○一般職員給与条例
昭和30年1月1日
条例第15号
(この条例の目的)
第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の支払)
第1条の2 この条例に基づく給与は、次条に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まない。
(給与からの控除)
第1条の3 法第25条第2項の規定に基づき、次の各号に掲げるものは、給与から控除することができる。
(1) 町有住宅使用料、水道料金、町民交通障害保険料等町の歳入となるべきもの
(2) 団体契約に係る生命保険料等
(3) 北海道市町村職員福祉協会等が行う職員の福利厚生事業に伴い払い込まなければならないもの
(4) 職員団体の組合費等
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が指定したもの
2 制服、食事その他これに類する有価物が職員に支給され、又は宿舎が無料で貸与された場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額を、その職員の給与から控除する。
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間に対する報酬であつて、扶養手当、住居手当、単身赴任手当、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当、管理職手当、管理職特別勤務手当及び通勤手当を除いたものとする。
(給料表)
第3条 職員の給料表は別表1のとおりとする。
2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、すべての職員に適用するものとする。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項に規定する指導主事のうち、北海道教育庁の職員、北海道立学校の教育職員又は北海道市町村立学校の教育職員から引き続き町の職員として任用された者に適用する給料表は、北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)又は市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)に規定する給料表を準用する。
(再任用職員の給料月額)
第3条の2 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
2 法第28条の5第1項及び第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前項の規定かかわらず、同項による給料月額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成8年釧路町規則第16号)第2条に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(育児短時間勤務職員等の給料月額)
第3条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び育児休業法第18条第1項の規定により短時間勤務をする職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、その者が当該短時間勤務をしないとした場合に受けるべき給料月額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年釧路町条例第1号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を、職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成8年釧路町規則第16号)第2条に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
(初任給及び昇格、昇給の基準)
第4条 職員の職務の級は、第3条第2項の規定により規則で定める職務の級の分類基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号俸は、別に規則で定める初任給の基準に従い決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(給料の支給方法)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、その給料の支給日は、別に規則で定める。
第6条 新たに職員となつた者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときはその日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(扶養手当)
第7条 扶養手当は扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第8条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合においてはその職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実を生じた日の属する月の翌月(これらの日の月が初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族が要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となった場合
(住居手当)
第8条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。第3号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(町が設置する公宅を貸与され、使用料を支払つている職員、その他規則で定める職員を除く。)
(2) その所有に係る住宅(規則で定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で世帯主であるもの
(3) 第8条の3第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(釧路町有住宅使用条例に定める住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払つている者又は、これらの者との権衡上必要があると認められる者として、住居手当に関する規則(昭和46年釧路村規則第1号)で定める者
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切捨てた額)に相当する額
イ 月額23,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
ロ 月額23,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 2,500円
(単身赴任手当)
第8条の3 異動に伴い住居を移転し、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で当該異動の直前の住居から通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、23,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、45,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(地域手当)
第8条の4 地域手当は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3で定める地域に在勤する職員に支給するものとし、その月額は、当該在勤する職員の給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、同条第2項に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(特殊勤務手当)
第9条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第9条の2 職員が公務上負傷し若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第1条に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患その他規則で定める疾病にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、地域手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満1ケ年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、地域手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、住居手当及び地域手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第9条の3 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(給与の減額)
第10条 前条の外職員が勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び休日の代休日(以下「祝日法による休日」という。)又は12月31日から翌年の1月5日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)である場合、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年釧路町条例第1号)第8条の4に規定する時間外勤務代休時間である場合、年次有給休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき第14条第2項に規定する勤務1時間当りの給与額を減額した給与を支給する。ただし、傷病(公務によるものを除く。)のため勤務しないものについては結核性疾患その他規則で定める疾病にあつては、引き続き1年、その他の傷病にあつては、引き続き90日を超える場合に、日割をもつて給料の半額を減ずる。
(時間外勤務手当)
第11条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当りの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、育児短時間勤務職員等が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が8時間に達するまでの間の勤務にあつては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
2 前項の規定にかかわらず、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年釧路町条例第1号。以下「勤務時間等条例」という。)第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割り振り変更前」正規の勤務時間」という。前項の規定にかかわらず、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年釧路町条例第1号。以下「勤務時間等条例」という。)第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割り振り変更前」正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 再任用短時間勤務職員が、勤務時間等条例第5条により、割り振り変更前の勤務時間を越えてした勤務のうち、その勤務の時間と割り振り変更前の勤務時間との合計が規則で定める時間に達するまでの間の勤務については、第2項の規定にかかわらず、超過勤務手当は支給しない。
5 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務の時間及び割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(前項に規定する規則で定める時間における勤務を除く。)の時間を合計した時間が1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
6 勤務時間等条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第12条 職員には、正規の勤務日が休日にあたっても、正規の給与を支給する。
(夜間勤務手当)
第13条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員にはその間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第14条 第11条から前条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これらに対する地域手当の月額及び釧路町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(平成17年釧路町条例第9号)に規定する寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じその額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
2 第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(期末手当)
第15条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対してそれぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第9条の2第5項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、「100分の130」とあるのは「100分の72.5」とする。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等については給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第15条の3 町長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する町民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、法第49条の3に規定する処分説明書を受領した日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、町長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを防げるものでない。
5 町長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 一時差止処分に対する行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求については、一時差止処分は法第49条第1項に規定する処分と、一時差止処分を受けた者は法第49条の2第1項に規定する職員と、前項の説明書は法第49条の3の処分説明書とそれぞれみなして、法第49条の3から法第51条の2までの規定を適用する。
7 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。
(勤勉手当)
第15条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に任命権者の定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ該当各号に定める額を超えてはならない。
(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に、100分の45を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等については給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(管理職手当)
第15条の5 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定める者について、その職務の特殊性に基づき支給する。
2 管理職手当の月額は、給料月額の100分の15を超えない範囲内で、別に規則で定める。
(管理職員特別勤務手当)
