○釧路町浄化槽整備推進事業条例

平成25年9月24日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、町の設置する浄化槽(町が新たに設置する浄化槽及び既に個人等が設置している浄化槽で町に譲渡された施設をいう。)の管理及び使用に関し必要な事項を定めることにより、生活排水の適正な処理の促進を図り、生活環境の保全と公衆衛生の向上及び公共用水域の水質保全に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽で、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率が90パーセント以上、放流水のBODが20mg/L以下の処理機能を有する浄化槽をいう。

(2) 汚水 し尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他特殊な排水を除く。)をいう。

(3) 住宅等所有者 住宅(専用住宅、共同住宅、店舗併用住宅又は事務所併用住宅)及び事業所(店舗又は事務所)の所有者並びにこれらを建築しようとする建築主をいう。

(4) 使用者 第1号に規定する浄化槽に汚水を排出して使用する者をいう。

(5) 排水設備 汚水を浄化槽に流入するための水洗便所及び排水管施設、また浄化槽で処理した汚水を放流するための管きょ、汚水ます、その他の排水施設であり、住宅等所有者又は使用者が設置及び管理するものをいう。

(6) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(7) 使用月 浄化槽使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1ヶ月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。

2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、浄化槽法で使用する用語の例による。

(整備区域)

第3条 浄化槽による整備の対象となる区域(以下「整備区域」という。)は、釧路町公共下水道設置条例(昭和52年釧路村条例第4号)第2条第2号の計画排水区域外とする。

(浄化槽の規模)

第4条 この条例に基づく浄化槽の規模は、次の各号に定めるところによる。ただし、住宅の世帯員数及び事業所の状況により規模を変更できるものとする。

(1) 延べ床面積が130m2未満 5人槽

(2) 延べ床面積が130m2以上 7人槽

(3) 2世帯で風呂及び台所がそれぞれ2ヵ所の場合 10人槽

(4) 前3号に掲げるもの以外の規模は、別に定める

(設置申請)

第5条 整備区域内における住宅等所有者で、浄化槽の設置を希望する者(以下「設置希望者」という。)は、次の各号に掲げる場合を除き、浄化槽の設置を町長に申請するものとする。

(1) 浄化槽の設置及び管理に係る土地を町が無償で使用に供することについて、当該土地の所有者から承諾を得られない場合

(2) 設置希望者が、販売目的で合併処理浄化槽付住宅を建築する場合

(3) 設置希望者が、町税等を滞納している場合

(4) その他町長が、適当でないと認める場合

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、浄化槽の設置の可否について内容を審査し、その結果について当該申請を行った者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

(設置場所)

第6条 浄化槽の設置場所は、原則として設置希望者が所有する土地の敷地内とする。

(使用者等の義務及び費用負担)

第7条 使用者又は住宅等所有者(以下「使用者等」という。)は、浄化槽を適正に使用しなければならない。

2 使用者等は、浄化槽の適正な管理を行うため、指定検査機関による法定検査、町による保守点検及び清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。

3 使用者等は、浄化槽に異常を認めたときは、直ちに町長に報告しなければならない。

4 使用者等は、前項の義務を怠ったため浄化槽に損害を与えた場合又は修繕が必要になった場合は、その費用を負担しなければならない。

5 使用者等は、その責に帰すべき理由により、浄化槽を移転又は撤去する必要が生じたときは、その費用を負担しなければならない。

6 使用者等は、浄化槽の使用に伴うブロワ、ポンプ設備等に必要な電気料金及び清掃時に使用する水道水等の料金を負担しなければならない。

(排水設備の設置及びその設置に要する費用)

第8条 使用者等は、浄化槽の設置工事中又は設置完了後、速やかに排水設備を設置しなければならない。

2 排水設備の設置に要する費用は、使用者の負担とする。

3 前項の費用について貸付を希望する者に対する融資については、釧路町水洗便所改造資金融資あっせん条例(昭和53年釧路村条例第4号)を準用する。

(し尿の排除の制限)

第9条 使用者は、し尿を浄化槽に流入するときは水洗便所によりこれをしなければならない。

(設置完了の通知)

第10条 町長は、浄化槽の設置を完了したときは、申請者に対しその旨を通知するものとする。

(使用開始等の届出)

第11条 浄化槽の使用を開始、休止、廃止、又は休止している浄化槽の使用を再開しようとする者は、規則の定めるところにより、あらかじめその旨を町長に届出なければならない。また、届出た事項を変更する場合も同様とする。

2 浄化槽の使用の開始を届出た者で、その使用の休止、廃止の届出をしない者は、浄化槽の使用を継続しているものとみなす。

3 使用者に変更があった場合、新たな使用者は、速やかにその旨を町長に届出なければならない。

(使用料の徴収)

第12条 町は、浄化槽の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、納入通知書により徴収する。

(使用料の算定方法)

第13条 使用料(消費税相当額を含む。)は、毎使用月において使用者が排出した汚水の量に応じ算出するものとし、その算出方法は、釧路町公共下水道条例(昭和53年釧路村条例第23号。以下「公共下水道条例」という。)第15条第1項の規定を準用する。

2 使用者が排出した汚水の量の算定は、公共下水道条例第15条第3項第1号及び第2号の規定を準用する。

(報告及び立入検査等)

第14条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、使用者等に対し必要な事項の報告を求め、職員又は町の委託を受けたもの(以下「職員等」という。)に浄化槽が設置されている敷地に立ち入り、浄化槽、排水設備等の検査をさせることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その使用者等の承諾を得なければならない。

2 前項の規定による立入り、検査を行う職員等は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第15条 町長は、第5条第2項の規定により浄化槽の設置の決定を受けた者に、別表第1に定める浄化槽受益者分担金(以下「分担金」という。)を賦課するものとする。

2 分担金の賦課については、浄化槽を設置し、使用開始となった年度の翌年度からとする。

3 町長は、前項の規定により分担金を賦課したときは、遅滞なく当該分担金の額及び納付期日その他分担金の納付に必要な事項を受益者に通知しなければならない。

4 分担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(分担金の徴収猶予)

第16条 町長は、次のいずれかに該当する場合は、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することが止むを得ないと認められるとき。

(2) その他、町長が特に必要と認めたとき。

(分担金の徴収猶予の取消し)

第17条 町長は、徴収猶予を受けた者の状況によってその徴収猶予が必要でないと認めたときは、その徴収猶予を取消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。

(使用料及び分担金の減免)

第18条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料及び分担金を減免することができる。

(譲渡の適用)

第19条 浄化槽を所有する住宅等所有者のうち町長が別に示す基準を満たすものは、町長に対し当該浄化槽の譲渡を申出ることができる。

2 町長は、前項の申出があったときは、譲渡の受入れの可否について現地調査を実施し、その結果について譲渡を申出た住宅等所有者に通知するものとする。

3 前項の規定により譲渡の受入れを決定した浄化槽は、この条例を適用する。ただし、第15条第1項に規定する分担金は、賦課しないものとする。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第21条 町長は、詐欺その他不正な手段により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

附 則

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

浄化槽受益者分担金

人槽区分

分担金

5人槽

100,000円

7人槽

150,000円

10人槽

200,000円

11人槽以上

町長が別に定める

釧路町浄化槽整備推進事業条例

平成25年9月24日 条例第32号

(平成26年4月1日施行)