と、「8年以上」とあるのは「4年以上」と、同項第3号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と、同項第4号中「5年以上」とあるのは「2年6箇月以上」と、「7年以上」とあるのは「3年6箇月以上」と、「9年以上」とあるのは「4年6箇月以上」と、同項第5号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の2分の1以上」とそれぞれ読み替えるものとする。

第7章 補則

第45条 この条例の施行に関し必要な事項については、町長が定める。

附 則

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定によりなされた届出、請求その他の行為、手続きについては、この条例の規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成12年3月17日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に使用許可を受けている者並びに条例施行日前から引き続き使用している者にあっては、改正後の規定にかかわらず当該許可及び使用期間の終了するまでの間は、なお従前(第13条の規定を除く。)の例による。

3 第14条の改正規定は、平成12年7月以後の使用分に係る水道料金から適用し、同月前の使用分に係る水道料金については、なお従前の例による。

附 則(平成12年3月17日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の(中略)釧路町水道事業給水条例第41条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成12年12月20日条例第42号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成15年3月25日条例第13号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年3月22日条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成18年12月25日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第27条第1項の規定は、平成19年4月以降の使用分に係る水道料金から適用し、同月前の使用分に係る水道料金は、なお従前の例による。

附 則(平成23年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に従前の釧路町水道事業給水条例の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この条例の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

附 則(平成24年12月14日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第6章の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第27条第1項の規定は、平成25年4月1日以降の使用分に係る水道料金から適用し、同月前の使用分に係る水道料金は、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に従前の釧路町水道事業給水条例の規定による水道料金等で未納となっているものの徴収は、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為に対する過料及び料金を免れた者に対する過料は、なお従前の例による。

附 則(平成26年1月24日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第27条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用分に係る水道料金から適用する。ただし、施行日前から継続して使用し、かつ、施行日後における最初の検針により確定する水道料金は、なお従前の例による。

附 則(平成29年12月18日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第27条第1項及び第27条の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用分に係る水道料金から適用する。ただし、施行日前から継続して使用し、かつ、施行日後における最初の検針により確定する水道料金は、なお従前の例による。

附 則(令和元年7月31日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の釧路町水道事業給水条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用分に係る水道料金から適用する。ただし、施行日前から継続して使用し、かつ、施行日後における最初の検針により確定する水道料金は、なお従前の例による。

附 則(令和2年3月10日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

釧路町水道事業給水条例

平成10年3月13日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業
沿革情報
平成10年3月13日 条例第2号
平成12年3月17日 条例第1号
平成12年3月17日 条例第2号
平成12年12月20日 条例第42号
平成15年3月25日 条例第13号
平成16年3月22日 条例第8号
平成18年12月25日 条例第39号
平成23年3月24日 条例第8号
平成24年12月14日 条例第35号
平成26年1月24日 条例第9号
平成29年12月18日 条例第22号
令和元年7月31日 条例第27号
令和2年3月10日 条例第14号