第15条の6 管理職員特別勤務手当は、前条第1項の規定に基づく規則で定める職員が、臨時又は緊急の必要により勤務を要しない日、平日深夜(午前0時から午前5時までの間)又は釧路町の休日を定める条例(平成3年釧路町条例第13号)第2条第1項に規定する休日に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第17条 削除
(通勤手当)
第18条 通勤手当は次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道が2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通用具を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数を乗じて得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計金額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ定める額
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 前2項に規定するもののほか通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関しては規則で定める。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和30年1月1日から施行する。
2 昭和49年度に限り、第15条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する職員に対し、この条例施行の日から起算して10日を超えない範囲内において、村長が定める日に、期末手当を支給する。
4 当分の間釧路町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和43年釧路村条例第29号)第2条の規定により定められた勤務時間のうち、毎4週間につき、任命権者が職員ごとに指定する二の土曜日の勤務時間は勤務を要しない時間とする。
10 平成21年10月から平成25年3月までの間、一般職員に支給する給料月額は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額に1級及び2級は100分の2を、3級、4級及び5級(主幹の職にあるものに限る。)は100分の3を、5級、6級及び7級は100分の4に相当する額を減じて得た額とする。ただし、一般職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年釧路町条例第14号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第6条の規定の適用を受ける職員については、平成18年改正条例の規定により定められる額に1級及び2級は100分の2を、3級、4級及び5級(主幹の職にあるものに限る。)は100分の3を、5級、6級及び7級は100分の4に相当する額を減じて得た額とする。
(1) 釧路町職員の定年等に関する条例(昭和58年釧路町条例第6号)第2条の規定による退職(以下「定年退職」という。)又は釧路町勧奨退職取扱要綱(平成21年釧路町通達第36号)第6条の規定による退職(以下「勧奨退職」という。) 定年退職日又は勧奨退職日の属する年度の1月1日から当該退職日まで
(2) 定年退職及び勧奨退職以外の事由による退職 当該退職日
12 平成21年10月から平成22年3月までの間、一般職員に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第15条第2項及び第15条の4第2項の規定の適用については、第15条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」、「100分の160」とあるのは「100分の150」、第15条の4第2項第1号中「100分の75.0」とあるのは、「6月に支給する場合は100分の70、12月に支給する場合は100分の55」とする。
13 平成22年4月から平成23年3月までの間、一般職員に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第15条第2項及び第15条の4第2項の規定の適用については、第15条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の125」、「100分の137.5」とあるのは「100分の135」と、同条第3項中「「100分の122.5」とあるのは「100分の65」」とあるのは「「100分の137.5」とあるのは「100分の80」」と、第15条の4第2項第1号中「100分の67.5」とあるのは、「6月に支給する場合は100分の70、12月に支給する場合は100分の65」と、同項第2号中「100分の32.5」とあるのは、「6月に支給する場合は100分の35、12月に支給する場合は100分の30」とする。
附則別表1
(単位:百円)
職員の区分 | 級 号俸 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 級 号俸 |
月額 | 月額 | 月額 | 月額 | 月額 | 月額 | 月額 | |||
再任用職員以外の職員 | 1 | 1356 | 1858 | 2229 | 2623 | 2897 | 3211 | 3672 | 1 |
2 | 1367 | 1876 | 2248 | 2644 | 2920 | 3234 | 3698 | 2 | |
3 | 1379 | 1894 | 2267 | 2665 | 2943 | 3257 | 3724 | 3 | |
4 | 1390 | 1912 | 2285 | 2686 | 2966 | 3280 | 3750 | 4 | |
5 | 1401 | 1928 | 2302 | 2707 | 2987 | 3303 | 3776 | 5 | |
6 | 1412 | 1946 | 2321 | 2728 | 3010 | 3325 | 3802 | 6 | |
7 | 1423 | 1964 | 2340 | 2749 | 3033 | 3347 | 3828 | 7 | |
8 | 1434 | 1982 | 2358 | 2770 | 3056 | 3369 | 3854 | 8 | |
9 | 1445 | 2000 | 2377 | 2791 | 3078 | 3392 | 3880 | 9 | |
10 | 1459 | 2018 | 2396 | 2812 | 3101 | 3414 | 3907 | 10 | |
11 | 1472 | 2036 | 2415 | 2833 | 3124 | 3436 | 3934 | 11 | |
12 | 1485 | 2054 | 2434 | 2854 | 3147 | 3458 | 3961 | 12 | |
13 | 1498 | 2070 | 2453 | 2875 | 3169 | 3478 | 3987 | 13 | |
14 | 1513 | 2089 | 2472 | 2896 | 3191 | 3499 | 4011 | 14 | |
15 | 1528 | 2108 | 2490 | 2917 | 3213 | 3520 | 4035 | 15 | |
16 | 1544 | 2127 | 2508 | 2938 | 3235 | 3541 | 4059 | 16 | |
17 | 1557 | 2146 | 2526 | 2959 | 3257 | 3563 | 4082 | 17 | |
18 | 1572 | 2165 | 2546 | 2980 | 3278 | 3583 | 4103 | 18 | |
19 | 1587 | 2184 | 2566 | 3001 | 3299 | 3603 | 4124 | 19 | |
20 | 1602 | 2203 | 2586 | 3022 | 3320 | 3623 | 4145 | 20 | |
21 | 1616 | 2220 | 2605 | 3043 | 3341 | 3644 | 4166 | 21 | |
22 | 1643 | 2239 | 2624 | 3064 | 3362 | 3664 | 4186 | 22 | |
23 | 1669 | 2258 | 2643 | 3085 | 3383 | 3684 | 4206 | 23 | |
24 | 1695 | 2277 | 2662 | 3106 | 3404 | 3704 | 4226 | 24 | |
25 | 1722 | 2295 | 2682 | 3126 | 3423 | 3725 | 4247 | 25 | |
26 | 1739 | 2313 | 2701 | 3147 | 3443 | 3745 | 4263 | 26 | |
27 | 1756 | 2331 | 2720 | 3168 | 3463 | 3765 | 4279 | 27 | |
28 | 1773 | 2349 | 2739 | 3189 | 3483 | 3785 | 4295 | 28 | |
29 | 1788 | 2365 | 2758 | 3209 | 3502 | 3805 | 4312 | 29 | |
30 | 1806 | 2380 | 2777 | 3230 | 3521 | 3824 | 4325 | 30 | |
31 | 1824 | 2395 | 2796 | 3251 | 3540 | 3843 | 4338 | 31 | |
32 | 1842 | 2410 | 2815 | 3272 | 3559 | 3862 | 4351 | 32 | |
33 | 1858 | 2425 | 2832 | 3291 | 3578 | 3880 | 4364 | 33 | |
34 | 1873 | 2440 | 2851 | 3312 | 3596 | 3897 | 4377 | 34 | |
35 | 1888 | 2455 | 2870 | 3333 | 3614 | 3914 | 4390 | 35 | |
36 | 1903 | 2471 | 2889 | 3354 | 3632 | 3931 | 4403 | 36 | |
37 | 1916 | 2484 | 2906 | 3373 | 3651 | 3948 | 4416 | 37 | |
38 | 1929 | 2500 | 2924 | 3393 | 3666 | 3960 | 4425 | 38 | |
39 | 1942 | 2516 | 2942 | 3413 | 3681 | 3972 | 4434 | 39 | |
40 | 1955 | 2532 | 2960 | 3433 | 3696 | 3984 | 4443 | 40 | |
41 | 1969 | 2546 | 2979 | 3452 | 3711 | 3996 | 4451 | 41 | |
42 | 1982 | 2560 | 2996 | 3471 | 3723 | 4008 | 4459 | 42 | |
43 | 1995 | 2574 | 3013 | 3490 | 3735 | 4020 | 4467 | 43 | |
44 | 2008 | 2588 | 3030 | 3509 | 3747 | 4032 | 4475 | 44 | |
45 | 2020 | 2601 | 3047 | 3528 | 3757 | 4042 | 4483 | 45 | |
46 | 2033 | 2615 | 3064 | 3544 | 3766 | 4049 | 4491 | 46 | |
47 | 2046 | 2629 | 3081 | 3560 | 3775 | 4056 | 4499 | 47 | |
48 | 2059 | 2643 | 3098 | 3576 | 3784 | 4063 | 4507 | 48 | |
49 | 2071 | 2656 | 3113 | 3593 | 3794 | 4071 | 4513 | 49 | |
50 | 2082 | 2669 | 3129 | 3605 | 3802 | 4078 | 4521 | 50 | |
51 | 2093 | 2682 | 3145 | 3617 | 3810 | 4085 | 4529 | 51 | |
52 | 2104 | 2695 | 3161 | 3629 | 3818 | 4092 | 4537 | 52 | |
53 | 2116 | 2706 | 3178 | 3639 | 3827 | 4100 | 4543 | 53 | |
54 | 2126 | 2719 | 3194 | 3650 | 3834 | 4107 | 4551 | 54 | |
55 | 2136 | 2732 | 3210 | 3661 | 3841 | 4114 | 4559 | 55 | |
56 | 2146 | 2745 | 3226 | 3672 | 3848 | 4121 | 4567 | 56 | |
57 | 2156 | 2757 | 3241 | 3681 | 3855 | 4128 | 4573 | 57 | |
58 | 2166 | 2768 | 3253 | 3688 | 3862 | 4135 | 4581 | 58 | |
59 | 2176 | 2779 | 3265 | 3695 | 3869 | 4142 | 4589 | 59 | |
60 | 2186 | 2790 | 3277 | 3702 | 3876 | 4149 | 4597 | 60 | |
61 | 2196 | 2802 | 3288 | 3708 | 3881 | 4155 | 4603 | 61 | |
62 | 2206 | 2812 | 3298 | 3715 | 3888 | 4162 | 62 | ||
63 | 2216 | 2822 | 3308 | 3722 | 3895 | 4169 | 63 | ||
64 | 2226 | 2832 | 3318 | 3729 | 3902 | 4176 | 64 | ||
65 | 2234 | 2842 | 3327 | 3734 | 3907 | 4181 | 65 | ||
66 | 2244 | 2851 | 3335 | 3741 | 3914 | 4188 | 66 | ||
67 | 2254 | 2860 | 3343 | 3748 | 3921 | 4195 | 67 | ||
68 | 2265 | 2869 | 3351 | 3755 | 3928 | 4202 | 68 | ||
69 | 2273 | 2879 | 3360 | 3760 | 3933 | 4207 | 69 | ||
70 | 2281 | 2887 | 3367 | 3767 | 3940 | 4214 | 70 | ||
71 | 2289 | 2895 | 3374 | 3774 | 3947 | 4221 | 71 | ||
72 | 2297 | 2903 | 3381 | 3781 | 3954 | 4228 | 72 | ||
73 | 2305 | 2911 | 3386 | 3786 | 3959 | 4233 | 73 | ||
74 | 2312 | 2916 | 3392 | 3793 | 3966 | 4240 | 74 | ||
75 | 2319 | 2921 | 3398 | 3800 | 3973 | 4247 | 75 | ||
76 | 2326 | 2926 | 3404 | 3807 | 3980 | 4254 | 76 | ||
77 | 2334 | 2930 | 3408 | 3812 | 3985 | 4259 | 77 | ||
78 | 2342 | 2934 | 3413 | 3818 | 3992 | 4266 | 78 | ||
79 | 2350 | 2938 | 3418 | 3824 | 3999 | 4273 | 79 | ||
80 | 2358 | 2942 | 3423 | 3830 | 4006 | 4280 | 80 | ||
81 | 2365 | 2945 | 3428 | 3837 | 4011 | 4285 | 81 | ||
82 | 2372 | 2949 | 3433 | 3843 | 4018 | 4292 | 82 | ||
83 | 2379 | 2953 | 3438 | 3849 | 4025 | 4299 | 83 | ||
84 | 2386 | 2957 | 3443 | 3855 | 4032 | 4306 | 84 | ||
85 | 2394 | 2960 | 3448 | 3862 | 4037 | 4311 | 85 | ||
86 | 2401 | 2964 | 3453 | 3868 | 4044 | 86 | |||
87 | 2408 | 2968 | 3458 | 3874 | 4051 | 87 | |||
