○釧路町農業委員会文書管理規程
平成30年3月30日
農業委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 釧路町農業委員会(以下「農業委員会」という。)事務局における文書の取扱いについては、文書管理規程(平成24年釧路町訓令第2号)を準用するほか、この訓令の定めるところによる。
(定義)
第2条 文書管理規程第2条各号に掲げる用語の意義のうち、「課」とは、釧路町農業委員会処務規程(平成2年釧路町農業委員会訓令第1号。以下「処務規程」という。)第2条に規定する事務局を、「課長」とは、処務規程第4条に規定する事務局長を、「係長等」とは、処務規程第4条に規定する次長、主幹又は係長をいう。
(報告)
第4条 文書管理規程第16条の規定に基づく報告書は、文書管理規程別記第13号様式を準用する。
(起案)
第5条 文書管理規程第17条の規定に基づく起案書は、文書管理規程別記第14号様式を準用する。
(決裁)
第6条 起案文書は、処務規程の定めるところにより、決裁を受けなければならない。
(文書の記号)
第7条 文書管理規程第30条の規定に基づく農業委員会事務局における文書の記号は、別表第1に定めるところによる。
(公印等)
第8条 発送文書には、処務規程の定めるところにより、公印を押さなければならない。ただし、文書管理規程第35条第1項各号に掲げる文書については、決裁済み文書及び発送文書に「公印省略」の記載をし、公印を省略することができる。
(文書分類表)
第9条 文書管理規程第42条に基づく農業委員会事務局における文書分類表は、別表第2に定めるところによる。
(読替規定等)
第10条 文書管理規程第4条中「町長」とあるのは「会長」と、第5条中「総務部長」とあるのは「会長」と、「町」とあるのは「農業委員会」と、第7条中「係長」とあるのは「係長等」と、第9条第1項各号列記以外の部分中「次に掲げる帳簿等を」とあるのは「次に掲げる帳簿等を必要に応じ」と、同条同項第1号中「町受付印(別記第1号様式)」とあるのは「農業委員会受付印(別記第1号様式)と、同条同項第3号中「課受付印(別記第9号様式)」とあるのは「農業委員会受付印(別記第1号様式)と、第10条第1項中「本庁又は出先機関」とあるのは「農業委員会」と、「本庁にあっては文書主管課において、出先機関にあっては当該出先機関の町が指名する職員」とあるのは「文書主管課」と、第14条第1項各号中「課受付印」とあるのは「農業委員会受付印」と、第21条第1項中「町長名」とあるのは「会長名」と、「副町長又は部長若しくは課長」とあるのは「事務局長」と、「町長の命」とあるのは「会長の命」と、同条第2項中「町名、町役場名」とあるのは「農業委員会名」と、同条第3項中「部課長名又部課名」とあるのは「事務局長名又は事務局名」と、第22条中「釧路町事案決裁規程(平成9年釧路町訓令第11号。以下「決裁規程」という。)」とあるのは「釧路町農業委員会処務規程(平成2年釧路町農業委員会訓令第1号。以下「処務規程」という。)」と、第26条中「決裁規程」とあるのは「処務規程」と、第30条第1項第1号中「文書主管課」とあるのは「農業委員会事務局(条例に限り文書主管課)」と、同条同項第2号中「文書主管課長との協議により」とあるのは「会長と協議したうえで」と、第31条第1項中「条例、規則」とあるのは「条例」と、同条第2項中「訓令、要綱」とあるのは「規則、訓令、告示」と、「副町長」とあるのは「会長」と、「所属部における統括課長を経て所属部長」とあるのは「事務局長」と、同条第3項中「統括課長」とあるのは「事務局長」と、同条第4項中「町長名」とあるのは「会長名」と、「各課等の文書取扱責任者」とあるのは「事務局長」と、第33条中「主管課」とあるのは「農業委員会事務局」と、「第31条第1項第2号に規定する議案にかかる決裁済み文書又は」とあるのは「第31条第1項第2号に規定する議案にかかる決裁済み文書は、文書主管課において取り扱うものとし、」と、「文書主管課において取り扱うもの」とあるのは「農業委員会事務局において取り扱うもの」と、第35条中「釧路町公印規程(昭和46年釧路町訓令第1号)」とあるのは「処務規程」と、第56条条中「部長」とあるのは「会長」と、「当該部長」とあるのは「会長」と読み替えるものとする。
附 則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日農委訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条関係)
文書の記号
部署名 | 記号 | 摘要 |
農業委員会事務局 | 釧農委第 号 |
別表第2(第9条関係)
大分類 | 中分類 | 小分類 |
農業委員会 | 事務局 | 0 雑件 1 農業委員・職員任免 2 農業委員会総会・委員会 3 建議・意見書 4 農業委員会関係団体 5 耕作放棄地対策 6 農業法人 7 新規就農・担い手 8 国道等補助金 9 選挙人名簿 10 農地法・基盤強化促進法 11 農業者年金 |