○釧路町給水装置工事事業者審査委員会規程

平成10年3月30日

訓令第1号

(設置)

第1条 この規程は、釧路町指定給水装置工事事業者に関する規則(平成10年釧路町規則第9号。以下「規則」という。)に定める指定の取り消し又は停止に関し審査するため、釧路町給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審査する。

(1) 規則第8条の規定による指定の取消し

(2) 規則第9条の規定による指定の停止

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長を副委員長は経済部長を充てる。

3 委員は、総務部長、企画財政部長、産業経済課長、都市建設課長の職にある者をもって充てる。

4 前項の委員が都合により委員会に出席することができないときは、その委員の属する課長若しくは課長補佐が委員に代わって出席することができる。

(会議)

第4条 委員長は、必要の都度委員会を招集し、会議を主宰する。

2 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

3 委員会は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。

5 委員会は、必要に応じ関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(秘密の保持)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(報告)

第6条 委員会は、会議の経過及び結果を町長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会に関する事務は、水道課において処理する。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。

附 則

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成16年12月10日訓令第14号)

この訓令は、平成16年12月10日から施行する。

附 則(平成19年3月27日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成29年5月12日訓令第27号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

釧路町給水装置工事事業者審査委員会規程

平成10年3月30日 訓令第1号

(平成29年5月12日施行)

体系情報
第12編 公営企業
沿革情報
平成10年3月30日 訓令第1号
平成16年12月10日 訓令第14号
平成19年3月27日 訓令第2号
平成20年4月1日 訓令第9号
平成24年3月26日 訓令第1号
平成29年5月12日 訓令第27号