88 | 2415 | 2972 | 3463 | 3880 | 4058 | 88 | |||
89 | 2423 | 2975 | 3467 | 3887 | 4063 | 89 | |||
90 | 2428 | 2979 | 3472 | 3893 | 4070 | 90 | |||
91 | 2433 | 2983 | 3477 | 3899 | 4077 | 91 | |||
92 | 2438 | 2987 | 3482 | 3905 | 4084 | 92 | |||
93 | 2441 | 2989 | 3485 | 3912 | 4089 | 93 | |||
94 | 2993 | 3490 | 3918 | 94 | |||||
95 | 2997 | 3495 | 3924 | 95 | |||||
96 | 3001 | 3500 | 3930 | 96 | |||||
97 | 3003 | 3503 | 3937 | 97 | |||||
98 | 3007 | 3508 | 3943 | 98 | |||||
99 | 3011 | 3513 | 3949 | 99 | |||||
100 | 3015 | 3518 | 3955 | 100 | |||||
101 | 3017 | 3521 | 3962 | 101 | |||||
102 | 3021 | 3525 | 102 | ||||||
103 | 3025 | 3529 | 103 | ||||||
104 | 3029 | 3533 | 104 | ||||||
105 | 3031 | 3538 | 105 | ||||||
106 | 3035 | 3542 | 106 | ||||||
107 | 3039 | 3546 | 107 | ||||||
108 | 3043 | 3550 | 108 | ||||||
109 | 3045 | 3555 | 109 | ||||||
110 | 3049 | 3559 | 110 | ||||||
111 | 3053 | 3563 | 111 | ||||||
112 | 3057 | 3567 | 112 | ||||||
113 | 3059 | 3572 | 113 | ||||||
114 | 3063 | 114 | |||||||
115 | 3067 | 115 | |||||||
116 | 3071 | 116 | |||||||
117 | 3073 | 117 | |||||||
118 | 3076 | 118 | |||||||
119 | 3079 | 119 | |||||||
120 | 3082 | 120 | |||||||
121 | 3086 | 121 | |||||||
122 | 3089 | 122 | |||||||
123 | 3092 | 123 | |||||||
124 | 3095 | 124 | |||||||
125 | 3099 | 125 | |||||||
再任用職員 | 1868 | 2146 | 2590 | 2794 | 2950 | 3211 | 3646 |
附則別表2(附則第14項関係)
(単位:百円)
級 号俸 | 1級 | 2級 | 3級 |
読替給料月額 | 読替給料月額 | 読替給料月額 | |
1 | 1401 | 1902 | 2264 |
2 | 1412 | 1920 | 2280 |
3 | 1424 | 1938 | 2295 |
4 | 1435 | 1956 | 2311 |
5 | 1446 | 1972 | 2326 |
6 | 1457 | 1990 | 2343 |
7 | 1468 | 2008 | 2358 |
8 | 1479 | 2026 | |
9 | 1490 | 2043 | |
10 | 1504 | 2061 | |
11 | 1517 | 2079 | |
12 | 1530 | 2097 | |
13 | 1543 | 2111 | |
14 | 1558 | 2129 | |
15 | 1573 | 2146 | |
16 | 1589 | 2164 | |
17 | 1602 | 2181 | |
18 | 1617 | 2198 | |
19 | 1632 | 2214 | |
20 | 1647 | 2230 | |
21 | 1661 | 2245 | |
22 | 1688 | 2262 | |
23 | 1714 | 2278 | |
24 | 1740 | ||
25 | 1767 | ||
26 | 1784 | ||
27 | 1801 | ||
28 | 1818 | ||
29 | 1833 | ||
30 | 1851 | ||
31 | 1869 | ||
32 | 1886 | ||
33 | 1902 | ||
34 | 1917 | ||
35 | 1932 | ||
36 | 1947 | ||
37 | 1960 | ||
38 | 1973 | ||
39 | 1986 | ||
40 | 1999 | ||
41 | 2012 | ||
42 | 2025 | ||
43 | 2038 | ||
44 | 2051 | ||
45 | 2063 | ||
46 | 2076 |
附 則(昭和31年4月1日条例第8号)
この条例は、昭和31年4月1日から施行する。
附 則(昭和31年12月25日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年度分から適用する。
(2項以下省略)
附 則(昭和32年6月28日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日より適用する。
(2項以下省略)
附 則(昭和32年12月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年度分より適用する。
附 則(昭和33年12月26日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年度分より適用する。
附 則(昭和34年3月18日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附 則(昭和34年9月7日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。但し、第2条の改正規定は昭和34年10月1日から施行する。
(2項以下省略)
附 則(昭和35年6月24日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年度分から適用する。
(2項以下省略)
附 則(昭和35年8月20日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(2項以下省略)
附 則(昭和35年12月26日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年度分から適用する。
附 則(昭和36年1月31日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(2項以下省略)
附 則(昭和36年12月20日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(2項以下省略)
附 則(昭和37年12月21日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(2項以下省略)
附 則(昭和38年3月1日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(2項以下省略)
附 則(昭和38年3月25日条例第8号)
この条例は、昭和38年4月1日から適用する。
附 則(昭和38年12月20日条例第33号)
(施行日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(2項以下省略)
附 則(昭和39年10月10日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度の支給から適用する。
(2項以下省略)
附 則(昭和39年12月24日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
(2項以下省略)
附 則(昭和40年3月17日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
(2項以下省略)
附 則(昭和40年12月28日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、附則第7項から附則第9項までの規定は昭和41年1月1日から施行する。
(2項以下省略)
附 則(昭和41年12月26日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(2項以下省略)
附 則(昭和42年10月3日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
(2項以下省略)
附 則(昭和42年12月28日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(2項以下省略)
附 則(昭和43年2月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附 則(昭和43年6月5日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
(2項以下省略)
附 則(昭和43年12月28日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の3の規定は、昭和43年12月14日から、第15条第1項及び第2項、第15条の2の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
(2項以下省略)
附 則(昭和44年12月23日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(2項以下省略)
附 則(昭和45年12月25日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の一般職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第15条の3の規定は、昭和46年1月1日から、同条例第4条第4項及び第6項の規定は、昭和46年4月1日から施行する。
(2項以下省略)
附 則(昭和46年12月25日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、改正後の第7条第4項及び第16条第2項の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
(2項以下省略)
附 則(昭和47年12月26日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(2項以下省略)
附 則(昭和48年3月15日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月31日基準日の寒冷地手当から適用する。
(2項以下省略)
附 則(昭和48年11月19日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(2項以下省略)
附 則(昭和49年6月6日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第3項の改正後の規定は、昭和48年度分の寒冷地手当から適用する。この場合において、改正前の規定により支払われた寒冷地手当は、改正後の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附 則(昭和49年6月10日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(2項以下省略)
附 則(昭和49年12月21日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(2項以下省略)
附 則(昭和50年3月1日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月31日から適用する。
(2項以下省略)
附 則(昭和50年12月27日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(2項以下省略)
附 則(昭和51年12月23日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和51年4月1日から適用する。
(2項以下省略)
附 則(昭和52年12月22日条例第20号)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、規則で定める日から適用する。
(2項以下省略)
附 則(昭和53年12月6日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(2項以下省略)
附 則(昭和54年3月22日条例第3号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年12月26日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。
(2項以下省略)
附 則(昭和55年3月24日条例第16号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年12月25日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。ただし、附則第4項から第7項までの規定は、この条例公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例施行の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 新たに給料表の適用を受けることとなつた職員 改正前の条例の規定により決定された職務の等級及び号俸に対応する改正後の条例の規定による職務の等級及び号俸とし、この条例施行の日の前日までに改正前の条例の規定によつて決定された号俸を受けていた期間をもつて改正後の条例の規定により決定された号俸を受けていた期間とする。
(2) 切替期間において改正前の条例の規定により昇格昇給をした職員 当該昇格昇給をした日の当該昇格昇給がなかつたものとして改正後の条例の規定を適用した場合におけるその者の号俸及びこれらを受けることとなる期間を基礎として、その日において昇格昇給の規定を適用した場合に得られる号俸及びこれを受ける期間をもつて、それぞれの者のその日における改正後の号俸及びこれを受けることとなる期間とする。
(3) 前各号の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和56年12月24日条例第22号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)から、この条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の一般職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 新たに給料表の適用を受けることとなつた職員 改正前の条例の規定により決定された職務の等級及び号俸に対応する改正後の条例の規定による職務の等級及び号俸とし、この条例施行の日の前日までに改正前の条例の規定によつて決定された号俸を受けていた期間をもつて改正後の条例の規定により決定された号俸を受けていた期間とする。
(2) 切替期間において改正前の条例の規定により昇格昇給をした職員 当該昇格昇給をした日の当該昇格昇給がなかつたものとして改正後の条例を適用した場合における、その者の号俸及びこれらを受けることとなる期間を基礎として、その日において昇格昇給の規定を適用した場合に得られる号俸及びこれを受ける期間をもつてそれぞれの者のその日における改正後の号俸及びこれを受けることとなる期間とする。
(3) 前号の規定の適用については、改正後の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
4 切替期間において、改正前の条例第8条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については改正後の条例第8条の2の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例施行の際改正前の条例第8条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例施行の日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
