○釧路町浄化槽整備推進事業条例施行規則
平成25年11月1日
規則第29号
(目的)
第1条 この規則は、釧路町浄化槽整備推進事業条例(平成25年釧路町条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第2条第7号に規定する水道水及び水道水以外の水を使用する期間は、釧路町水道事業給水条例(平成10年釧路町条例第2号)及び釧路町営農用水道事業給水条例(平成12年釧路町条例第11号)の規定により、その算定の基礎となった期間とする。
(1) 浄化槽設置同意書(様式第2号)
(2) 配置図(敷地、建物等、接続道路、浄化槽位置等)
(3) 生活排水等を排除する施設の位置
(4) 放流先の経路及び放流先の概況
(5) その他町長が必要と認める書類
2 条例第5条第1項第3号に定めるものは、町民税、固定資産税、水道使用料とする。
(水洗便所改造資金貸付等)
第4条 条例第8条第3項の規定により排水設備に要する資金を希望する者は、釧路町水洗便所改造資金融資あっせん条例施行規則(昭和53年釧路村規則第15号)を準用する。
2 前項のほか、自己資金により改造する者は、釧路町水洗便所設置補助規則(昭和57年釧路町規則第7号)を準用する。
(分担金の納期等)
第8条 条例第15条第3項に規定する分担金の納期は、次のとおりとする。ただし、納期の末日が休日にあたるときは、民法(明治29年法律第89号)第142条の規定によりその翌日をもって納期限とする。
第1期 7月1日から7月31日まで
第2期 9月1日から9月30日まで
第3期 11月1日から11月30日まで
第4期 2月1日から2月末日まで
3 条例第15条第4項の規定により、各納期に納付すべき分担金の額の算定は、分担金総額の12分の1の額とし、当該区分した額に100円未満の端数があるときは、これを初年度第1期に合算して徴収する。
4 条例第15条第4項ただし書きの規定により、受益者が納付年数の短縮を申し出たときは、浄化槽受益者分担金納付年短縮納入通知書(様式第8号)により徴収するものとする。
(使用料及び分担金の減免)
第11条 条例第18条の規定により減免できる場合は、次の各項の一に該当するときとする。
(1) 災害により著しい被害を受けたとき。
(2) 生活実態が生活保護基準を下回るとき。
(3) 釧路町水道事業給水条例施行規則(平成10年釧路町規則第8号)第20条第1項第2号に該当し、その決定を受けたとき。
(4) その他、町長が公益上特別の理由があると認めたとき。
4 分担金の減免を受けようとする者は、減免理由が発生した日から10日以内に浄化槽受益者分担金減免申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(1) 既設浄化槽譲渡同意書(様式第18号)
(2) 配置図(敷地、建物等、接続道路)
(3) 建物の平面図及び排水設備の配置、形状、寸法及び勾配
(4) 放流先の経路及び放流先の概況
(5) 既設浄化槽、ブロワ及び電気設備(以下「既設浄化槽等」という。)の位置
(6) 既設浄化槽等の清掃の記録及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第7条並びに第11条の検査(以下「法定検査」という。)結果の写し
(7) 既設浄化槽等の保守点検委託契約書の写し
(8) その他町長が必要と認める書類
(1) 法定検査の結果が適正であること。
(2) 保守点検及び清掃が適正に行われていること。
(3) 補修等の必要がないこと。
(4) 維持管理に支障を及ぼす構造物等がないこと。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月20日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年10月30日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月23日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月1日規則第25号)
この規則は、令和2年5月1日から施行する。
附 則(令和3年7月12日規則第19号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。