○釧路町地域包括支援センター設置規則

平成18年4月1日

規則第18号

(設置の目的)

第1条 高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を送ることができるよう公正・中立の立場で、高齢者の在宅生活を支え、保健医療の向上及び福祉の増進を地域において一体的に支援するため釧路町地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 釧路町地域包括支援センター

(2) 位置 釧路郡釧路町東陽大通西1丁目1番地1

(管理者及び職員)

第3条 センターの管理者は介護高齢課長とし、保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャーの他必要な職員を置く。

(業務)

第4条 センターは、第1条の目的を実現するために次に掲げる業務を行う。

(1) 地域包括支援センターの管理運営に関すること

(2) 高齢者と家族に対する総合的な相談と支援に関すること

(3) 認知症対策に関すること

(4) 高齢者虐待防止と権利擁護事業に関すること

(5) 高齢者の介護予防及び保健事業に関すること

(6) 高齢者支援団体に関すること

(7) 釧路町指定介護予防支援事業所の管理運営に関すること

(8) その他地域包括支援係に関すること

(業務日及び業務時間)

第5条 センターの業務日及び業務時間は、次のとおりとする。

(1) 業務日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月31日から翌年1月5日までの日を除く。

(2) 業務時間 午前8時45分から午後5時15分までとする。

(職員の事務処理及び服務の準用)

第6条 この規則に定めるもののほか、職員の事務処理及び服務については、文書管理規程(平成24年釧路町訓令第2号)並びに釧路町職員服務規程(平成9年釧路町訓令第12号)を準用する。

(運営に関する協議、評価)

第7条 センターの運営に関する協議、評価については、地域包括支援センター運営協議会の役割をもつ釧路町高齢者保健福祉計画等策定委員会の議を経て、公正・中立を確保し円滑かつ適正な運営を図らなければならない。

(地域包括支援センターにおける個人情報保護)

第8条 センターにおける個人情報の取扱いは、釧路町個人情報保護条例(平成17年釧路町条例第5号)の定めるところによる。

(地域包括支援センター職員としての守秘義務)

第9条 センターの管理者及び職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 町長は、この規則の施行日前においても、地域包括支援センターの設置に関し必要な手続きを行うことができる。

附 則(平成24年3月26日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成27年1月27日規則第1号)

この規則は、平成27年2月1日から施行する。

釧路町地域包括支援センター設置規則

平成18年4月1日 規則第18号

(平成27年2月1日施行)