5 昭和56年6月及び12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第15条及び第15条の2の規定の適用については、同条例第15条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第15条の2第2項中「受けるべき」とあるのは、「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
6 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第15条第2項の規定の適用については、同項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により職員が受けるべきこととなる。」とする。
7 職員が改正前の条例に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和58年3月22日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年12月24日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項及び第15条の2第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の一般職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)から、この条例による改正前の一般職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 新たに、給料表の適用を受けることとなつた職員 改正前の条例の規定により、決定された職務の等級及び号俸に対応する改正後の条例の規定による職務の等級及び号俸とし、この条例施行の日の前日までに改正前の条例の規定によつて決定された号俸を受けていた期間をもつて、改正後の条例の規定により決定された号俸を受けていた期間とする。
(2) 切替期間において、改正前の条例の規定により昇格昇給した職員 当該昇格昇給した日の当該昇格昇給がなかつたものとして、改正後の条例を適用した場合におけるその者の号俸及びこれらを受けることとなる期間を基礎として、その日において昇格昇給の規定を適用した場合に得られる号棒及びこれを受ける期間をもつてそれぞれの者のその日における改正後の号俸及びこれを受けることとなる期間とする。
(3) 前号の規定の適用については、改正後の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
4 職員が改正前の条例に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和59年12月24日条例第30号)
1 この条例の施行期日は、公布の日から起算して30日を超えない範囲内において規則で定める日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)から、この条例による改正前の一般職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号俸若しくは、給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定により当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 新たに給料表の適用を受けることとなつた職員 改正前の条例の規定により決定された職務の等級及び号俸に対応する改正後の条例の規定による職務の等級及び号俸とし、この条例施行の日の前日までに改正前の条例の規定によつて決定された号俸を受けていた期間をもつて改正後の条例の規定により決定された号俸を受けていた期間とする。
(2) 切替期間において、改正前の条例の規定により昇格昇給をした職員 当該昇格昇給がなかつたものとして改正後の条例を適用した場合におけるその者の号俸及びこれらを受けることとなる期間を基礎として、その日において昇格昇給の規定を適用した場合に得られる号俸及びこれを受ける期間をもつて、それぞれの者のその日における改正後の号俸及びこれを受けることとなる期間とする。
(3) 前号の規定の適用については、改正後の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給与月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
3 職員が改正前の条例に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和60年12月26日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し昭和60年7月1日から適用する。ただし、第7条第4項の規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)から、この条例による改正前の一般職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号俸若しくは、給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定により当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 新たに給料表の適用を受けることとなつた職員 改正前の条例の規定により決定された職務の等級及び号俸に対応する改正後の条例の規定による職務の等級及び号俸とし、この条例施行の日の前日までに改正前の条例の規定によつて決定された号俸を受けていた期間をもつて改正後の条例の規定により決定された号俸を受けていた期間とする。
(2) 切替期間において、改正前の条例の規定により昇格、昇給をした職員 当該昇格、昇給がなかつたものとして改正後の条例を適用した場合におけるその者の号俸及びこれらを受けることとなる期間を基礎として、その日において昇格、昇給の規定を適用した場合に得られる号俸及びこれを受ける期間をもつて、それぞれの者のその日における改正後の号俸及びこれを受けることとなる期間とする。
(3) 前号の規定の適用については、改正後の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給与月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
3 職員が改正前の条例に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和61年3月17日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているもの(附則第7項に規定する職員を除く)の切替日における職務の級は、改正後の条例第3条第3項の別表2級別職務分類表の職務に応じ、旧等級欄の等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替等)
3 前項の規定により、切替日における職務の級を定められている職員(附則第5項及び第7項に規定する職員を除く)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸に定める号俸とする。
4 前項の規定により、新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
5 切替日の前日において、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は給料月額並びにこれを受けることとなる期間は、次の各号の定めるところによる。
(1) 新たに給料表の適用を受けることとなつた職員
この条例施行の日の前日までに改正前の条例の規定によつて決定された等級及び号俸を受けていた期間をもつて改正後の条例の規定により決定された職務の級及び号俸を受けていた期間とする。
(2) 切替期間において、改正前の条例の規定により昇格昇給をした職員
当該昇格昇給がなかつたものとして改正後の条例を適用した場合におけるその者の号俸及びこれらを受けることとなる期間を基礎として、その日において昇格昇給の規定を適用した場合に得られる号俸及びこれを受ける期間をもつて、それぞれの者のその日における改正後の号俸及びこれを受けることとなる期間とする。
(特定職員の給料月額等)
7 切替日の前日から引き続き在職する職員(以下「在職職員」という。)であつて、切替日において改正後の条例第3条第3項の級別職務分類表の区分に応じ附則別表第3に掲げる旧等級欄の等級に対応する同表の職務の級欄の職務の級に切替る職員の切替日以降における新号棒は、附則別表第4に掲げる新号俸に決定するもの(以下「決定号俸」という。)とし改正後の条例の規定にかかわらず切替日後の昇給日の前日までの間は、当該旧給料月額をもつて暫定給料月額とする。
(必要な調整)
8 附則第7項の規定により、号俸又は給料月額を決定した場合において、他の職員との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
9 職員が改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
旧等級 | 職務の級 |
6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 |
4等級 | 3級 |
3等級 | 4級 |
5級 | |
6級 | |
7級 | |
2等級 | 6級 |
7級 | |
8級 | |
1等級 | 8級 |
附則別表第2
6等級 | 5等級 | 4等級 | 3等級 | 2等級 | 1等級 | |||||||||||
旧号俸 | 新号俸 | 旧号俸 | 新号俸 | 旧号俸 | 新号俸 | 旧号俸 | 新号俸 | 旧号俸 | 新号俸 | 旧号俸 | 新号俸 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 6級 | 7級 | 8級 | 8級 | ||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 |
6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 |
7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 7 | 6 |
8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 8 | 7 | 5 | 3 | 8 | 7 |
9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 9 | 8 | 6 | 4 | 9 | 8 |
10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 10 | 9 | 7 | 5 | 10 | 9 |
11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 11 | 10 | 8 | 6 | 11 | 10 |
12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 12 | 11 | 9 | 7 | 12 | 11 |
13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 8 | 5 | 13 | 12 | 10 | 8 | 13 | 12 |
14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 8 | 6 | 14 | 13 | 11 | 9 | 14 | 13 |
15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 9 | 7 | 15 | 14 | 12 | 10 | 15 | 14 |
16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 10 | 8 | 16 | 15 | 13 | 11 | 16 | 15 |
17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 10 | 8 | 17 | 16 | 14 | 11 | 17 | 16 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 14 | 11 | 9 | 18 | 17 | 15 | 12 | 18 | 17 |
19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 15 | 11 | 9 | 19 | 18 | 15 | 12 | 19 | 18 |
20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 15 | 12 | 10 | 20 | 19 | 16 | 13 | 20 | 19 | ||
21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 16 | 12 | 10 | 21 | 20 | 17 | 13 | 21 | 20 | ||
22 | 22 | 22 | 21 | 16 | 12 | 10 | 22 | 21 | 17 | 14 | 22 | 21 | ||||
23 | 23 | 23 | 22 | 17 | 13 | 11 | 23 | 22 | 18 | 14 | ||||||
24 | 24 | 24 | 23 | 18 | 13 | 11 | ||||||||||
25 | 25 | 25 | 24 | 18 | 13 | 11 | ||||||||||
26 | 26 | 26 | 25 | 19 | 14 | 11 | ||||||||||
27 | 27 | 27 | 26 | 20 | 14 | 12 | ||||||||||
28 | 27 | 20 | 14 | 12 | ||||||||||||
29 | 28 | 21 | 15 | 12 |
附則別表第3
旧等級 | 職務の級 |
2等級 | 4級 |
5級 |
附則別表第4
2等級 | ||
旧号俸 | 新号俸 | |
4級 | 5級 | |
1 | ||
2 | 5 | 3 |
3 | 6 | 4 |
4 | 7 | 5 |
5 | 8 | 6 |
6 | 9 | 7 |
7 | 10 | 8 |
8 | 11 | 9 |
9 | 13 | 10 |
10 | 14 | 11 |
11 | 16 | 13 |
12 | 18 | 14 |
13 | 21 | 16 |
14 | 24 | 18 |
15 | 27 | 20 |
16 | 28 | 23 |
17 | 25 | |
18 | 26 | |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 |
附 則(昭和61年12月25日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。ただし、第15条の3第1項及び別表2の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)から、この条例による改正前の一般職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又は、その受ける号俸若しくは、給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定により当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 新たに給料表の適用を受けることとなつた職員、改正前の条例の規定により決定された職務の級及び号俸に対応する改正後の条例の規定による職務の級及び号俸とし、この条例施行の日の前日までに改正前の条例の規定によつて決定された号俸を受けていた期間をもつて改正後の条例の規定により決定された号俸を受けていた期間とする。
(2) 切替期間において、改正前の条例の規定により昇格昇給をした職員当該昇格昇給がなかつたものとして改正後の条例を適用した場合におけるその者の号俸及びこれを受けることとなる期間を基礎として、その日において昇格昇給の規定を適用した場合に得られる号俸及びこれを受ける期間をもつて、それぞれの者のその日における改正後の号俸及びこれを受けることとなる期間とする。
(3) 前号の規定の適用については、改正後の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給与月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
