○釧路町水道事業給水条例施行規則

平成10年3月30日

規則第8号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、釧路町水道事業給水条例(平成10年釧路町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給水装置の構成及び付属用具)

第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。

2 給水装置には、メーターその他付属用具を備えなければならない。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置新設等の申込)

第3条 条例第5条第1項に規定する給水装置の新設、改造及び修繕の申込みは、「給水装置工事申込書」の提出をもって行う。

(利害関係人の同意書の提出)

第4条 条例第5条第2項の規定により町長が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号の一に該当する場合とし、その提出者はそれぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。給水装置の所有者の「給水管所有者分岐同意書(給水装置工事申込書)

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置使用とするとき。「土地家屋使用承諾書」(給水装置工事申込書)

(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき。給水装置工事申込者の「誓約書」

(開発等の事前協議)

第5条 条例第7条の協議は、「開発給水協議書」の提出をもって行う。

2 町長は、前項の協議書の提出があった場合は、すみやかに調査の上、その結果を当該申請者に回答する。

(給水装置の使用材料)

第6条 町長は、条例第9条第2項に定める設計審査、又は工事検査において、釧路町指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 町長は、前項の規定により町長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。

(給水装置工事しゅん工届)

第7条 釧路町指定給水装置工事事業者は、当該給水装置工事をしゅん工したときは、町長にすみやかに「給水装置工事しゅん工届」を提出しなければならない。

(設計審査及び工事検査費用)

第8条 条例第9条第3項に規定する設計審査及び工事検査にかかる実費については、給水装置工事検査手数料算出基準によるものとする。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 条例第10条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。この場合において、町長は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。

(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置から取水口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧、その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ水が汚染され、又は濡れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破損及び侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に、直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流し及びその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

2 条例第10条の規定により町長が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が附されたもの。

(2) 製品が政令第4条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの。

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第4条に定める構造、材質基準への適合性を証明したもの。

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により町長がやむを得ないと認めた場合は、前各号の規定により町長が指定した材料以外の材料を使用することができる。

4 町長は、指定した材料について、地質その他の理由により使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することができる。

5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所、その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水槽入口の逆止弁とする。

6 町長が指定した区域については、給水装置に加圧給水設備を設けなければならない。この場合において、加圧給水設備についても給水装置として取り扱うものとする。

(工事費の算出方法)

第10条 条例第11条に規定する工事費の算出については、釧路町給水装置工事設計要領(平成10年3月16日制定)による。

第3章 給水

(給水契約の申込)

第11条 条例第18条に規定する給水契約の申し込みは、「水道使用異動届」の提出をもって行う。

(代理人の選定届等)

第12条 条例第19条に規定する給水装置の所有者の代理人及び条例第20条各号に規定する管理人の選定又は変更の届出は、「代理人選定(変更)届」により行う。

(水道メーターの設置等)

第13条 条例第21条第2項に規定するメーターの費用は、給水装置の新設、増設等の場合において水道使用者等の負担とする。なお、水道使用者等は、給水装置工事申請と併せて町長に対しメーターの「寄付申込書」を提出するものとする。

2 条例第21条第3項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、町長が給水装置及び構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。

3 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。

4 条例第21条第3項の規定によるメーターの設置位置は、検針、点検及び取り替えを容易に行うことができる場所とし、原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内とする。

5 水道使用者等は、自己の保管にかかるメーターを忘失又はき損したときは、「メーター忘失(き損)届」を町長に提出しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第14条 条例第22条各号の規定による届出は、次の各号の定めるところによる。

(1) 給水装置の使用を廃止、又は中止しようとするときは、「水道使用異動届」の提出をもって行う。

(2) 水道料金に係る用途を変更しようとするときは、「水道使用用途変更届」の提出をもって行う。

(3) 消防の演習に消火栓を使用するときは、「消火栓演習使用届」の提出をもって行う。

(4) 消火栓を消火に使用したときは、「消防用水使用届」の提出をもって行う。

(5) 給水装置所有者等に変更があったときは、「給水装置所有者変更届」の提出をもって行う。

(給水装置及び水質検査の請求)

第15条 条例第25条第1項の規定による検査請求は、「給水装置・水質検査請求書」の提出を持って行う。

第3章の2 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理基準及び検査)

第15条の2 条例第25条の3第2項に規定する町長が定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 水槽の清掃を1年以内に1回、定期に行うこと。

