○釧路町水洗便所設置補助規則
昭和57年3月26日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、町が公共下水道処理区域内に建物を所有する者又は処理区域外に建物を所有し公共下水道の使用を許可された者及び釧路町浄化槽整備推進事業条例(平成25年釧路町条例第32号)第3条に規定する区域(次条において「浄化槽整備区域」という。)内に建物を所有する者で、既設のくみ取り便所を水洗便所に改造する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定め、もつて水洗便所の普及促進を図ることを目的とする。
(補助対象)
第2条 補助対象は、建物を所有し又は所有者の同意を得て、処理区域となつた日又は処理区域外に建物を所有する者で公共下水道の使用を許可された日から3年以内及び浄化槽整備区域に建物を所有する者で自己資金をもつて、くみ取り便所を水洗便所に改造するために必要な工事又はし尿浄化槽を切り替えする工事とする。ただし、次の各号の一に該当する場合は除くものとする。
(1) 国、地方公共団体が所有し管理する建物
(2) 町税等を滞納しているもの
(3) 町長の指定する用途に供する建物
(補助金額)
第3条 補助金額は、改造する便器1基について3万円とする。
(補助の申込)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ町長に「水洗便所設置補助金交付申請書」(以下「申請書」という。)(様式第1号)を提出しなければならない。
(補助の通知)
第5条 町長は、提出された申請書を審査し、交付決定をした者に対して「水洗便所設置補助金交付決定通知書」(様式第2号)を交付する。
(工事の完成)
第6条 補助金交付決定の通知を受けた者は、通知の日から2ケ月以内に改造工事を完成させ町長に「完成届」(様式第3号)を提出しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 町長は、前条の届出後すみやかに完了検査を行い、これに合格した場合に補助金を交付する。
(補助の取消)
第8条 町長は、補助金の交付決定者が、次の各号の一に該当する場合は、補助の取り消しをすることができる。
(1) 補助金交付決定の日から2ケ月以内に工事が完了しないとき
(2) 虚偽の申請、その他不正な方法により補助の決定を受けたとき
附 則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(平成10年1月28日規則第2号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年9月18日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月24日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月30日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。