3 職員が、改正前の条例に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和62年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年12月25日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)から、この条例による改正前の一般職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又は、その受ける号俸若しくは、給料月額に移動のあつた職員の改正後の条例の規定により当該適用又は移動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 新たに給料表の適用を受けることとなつた職員
改正前の条例の規定により決定された職務の級及び号俸に対応する改正後の条例の規定による職務の級及び号俸とし、この条例施行の日の前日までに改正前の条例の規定によつて決定された号俸を受けていた期間をもつて改正後の条例の規定により決定された号俸を受けていた期間とする。
(2) 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により昇格昇給をした職員
当該昇格昇給がなかつたものとして改正後の条例を適用した場合におけるその者の号俸及びこれを受けることとなる期間を基礎として、その日において昇格昇給の規定を適用した場合に得られる号俸及びこれを受ける期間をもつて、それぞれの者のその日における改正後の号俸及びこれを受けることとなる期間とする。
(3) 前号の規定について、改正後の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給与月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
3 切替期間において、改正前の条例第8条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
4 職員が、改正前の条例に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和63年12月23日条例第13号)
1 この条例の施行期日は、公布の日から起算して30日を超えない範囲内において規則で定める日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。ただし第7条第2項第2号から第4号までの改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例による改正前の一般職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又は、その受ける号俸若しくは、給料月額に移動のあつた職員の改正後の条例の規定により、当該適用又は移動の日における号俸又は、給料月額及びこれを受けることとなる期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 新たに給料表の適用を受けることとなつた職員 改正前の条例の規定により決定された職務の級及び号俸に対応する改正後の条例の規定による職務の級及び号俸とし、この条例施行の日の前日までに改正前の条例の規定によつて決定された号俸を受けていた時間をもつて改正後の条例の規定により決定された号俸を受けていた期間とする。
(2) 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により昇格昇給をした職員 当該昇格昇給がなかつたものとして改正後の条例を適用した場合におけるその者の号俸及びこれを受けることとなる期間を基礎としてその日において昇格昇給の規定を適用した場合に得られる号俸及び、これを受ける期間をもつて、それぞれの者のその日における改正後の号俸及びこれを受けることとなる期間とする。
(3) 前号の規定の適用については、改正後の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は、給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
3 職員が改正前の条例に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成元年2月16日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成元年12月22日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定及び第8条の2の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の一般職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 新たに給料表の適用を受けることとなった職員 改正前の条例の規定により決定された職務の級及び号俸に対応する改正後の条例の規定による職務の級及び号俸とし、この条例施行の日の前日までに改正前の条例の規定によって決定された号俸を受けていた期間をもって改正後の条例の規定により決定された号俸を受けていた期間とする。
(2) 切替期間において、改正前の条例の規定により昇格昇給をした職員 当該昇格昇給がなかったものとして改正後の条例を適用した場合におけるその者の号俸及びこれを受けることとなる期間を基礎としてその日において昇格昇給の規定を適用した場合に得られる号俸及びこれを受ける期間をもって、それぞれの者のその日における改正後の号俸及びこれを受けることとなる期間とする。
(3) 前号の規定については、改正後の条例の規定により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
3 職員が改正前の条例に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成2年6月22日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 改正前の一般職員給与条例の規定に基づいてこの条例の施行の日の前日までの間に支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成2年12月21日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、第9条の2第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の一般職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 新たに給料表の適用を受けることとなった職員 改正前の条例の規定により決定された職務の級及び号俸に対応する改正後の条例の規定による職務の級及び号俸とし、この条例施行の日の前日までに改正前の条例の規定によって決定された号俸を受けていた期間をもって改正後の条例の規定により決定された号俸を受けていた期間とする。
(2) 切替期間において改正前の条例の規定により昇格昇給をした職員 当該昇格昇給がなかったものとして改正後の条例を適用した場合におけるその者の号俸及びこれを受けることとなる期間を基礎としてその日において昇格昇給の規定を適用した場合に得られる号俸及びこれを受ける期間をもって、それぞれの者のその日における改正後の号俸及びこれを受けることとなる期間とする。
(3) 前各号の規定の適用については、改正後の条例の規定により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
3 職員が改正前の条例に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成3年6月27日条例第14号)
この条例は、平成3年7月7日から施行する。ただし、釧路町の休日を定める条例の施行に伴い、附則第4項、第5項、第6項及び第7項を削り、第8項を第4項とする。
附 則(平成3年12月19日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、第7条第4項及び第15条の3の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の一般職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 新たに給料表の適用を受けることとなった職員 改正前の条例の規定により決定された職務の級及び号俸に対応する改正後の条例の規定による職務の級及び号俸とし、この条例施行の日の前日までに改正前の条例の規定によって決定された号俸を受けていた期間をもって改正後の条例の規定により決定された号俸を受けていた期間とする。
(2) 切替期間において改正前の条例の規定により昇格昇給をした職員 当該昇格昇給がなかったものとして改正後の条例を適用した場合におけるその者の号俸及びこれを受けることとなる期間を基礎としてその日において昇格昇給の規定を適用した場合に得られる号俸及びこれを受ける期間をもって、それぞれの者のその日における改正後の号俸及びこれを受けることとなる期間とする。
(3) 前各号の規定の適用については、改正後の条例の規定により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
3 職員が改正前の条例に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成4年12月19日条例第23号)
1 この条例の施行期日は、公布の日から起算して30日を超えない範囲内において規則で定める日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、第15条の3の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の一般職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 新たに給料表の適用を受けることとなった職員 改正前の条例の規定により決定された職務の級及び号俸に対応する改正後の条例の規定による職務の級及び号俸とし、この条例施行の日の前日までに改正前の条例の規定によって決定された号俸を受けていた期間をもって改正後の条例の規定により決定された号俸を受けていた期間とする。
(2) 切替期間において改正前の条例の規定により昇格昇給をした職員 当該昇格昇給がなかったものとして改正後の条例を適用した場合におけるその者の号俸及びこれを受けることとなる期間を基礎としてその日において昇格昇給の規定を適用した場合に得られる号俸及びこれを受ける期間をもって、それぞれの者のその日における改正後の号俸及びこれを受けることとなる期間とする。
(3) 前各号の規定の適用については、改正後の条例の規定により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
3 職員が改正前の条例に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成5年3月12日条例第8号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年11月22日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。ただし、第1条の2の改正規定は、平成5年11月1日から、第15条の改正規定は、平成5年12月1日から施行する。
2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 新たに給料表の適用を受けることとなった職員
改正前の条例の規定により決定された職務の級及び号俸に対応する改正後の条例の規定による職務の級及び号俸とし、この条例施行の日の前日までに改正前の条例の規定によって決定された号俸を受けていた期間をもって改正後の条例の規定により決定された号俸を受けていた期間とする。
(2) 切替期間において改正前の条例の規定により昇格昇給した職員
当該昇格昇給がなかったものとして改正後の条例を適用した場合におけるその者の号俸及びこれを受けることとなる期間を基礎としてその日において昇格昇給の規定を適用した場合に得られる号俸及びこれを受ける期間をもって、それぞれの者のその日における改正後の号俸及びこれを受けることとなる期間とする。
(3) 前各号の規定の適用については、改正後の条例の規定により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
3 職員が改正前の条例に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成5年12月22日条例第27号)
この条例は、平成6年1月1日から施行する。
附 則(平成6年3月17日条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年11月24日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。ただし、第15条の改正規定は、平成6年12月1日から、第15条の3の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 新たに給料表の適用を受けることとなった職員
改正前の条例の規定により決定された職務の級及び号俸に対応する改正後の条例の規定による職務の級及び号俸とし、この条例の施行の日の前日までに改正前の条例の規定によって決定された号俸を受けていた期間をもって改正後の条例の規定により決定された号俸を受けていた期間とする。
(2) 切替期間において改正前の条例の規定により昇格昇給した職員
当該昇格昇給がなかったものとして、改正後の条例を適用した場合におけるそのものの号俸及びこれを受けることとなる期間を基礎としてその日において昇格昇給の規定を適用した場合に得られる号俸及びこれを受ける期間をもって、それぞれの者のその日における改正後の号俸及びこれを受けることとなる期間とする。
(3) 前各号の規定の適用については、改正後の条例の規定により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
3 職員が改正前の条例に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成7年3月13日条例第7号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月18日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。ただし、第8条の2の改正規定は、平成8年1月1日から、第15条の4の改正規定は、平成8年4月1日施行する。
2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 新たに給料表の適用を受けることとなった職員
改正前の条例の規定により決定された職務の級及び号俸に対応する改正後の条例の規定による職務の級及び号俸とし、この条例の施行の日の前日までに改正前の条例の規定によって決定された号俸を受けていた期間をもって改正後の条例の規定により決定された号俸を受けていた期間とする。
(2) 切替期間において改正前の条例の規定により昇格昇給した職員
当該昇格昇給がなかったものとして、改正後の条例を適用した場合におけるその者の号俸及びこれを受けることとなる期間を基礎として、その日において昇格昇給の規定を適用した場合に得られる号俸及びこれを受ける期間をもって、それぞれの者のその日における改正後の号俸及びこれを受けることとなる期間とする。
(3) 前各号の規定の適用については、改正後の条例の規定により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
3 職員が改正前の条例に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成8年3月15日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年12月20日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。ただし、第18条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 職員が改正前の条例に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成9年12月22日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。ただし、第9条の2、第15条、第15条の2、第15条の3、第15条の4の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 職員が改正前の条例に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成10年12月24日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
