○釧路町浄化槽整備推進事業条例施行規則

平成25年11月1日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、釧路町浄化槽整備推進事業条例(平成25年釧路町条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第2条第7号に規定する水道水及び水道水以外の水を使用する期間は、釧路町水道事業給水条例(平成10年釧路町条例第2号)及び釧路町営農用水道事業給水条例(平成12年釧路町条例第11号)の規定により、その算定の基礎となった期間とする。

(浄化槽の設置申請等)

第3条 条例第5条第1項の規定による申請は、浄化槽設置申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽設置同意書(様式第2号)

(2) 配置図(敷地、建物等、接続道路、浄化槽位置等)

(3) 生活排水等を排除する施設の位置

(4) 放流先の経路及び放流先の概況

(5) その他町長が必要と認める書類

2 条例第5条第1項第3号に定めるものは、町民税、固定資産税、水道使用料とする。

3 条例第5条第2項の規定による通知は、浄化槽設置決定(不決定)通知書(様式第3号)により行うものとする。

(水洗便所改造資金貸付等)

第4条 条例第8条第3項の規定により排水設備に要する資金を希望する者は、釧路町水洗便所改造資金融資あっせん条例施行規則(昭和53年釧路村規則第15号)を準用する。

2 前項のほか、自己資金により改造する者は、釧路町水洗便所設置補助規則(昭和57年釧路町規則第7号)を準用する。

(設置完了の通知)

第5条 条例第10条の規定による設置完了の通知は、浄化槽設置工事完了通知書(様式第4号)により行うものとする。

(使用開始等の届出)

第6条 条例第11条の規定による届出は、浄化槽使用開始等届(様式第5号)によるものとする。

(浄化槽受益者分担金の決定通知)

第7条 条例第15条第3項の規定による浄化槽受益者分担金(以下「分担金」という。)の額及び納付期日等の通知は、浄化槽受益者分担金決定通知書(様式第6号)によるものとする。

(分担金の納期等)

第8条 条例第15条第3項に規定する分担金の納期は、次のとおりとする。ただし、納期の末日が休日にあたるときは、民法(明治29年法律第89号)第142条の規定によりその翌日をもって納期限とする。

第1期 7月1日から7月31日まで

第2期 9月1日から9月30日まで

第3期 11月1日から11月30日まで

第4期 2月1日から2月末日まで

2 前項に規定する各納期の納付額は、浄化槽受益者分担金納入通知書(様式第7号)により徴収するものとする。

3 条例第15条第4項の規定により、各納期に納付すべき分担金の額の算定は、分担金総額の12分の1の額とし、当該区分した額に100円未満の端数があるときは、これを初年度第1期に合算して徴収する。

4 条例第15条第4項ただし書きの規定により、受益者が納付年数の短縮を申し出たときは、浄化槽受益者分担金納付年短縮納入通知書(様式第8号)により徴収するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第9条 条例第16条の規定により、分担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、浄化槽受益者分担金徴収猶予申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を決定し、当該受益者に対して浄化槽受益者分担金徴収猶予(承認・不承認)決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(分担金徴収猶予の取消し)

第10条 町長は、条例第17条の規定により、分担金の徴収猶予を取消したときは、その旨を浄化槽受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第11号)により当該受益者に通知しなければならない。

(使用料及び分担金の減免)

第11条 条例第18条の規定により減免できる場合は、次の各項の一に該当するときとする。

(1) 災害により著しい被害を受けたとき。

(2) 生活実態が生活保護基準を下回るとき。

(4) その他、町長が公益上特別の理由があると認めたとき。

2 条例第18条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、浄化槽使用料減免申請書(様式第12号)を提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、減免の必要があると認めたときは、浄化槽使用料減免決定通知書(様式第13号)により申請者に通知する。

4 分担金の減免を受けようとする者は、減免理由が発生した日から10日以内に浄化槽受益者分担金減免申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

5 町長は、前項の規定による申請があったときは、その適否及び減免額を決定し、浄化槽受益者分担金減免(承認・不承認)決定通知書(様式第15号)により当該受益者に通知しなければならない。

(分担金の減免取消し)

第12条 町長は、前条第5項の規定により分担金を減免した後において、その減免の理由が消滅したときは、消滅後の納期に係る分担金の減免を取消し、その減免を受けていた受益者に対して浄化槽受益者分担金減免取消通知書(様式第16号)により通知するものとする。

(浄化槽の譲渡)

第13条 条例第19条第1項の規定による譲渡の申し出は、既設浄化槽譲渡申出書(様式第17号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 既設浄化槽譲渡同意書(様式第18号)

(2) 配置図(敷地、建物等、接続道路)

(3) 建物の平面図及び排水設備の配置、形状、寸法及び勾配

(4) 放流先の経路及び放流先の概況

(5) 既設浄化槽、ブロワ及び電気設備(以下「既設浄化槽等」という。)の位置

(6) 既設浄化槽等の清掃の記録及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第7条並びに第11条の検査(以下「法定検査」という。)結果の写し

(7) 既設浄化槽等の保守点検委託契約書の写し

(8) その他町長が必要と認める書類

(浄化槽の譲渡の受け入れの決定)

第14条 町長は、前条の申し出があったときは内容を審査し、既設浄化槽譲渡決定(不決定)通知書(様式第19号)により申し出者に通知するものとする。なお、譲渡の受け入れ規定は次の各号に該当するものとする。

(1) 法定検査の結果が適正であること。

(2) 保守点検及び清掃が適正に行われていること。

(3) 補修等の必要がないこと。

(4) 維持管理に支障を及ぼす構造物等がないこと。

2 前項の規定により、譲渡の受け入れを決定した既設浄化槽等について、条例及びこの規則を適用する日は、前条第7号に規定する既設浄化槽等の保守点検委託契約が終了する日の翌日とする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年4月20日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

附 則(平成27年10月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年3月23日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和2年5月1日規則第25号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

附 則(令和3年7月12日規則第19号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

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釧路町浄化槽整備推進事業条例施行規則

平成25年11月1日 規則第29号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第9編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成25年11月1日 規則第29号
平成27年4月20日 規則第17号
平成27年10月30日 規則第25号
平成30年3月23日 規則第5号
令和2年5月1日 規則第25号
令和3年7月12日 規則第19号