○釧路町農業委員会処務規程
平成2年4月1日
農業委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、釧路町農業委員会(以下「委員会」という。)の事務の処理等について必要な事項を定めるものとする。
(事務局)
第2条 委員会の事務を処理するため、釧路町役場内に農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(処理事項)
第3条 事務局は、次の事項を処理する。
(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条に規定する事項のほか、関係法令により行う委員会の事務
(2) 委員会において審議する議案の作成及び議決事項の処理
(3) 委員会の決定により会長が必要と認めた事項
(職員)
第4条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)のほか、必要に応じて次の職員を置くことができる。ただし、職員の定数にあっては釧路町職員定数条例(昭和30年釧路村条例第13号)の定めるところによる。
(1) 次長
(2) 主幹
(3) 係長(農地係長ほか)
(4) 主任
(5) 主事、技師
(6) その他の職員
(職務)
第5条 局長は、会長の命を受け事務局の事務を掌理し、部下職員を指揮監督して所管業務を遂行する。
2 次長及び主幹は、局長を補佐し、局長に事故あるときはその職務を代行する。
3 係長は、上司の命を受けて分掌事務を掌理し、所属職員を指導する。
4 主任、主事、技師及びその他の職員は上司の命を受けて担任の事務に従事する。
(決裁及び専決)
第6条 委員会の事務は、会長の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項については、局長において専決することができる。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項第7号の届出に関する事項
(2) 農地法第5条第1項第6号の届出に関する事項
(3) 釧路町事案決裁規程(平成9年釧路町訓令第11号。以下「事案決裁規定」という。)により課長が決裁権者となることができる事項に相当する事項
(4) 前3号に準ずる事項
(1) 届出に係る農地等の利用関係について、現に紛争が生じているとき。
(2) 届出に係る農地等の転用に伴い、周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす等により紛争の生ずるおそれのあるとき。
(3) その他これらに準ずるとき。
(代決)
第7条 前条第1項ただし書きの規定により専決する場合においては、事案決裁規程を準用して代決することができるものとする。
(公印の種類等)
第8条 委員会における公印の種類、名称、形状、寸法、使用区分、個数は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第9条 公印の保管責任者は、局長とする。
(準用)
第10条 この規程に定めるもののほか事務処理並びに職員の任免、分限、給与及び服務等に関しては、釧路町の規定を準用する。
附 則
1 この訓令は、公告の日から施行する。
2 釧路町農業委員会事務局規程(昭和47年農業委員会訓令第1号)は、廃止する。
附 則(平成12年3月31日農委訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日農委告示第17号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日農委訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月1日農委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日農委訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月8日農委訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年7月31日農委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
種類 | 名称 | 形状 | 寸法 | 使用区分 | 個数 |
庁印 | 釧路町農業委員会 | 正方形 | 20mm | 委員会名をもってする公文書(横書) | 1 |
職印 | 釧路町農業委員会会長 | 正方形 | 18mm | 会長名をもってする公文書(横書) | 1 |
職印 | 釧路町農業委員会事務局長 | 正方形 | 18mm | 事務局長名をもってする公文書(横書) | 1 |