○釧路町営農用水道事業給水条例

平成12年3月17日

条例第11号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、国から引継ぎを受けた営農用水道事業(以下「水道事業」という。)の給水についての料金、給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定める。

(給水区域)

第2条 水道事業の給水区域は、釧路町達古武地区、細岡地区、鳥通地区、岩保木地区、東遠野地区、上別保地区、中央地区、床丹地区、及び共和地区とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために、施設した幹線及び支線配水管(以下「配水管」という。)から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

第2章 料金及び手数料

(料金支払の義務)

第4条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者から徴収をする。

(料金)

第5条 料金(消費税相当額を含む。)は、釧路町水道事業給水条例(平成10年釧路町条例第2号。以下「給水条例」という。)第27条第1項及び第27条の2を適用し、定めのないものについては、次のとおりとする。

用途別

基本料金(1ヶ月につき)

従量料金

(1立方メートルにつき)

基本水量

料金

農業用

20立方メートルまで

2,903円

基本水量を超える分

137.50円

2 用途の区分は、次の各号に定めるところによる。

(1) 農業用 農業経営を行う者が水道を使用するもの

(2) 家事用 農業経営を行わない者が家事に用いるもの

(3) 臨時用 工事その他臨時に用いるもの

(4) 業務用 前3号以外の用に使用するもの

(規定外条項の適用)

第6条 この条例に定めのないものについては、給水条例を適用する。

第3章 補則

第7条 この条例の施行に関し必要な事項については、町長が定める。

附 則

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第11条及び第27条中100分の105を乗ずる規定は、平成12年7月1日から施行し、平成12年7月以後の工事費及び使用分に係る水道料金から適用する。

附 則(平成16年3月22日条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成18年12月25日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第27条第1項の規定は、平成19年4月以降の使用分に係る水道料金から適用し、同月前の使用分に係る水道料金は、なお従前の例による。

附 則(平成24年12月14日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第5条第1項の規定は、平成25年4月1日以降の使用分に係る水道料金から適用し、同月前の使用分に係る水道料金は、なお従前の例による。

附 則(平成26年1月24日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用分に係る水道料金から適用する。ただし、施行日前から継続して使用し、かつ、施行日後における最初の検針により確定する水道料金は、なお従前の例による。

附 則(平成29年12月18日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用分に係る水道料金から適用する。ただし、施行日前から継続して使用し、かつ、施行日後における最初の検針により確定する水道料金は、なお従前の例による。

附 則(令和元年7月31日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の釧路町営農用水道事業給水条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用分に係る水道料金から適用する。ただし、施行日前から継続して使用し、かつ、施行日後における最初の検針により確定する水道料金は、なお従前の例による。

釧路町営農用水道事業給水条例

平成12年3月17日 条例第11号

(令和元年10月1日施行)