(2) 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態による供給する水に異常を認めたときは、法第4条第2項の規定に基づく水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を利用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

2 条例第25条の3第2項に規定する検査は、水質及び水槽等について、定期に行うこととする。

3 検査の方法その他必要な事項については、町長が別に定める。

第4章 料金及び手数料等

(料金等の納入期限)

第16条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては納入通知書を発したその月の末日(12月にあっては25日)、その他の納入期限は、別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。

(過誤納による精算)

第17条 水道料金(以下「料金」という)を徴収後、その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降において精算する。

(使用水量及び用途の認定基準等)

第18条 条例第29条に規定する使用水量及び用途の認定の基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) メーターに異状があったとき、又は漏水その他の理由により使用水量が著しく多量となったとき及び使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量、その他の事実を考慮して認定し、これにより難いときは、推定量による。

(2) 料率の異なる2種類以上の用途に水道を使用したときは、高額である用途とする。

(3) 月の中途において、用途の変更があった場合は、その使用日数の多い用途とする。

(使用水量の推定)

第19条 町長は、次の各号に掲げる事由によりメーターの点検ができないときは、条例第29条及び前条の基準に準じ推定し暫定的に使用水量(以下「推定水量」という)とすることができる。

(1) 積雪、凍結等により点検することがメーター及びメーターボックス(以下「メーター等」という)に損害を与えると予想されるとき。

(2) メーター等が埋設の状態にあり点検が困難なとき。

(3) 屋内にメーター等が設置されている場合で、使用者が不在のため点検できないとき。

(4) その他これらに準ずるもので、後日精算が可能なとき。

2 前項による推定水量は、その後の点検の時点においてその指針に基づき精算する。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第20条 条例第35条の規定により軽減又は免除できる場合は、次の各号の一に該当するときとする。

(1) 災害により著しい被害を受けたとき。

(2) 不可抗力による漏水に起因するとき。

(3) その他、町長が公益上特別の理由があると認めたとき。

2 前項の規定により料金等の軽減又は免除を受けようとする者は、「水道料金等減免申請書」を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

3 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、すみやかに調査の上減免の処分を決定し、その結果を申請者に対し通知するものとする。

第5章 管理

(措置命令)

第21条 条例第36条の規定による措置の指示は、「給水装置の管理義務違反に関する指示書」により行う。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(停水処分の方法)

第22条 条例第38条に規定する給水の停止は、止水栓を閉鎖することによって行う。

第6章 雑則

(様式)

第23条 条例及び規則の規定による必要な様式は、別記のとおりとする。

附 則

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現になされたこれまでの届出、請求及びその他の手続きは、この規則によりなされたものとする。

附 則(平成15年3月25日規則第10号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成19年12月17日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年4月1日規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月26日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月24日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月23日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和2年5月1日規則第24号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

別記

給水条例施行規則様式一覧

様式番号

様式

関係条文

1

給水装置工事申込書

第3条

2

給水管所有者分岐同意書(給水装置工事申込書中)

第4条

3

土地家屋使用承諾書(給水装置工事申込書中)

第4条

4

誓約書

第4条

5

開発給水協議書

第5条

6

回答書(給水協定書)

第5条

7

給水装置工事しゅん工届

第7条

8

水道使用異動届

第11条第14条

9

代理人、管理人選定(変更)

第12条

10

寄付申込書(給水装置工事申込書中)

第13条

11

メーター亡失(き損)

第13条

12

水道使用用途変更届

第14条

13

消火栓演習使用届

第14条

14

消防用水使用届

第14条

15

給水装置所有者変更届

第14条

16

給水装置・水質検査請求書

第15条

17

水道料金等減免申請書

第20条

18

給水装置の管理義務違反に関する指示書

第21条

19

異常水量についてのお知らせ


20

漏水修理証明書


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第3号様式 第2号様式参照

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第10号様式 第2号様式参照

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釧路町水道事業給水条例施行規則

平成10年3月30日 規則第8号

(令和2年5月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業
沿革情報
平成10年3月30日 規則第8号
平成15年3月25日 規則第10号
平成19年12月17日 規則第15号
平成20年4月1日 規則第22号
平成25年3月26日 規則第12号
平成26年3月24日 規則第6号
平成30年3月23日 規則第5号
令和2年5月1日 規則第24号