2 職員が改正前の条例に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成11年11月29日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
ただし、第15条第2項の規定は平成11年12月1日から施行する。
2 平成11年度に限り、第15条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の175」とあるのは「100分の165」とする。
3 職員が改正前の条例に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成12年11月30日条例第41号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
2 職員が改正前の条例に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とする。
附 則(平成13年11月27日条例第23号)
この条例は、平成13年12月1日から施行する。
附 則(平成13年12月14日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月29日条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月16日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年3月に支給する期末手当の額は、改正後の一般職員給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第15条第2項、第4項及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次の第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第15条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は、死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち俸給及び扶養手当の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による俸給月額及び扶養手当の額の合計額
附 則(平成15年3月25日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の一般職員給与条例第15条第2項の規定の適用については、同条例第15条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条例第15条第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同条例第15条第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同条例第15条第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
附 則(平成15年11月28日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職員給与条例第15条第2項の規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。
(1) 平成15年4月1日において職員が受けるべき俸給、扶養手当、住居手当、通勤手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から11月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
附 則(平成17年3月15日条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月1日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成17年12月に支給する期末手当の額は、一般職員給与条例第15条第2項の規定により算定される期末手当等の額から、次に掲げる額の合計額に相当する額を減じた額とする。
(1) 平成17年4月1日において職員が受けるべき俸給、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た金額に、同年4月から11月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
附 則(平成18年3月23日条例第14号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
第3条 切替日の前日において一般職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(切替日の前の異動者の号俸の調整)
第4条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
第5条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及び規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第6条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(一般職員給与条例の一部を改正する条例(平成22年釧路町条例第8号)の施行の日における当該給料月額に100分の99.76を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる者には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2 前項の規定による給料の額については、平成25年4月1日以後、同項の規定による給料は、支給しない。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該者には、規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。
第7条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第14条、第15条第4項、同条第5項、第15条の4第3項及び第15条の5第2項の規定の適用については、給与条例第14条中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と一般職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年釧路町条例第14号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第6条の規定による給料の額との合計額」と、給与条例第15条第4項中「給料及び扶養手当の月額」とあるのは「給料及び扶養手当の月額と平成18年改正条例附則第6条の規定による給料の額との合計額」と、同条例同条第5項及び第15条の4第3項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と平成18年改正条例附則第6条の規定による給料の額との合計額」と、給与条例第15条の5第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第6条の規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第9条 職員の育児休業等に関する条例(平成4年釧路町条例第1号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項中「給料月額を調整し、又は調整期間の範囲内で復帰の日の翌日以後のその者の最初の昇給に係る期間を短縮する」を「号俸を調整する」に改め、同条第2項を削る。
附則別表第1
職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 | |
6級 | 4級 |
7級 | 5級 |
8級 | 6級 |
附則別表第2
号俸の切替表
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||
12月以上 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 1 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 1 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 1 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 1 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 1 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 1 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 2 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 3 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 4 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 5 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 5 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 6 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 7 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 8 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 9 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 9 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 10 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 11 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 12 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 13 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 13 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 14 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 15 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 16 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 17 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 17 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 18 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 19 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 20 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 21 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 21 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 22 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 23 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 24 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 25 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 25 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 26 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 27 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 28 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 29 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 29 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 29 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 30 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 30 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 31 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 31 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 31 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 32 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 32 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 33 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 33 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 33 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 33 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 34 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 34 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 34 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 34 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 35 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 35 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 35 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 35 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 36 | 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 36 | 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 36 | 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 37 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 | 37 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 37 | 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 37 | 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 37 | 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 38 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 | 38 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 38 | 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 38 | 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 38 | 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 39 | 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 | 39 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
3月以上6月未満 | 39 | 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | ||
6月以上9月未満 | 39 | 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | ||
9月以上12月未満 | 39 | 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | ||
12月以上 | 40 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | ||
21 | 3月未満 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | ||
3月以上6月未満 | 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |||
6月以上9月未満 | 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |||
9月以上12月未満 | 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |||
12月以上 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |||
22 | 3月未満 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | ||
3月以上6月未満 | 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | 70 | |||
6月以上9月未満 | 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | 71 | |||
9月以上12月未満 | 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | 72 | |||
12月以上 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 | |||
23 | 3月未満 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 | ||
3月以上6月未満 | 90 | 67 | 94 | 82 | 78 | 74 | |||
6月以上9月未満 | 91 | 68 | 95 | 83 | 79 | 75 | |||
9月以上12月未満 | 92 | 68 | 96 | 84 | 80 | 76 | |||
12月以上 | 93 | 69 | 97 | 85 | 81 | 77 | |||
24 | 3月未満 | 93 | 69 | 97 | 85 | 81 | 77 | ||
3月以上6月未満 | 94 | 70 | 98 | 86 | 82 | 77 | |||
6月以上9月未満 | 95 | 71 | 99 | 87 | 83 | 77 | |||
9月以上12月未満 | 96 | 72 | 100 | 88 | 84 | 77 | |||
12月以上 | 97 | 73 | 101 | 89 | 85 | 77 | |||
25 | 3月未満 | 97 | 73 | 101 | 89 | 85 | 77 | ||
3月以上6月未満 | 98 | 73 | 102 | 90 | 85 | 77 | |||
6月以上9月未満 | 99 | 74 | 103 | 91 | 85 | 77 | |||
9月以上12月未満 | 100 | 74 | 104 | 92 | 85 | 77 | |||
12月以上 | 101 | 75 | 105 | 93 | 85 | 77 | |||
26 | 3月未満 | 101 | 75 | 105 | 93 | 85 | 77 | ||
3月以上6月未満 | 102 | 75 | 106 | 93 | 85 | 77 | |||
6月以上9月未満 | 103 | 76 | 107 | 93 | 85 | 77 | |||
9月以上12月未満 | 104 | 76 | 108 | 93 | 85 | 77 | |||
12月以上 | 105 | 77 | 109 | 93 | 85 | 77 | |||
27 | 3月未満 | 105 | 77 | 93 | 85 | 77 | |||
3月以上6月未満 | 106 | 78 | 93 | 85 | 77 | ||||
6月以上9月未満 | 107 | 79 | 93 | 85 | 77 | ||||
9月以上12月未満 | 108 | 80 | 93 | 85 | 77 | ||||
12月以上 | 109 | 81 | 93 | 85 | 77 | ||||
28 | 3月未満 | 109 | 81 | 93 | 77 | ||||
3月以上6月未満 | 110 | 82 | 93 | 77 | |||||
6月以上9月未満 | 111 | 83 | 93 | 77 | |||||
9月以上12月未満 | 112 | 84 | 93 | 77 | |||||
12月以上 | 113 | 85 | 93 | 77 | |||||
29 | 3月未満 | 113 | 93 | 77 | |||||
3月以上6月未満 | 114 | 93 | 77 | ||||||
6月以上9月未満 | 115 | 93 | 77 | ||||||
9月以上12月未満 | 116 | 93 | 77 | ||||||
12月以上 | 117 | 93 | 77 | ||||||
30 | 3月未満 | 117 | 93 | 77 | |||||
3月以上6月未満 | 118 | 93 | 77 | ||||||
6月以上9月未満 | 119 | 93 | 77 | ||||||
9月以上12月未満 | 120 | 93 | 77 | ||||||
12月以上 | 121 | 93 | 77 | ||||||
31 | 3月未満 | 121 | 93 | 77 | |||||
3月以上6月未満 | 122 | 93 | 77 | ||||||
6月以上9月未満 | 123 | 93 | 77 | ||||||
9月以上12月未満 | 124 | 93 | 77 | ||||||
12月以上 | 125 | 93 | 77 | ||||||
32 | 3月未満 | 125 | 93 | ||||||
3月以上6月未満 | 125 | 93 | |||||||
6月以上9月未満 | 125 | 93 | |||||||
9月以上12月未満 | 125 | 93 | |||||||
12月以上 | 125 | 93 |
附 則(平成19年3月16日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月17日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
2 平成19年に限り、第15条の4中「100分の75.0」とあるのは「6月に支給する場合は100分の72.5、12月に支給する場合は100分の77.5」とする。
3 職員が改正前の条例に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とする。
附 則(平成20年3月24日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年10月1日条例第25号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年2月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成22年1月1日から適用する。
附 則(平成22年3月24日条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日条例第9号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行し、次項の場合を除き、平成26年4月1日から適用する。
2 一般職員給与条例(昭和30年釧路村条例第15号)附則第11項の規定の適用を受ける場合は、同項各号に規定する期間の始期より適用する。
3 この条例の施行の日から平成26年3月までの間、一般職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年釧路町条例第14号)附則第6条による給料の切替えに伴う経過措置については、なお従前の例による。
附 則(平成22年11月29日条例第25号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年6月20日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月26日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月25日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(一般職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 一般職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年釧路町条例第14号)の一部を次のように改正する。
附則第6条中第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。
2 前項の規定による給料の額については、平成25年4月1日以後、同項の規定による給料は、支給しない。
附 則(平成26年12月4日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(平成26年度に支給する勤勉手当に関する特例措置)
2 平成26年度に限り第15条の4第2項第1号中「100分の75」とあるのは、「6月に支給する場合は100分の67.5、12月に支給する場合は100分の82.5」に、同項第2号中「100分の35」とあるのは、「6月に支給する場合は100分の32.5、12月に支給する場合は100分の37.5」とする。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例に基づいて、この条例の適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成27年3月20日条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月16日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第15条の3、第15条の4の改正規定及び附則第6項から第9項までの規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の一般職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)は、平成27年4月1日から適用(次項において「適用日」という。)する。
(適用日の前の異動者の号俸の調整)
3 適用日の前に職務の級を異にして異動した職員の適用日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(切替日の前の異動者の号俸の調整)
4 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(給料の内払)
5 職員が改正前の条例に基づいて、この条例の適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる者には、令和3年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
9 前3項の規定による給料を支給される職員に関するこの条例の改正後の給与条例第14条、第15条第4項、同条第5項、第15条の4第3項及び第15条の5第2項の規定の適用については、改正後の給与条例第14条中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と一般職員給与条例の一部を改正する条例(平成28年釧路町条例第14号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」と、第15条第4項中「給料及び扶養手当の月額」とあるのは「給料及び扶養手当の月額と平成28年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料の額の合計額」と、同条第5項及び第15条の4第3項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と平成28年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」と、第15条の5第2項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と平成28年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成27年度に支給する勤勉手当に関する特例措置)
10 第15条の4第1項で定める職員のうち再任用職員以外の職員 平成27年度に限り当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職、又は死亡した日現在。次項において同じ。)における受けるべき扶養手当の月額を加算した額に、6月に支給する場合には100分の75、12月に支給する場合には100分の85を乗じて得た額の総額とする。
11 再任用職員 平成27年度に限り当該再任用職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の35、12月に支給する場合には100分の40を乗じて得た額の総額とする。
附 則(平成28年12月14日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条、第8条、第15条の4及び附則第4項の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の一般職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)は、平成28年4月1日から適用する。(次項において「適用日」という。)
(給料の内払)
3 職員が改正前の条例に基づいて、この条例の適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の給与条例第7条第3項及び第8条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(前条第2項第2号、第3号及び第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、同条第2項中「職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員」とあるのは「扶養親族がない職員」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第2号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(平成28年度に支給する勤勉手当に関する特例措置)
5 第15条の4第1項で定める職員のうち再任用職員以外の職員 平成28年度に限り当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職、又は死亡した日現在。次項において同じ。)における受けるべき扶養手当の月額を加算した額に、6月に支給する場合には100分の80、12月に支給する場合には100分の90を乗じて得た額の総額とする。
6 第15条の4第1項で定める職員のうち再任用職員 平成28年度に限り当該再任用職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の37.5、12月に支給する場合には100分の42.5を乗じて得た額の総額とする。
附 則(平成30年1月23日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の4の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の一般職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)は、平成29年4月1日から適用する。
(平成29年度に支給する勤勉手当に関する特例措置)
3 平成29年12月に支給する勤勉手当に限り第15条の4第2項中「100分の85」を「100分の95」に、「100分の40」を「100分の45」に読み替えるものとする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成30年12月10日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の4の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の一般職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)は、平成30年4月1日から適用する。
3 平成30年12月に支給する勤勉手当に限り改正後の条例第15条の4第2項中「100分の92.5」を「100分の95」に、「100分の45」を「100分の47.5」に読み替えるものとする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成31年3月18日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月13日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員給与条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和元年12月12日条例第36号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月12日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の一般職員給与条例の規定は平成31年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 令和元年12月14日
(2) 第3条の規定 令和2年4月1日
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和2年3月10日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月20日条例第31号)
この条例中第1条の規定は、令和2年12月1日から、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月7日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(職員の育児休業に関する条例の一部改正)
2 職員の育児休業等に関する条例(平成4年釧路町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表1(第3条関係)
(単位:百円)
職員の区分 | 級 号俸 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 級 号俸 |
月額 | 月額 | 月額 | 月額 | 月額 | 月額 | 月額 | |||
再任用職員以外の職員 | 1 | 1461 | 1955 | 2315 | 2642 | 2897 | 3192 | 3629 | 1 |
2 | 1472 | 1973 | 2331 | 2660 | 2919 | 3214 | 3655 | 2 | |
3 | 1484 | 1991 | 2346 | 2678 | 2940 | 3237 | 3679 | 3 | |
4 | 1495 | 2009 | 2362 | 2699 | 2960 | 3259 | 3705 | 4 | |
5 | 1506 | 2024 | 2376 | 2716 | 2979 | 3281 | 3724 | 5 | |
6 | 1517 | 2042 | 2393 | 2734 | 3000 | 3301 | 3749 | 6 | |
7 | 1528 | 2060 | 2408 | 2752 | 3022 | 3323 | 3772 | 7 | |
8 | 1539 | 2078 | 2424 | 2772 | 3042 | 3345 | 3797 | 8 | |
9 | 1549 | 2094 | 2435 | 2792 | 3061 | 3364 | 3821 | 9 | |
10 | 1563 | 2112 | 2450 | 2812 | 3084 | 3386 | 3848 | 10 | |
11 | 1576 | 2130 | 2466 | 2831 | 3106 | 3406 | 3874 | 11 | |
12 | 1589 | 2148 | 2479 | 2850 | 3129 | 3428 | 3901 | 12 | |
13 | 1601 | 2162 | 2494 | 2870 | 3150 | 3446 | 3925 | 13 | |
14 | 1616 | 2180 | 2508 | 2889 | 3171 | 3466 | 3948 | 14 | |
15 | 1631 | 2197 | 2521 | 2908 | 3193 | 3486 | 3970 | 15 | |
16 | 1647 | 2215 | 2535 | 2926 | 3214 | 3506 | 3994 | 16 | |
17 | 1659 | 2232 | 2550 | 2944 | 3233 | 3523 | 4012 | 17 | |
18 | 1674 | 2249 | 2565 | 2964 | 3253 | 3543 | 4032 | 18 | |
19 | 1689 | 2265 | 2582 | 2985 | 3273 | 3561 | 4051 | 19 | |
20 | 1704 | 2281 | 2600 | 3005 | 3293 | 3580 | 4069 | 20 | |
21 | 1717 | 2295 | 2616 | 3024 | 3310 | 3599 | 4088 | 21 | |
22 | 1744 | 2312 | 2633 | 3045 | 3331 | 3618 | 4106 | 22 | |
23 | 1770 | 2328 | 2649 | 3065 | 3351 | 3638 | 4124 | 23 | |
24 | 1796 | 2344 | 2665 | 3086 | 3372 | 3657 | 4143 | 24 | |
25 | 1822 | 2354 | 2684 | 3103 | 3386 | 3677 | 4161 | 25 | |
26 | 1839 | 2369 | 2702 | 3124 | 3405 | 3696 | 4176 | 26 | |
27 | 1855 | 2383 | 2719 | 3144 | 3424 | 3716 | 4191 | 27 | |
28 | 1872 | 2395 | 2736 | 3164 | 3443 | 3736 | 4207 | 28 | |
29 | 1887 | 2407 | 2753 | 3181 | 3459 | 3751 | 4223 | 29 | |
30 | 1904 | 2419 | 2770 | 3201 | 3478 | 3769 | 4236 | 30 | |
31 | 1922 | 2429 | 2788 | 3222 | 3497 | 3787 | 4249 | 31 | |
32 | 1939 | 2441 | 2803 | 3243 | 3515 | 3803 | 4261 | 32 | |
33 | 1955 | 2454 | 2818 | 3255 | 3534 | 3821 | 4273 | 33 | |
34 | 1969 | 2464 | 2837 | 3275 | 3552 | 3835 | 4286 | 34 | |
35 | 1984 | 2476 | 2855 | 3294 | 3570 | 3850 | 4299 | 35 | |
36 | 1999 | 2489 | 2874 | 3315 | 3587 | 3866 | 4311 | 36 | |
37 | 2012 | 2498 | 2890 | 3334 | 3601 | 3880 | 4323 | 37 | |
38 | 2025 | 2511 | 2907 | 3353 | 3614 | 3892 | 4331 | 38 | |
39 | 2037 | 2523 | 2925 | 3373 | 3628 | 3904 | 4339 | 39 | |
40 | 2050 | 2536 | 2943 | 3392 | 3642 | 3915 | 4347 | 40 | |
41 | 2063 | 2550 | 2958 | 3411 | 3655 | 3926 | 4353 | 41 | |
42 | 2076 | 2564 | 2975 | 3430 | 3664 | 3938 | 4360 | 42 | |
43 | 2089 | 2576 | 2990 | 3448 | 3675 | 3950 | 4367 | 43 | |
44 | 2102 | 2588 | 3006 | 3467 | 3686 | 3961 | 4374 | 44 | |
45 | 2113 | 2600 | 3022 | 3482 | 3694 | 3968 | 4382 | 45 | |
46 | 2126 | 2612 | 3039 | 3496 | 3703 | 3975 | 4390 | 46 | |
47 | 2139 | 2625 | 3055 | 3511 | 3712 | 3982 | 4394 | 47 | |
48 | 2152 | 2636 | 3072 | 3526 | 3721 | 3989 | 4401 | 48 | |
49 | 2163 | 2647 | 3081 | 3542 | 3730 | 3995 | 4406 | 49 | |
50 | 2174 | 2658 | 3096 | 3550 | 3738 | 4001 | 4410 | 50 | |
51 | 2184 | 2671 | 3111 | 3562 | 3746 | 4006 | 4414 | 51 | |
52 | 2195 | 2684 | 3127 | 3572 | 3754 | 4010 | 4418 | 52 | |
53 | 2206 | 2694 | 3143 | 3581 | 3761 | 4014 | 4422 | 53 | |
54 | 2216 | 2705 | 3159 | 3592 | 3768 | 4017 | 4426 | 54 | |
55 | 2225 | 2718 | 3175 | 3601 | 3775 | 4020 | 4430 | 55 | |
56 | 2235 | 2731 | 3190 | 3612 | 3782 | 4023 | 4433 | 56 | |
57 | 2238 | 2740 | 3205 | 3621 | 3787 | 4026 | 4436 | 57 | |
58 | 2246 | 2750 | 3217 | 3628 | 3793 | 4029 | 4440 | 58 | |
59 | 2254 | 2759 | 3229 | 3635 | 3799 | 4032 | 4443 | 59 | |
60 | 2261 | 2770 | 3241 | 3642 | 3806 | 4035 | 4446 | 60 | |
61 | 2268 | 2781 | 3248 | 3646 | 3810 | 4038 | 4449 | 61 | |
62 | 2278 | 2791 | 3257 | 3652 | 3817 | 4041 | 62 | ||
63 | 2286 | 2800 | 3265 | 3659 | 3823 | 4044 | 63 | ||
64 | 2294 | 2810 | 3273 | 3666 | 3829 | 4047 | 64 | ||
65 | 2301 | 2815 | 3282 | 3669 | 3833 | 4050 | 65 | ||
66 | 2308 | 2824 | 3286 | 3676 | 3839 | 4053 | 66 | ||
67 | 2317 | 2831 | 3293 | 3683 | 3845 | 4056 | 67 | ||
68 | 2327 | 2840 | 3301 | 3690 | 3851 | 4059 | 68 | ||
69 | 2334 | 2850 | 3309 | 3693 | 3855 | 4061 | 69 | ||
70 | 2340 | 2858 | 3316 | 3699 | 3860 | 4064 | 70 | ||
71 | 2345 | 2866 | 3323 | 3706 | 3865 | 4067 | 71 | ||
72 | 2352 | 2874 | 3330 | 3712 | 3871 | 4070 | 72 | ||
73 | 2360 | 2882 | 3335 | 3715 | 3874 | 4072 | 73 | ||
74 | 2366 | 2887 | 3341 | 3721 | 3878 | 4075 | 74 | ||
75 | 2372 | 2891 | 3346 | 3728 | 3882 | 4078 | 75 | ||
76 | 2377 | 2896 | 3352 | 3734 | 3886 | 4080 | 76 | ||
77 | 2384 | 2898 | 3355 | 3738 | 3889 | 4082 | 77 | ||
78 | 2391 | 2901 | 3360 | 3743 | 3892 | 4085 | 78 | ||
79 | 2398 | 2903 | 3364 | 3749 | 3895 | 4088 | 79 | ||
80 | 2403 | 2907 | 3369 | 3754 | 3898 | 4090 | 80 | ||
81 | 2408 | 2909 | 3373 | 3759 | 3900 | 4092 | 81 | ||
82 | 2415 | 2911 | 3378 | 3765 | 3903 | 4095 | 82 | ||
83 | 2422 | 2915 | 3383 | 3770 | 3906 | 4098 | 83 | ||
84 | 2429 | 2918 | 3388 | 3773 | 3908 | 4100 | 84 | ||
85 | 2435 | 2921 | 3391 | 3777 | 3910 | 4102 | 85 | ||
86 | 2442 | 2924 | 3395 | 3782 | 3913 | 86 | |||
87 | 2449 | 2927 | 3400 | 3786 | 3916 | 87 | |||
88 | 2456 | 2931 | 3404 | 3790 | 3918 | 88 | |||
89 | 2461 | 2934 | 3407 | 3794 | 3920 | 89 | |||
90 | 2466 | 2938 | 3411 | 3799 | 3923 | 90 | |||
91 | 2469 | 2941 | 3416 | 3803 | 3926 | 91 | |||
92 | 2473 | 2945 | 3420 | 3807 | 3928 | 92 | |||
93 | 2476 | 2947 | 3422 | 3810 | 3930 | 93 | |||
94 | 2949 | 3426 | 3816 | 94 | |||||
95 | 2952 | 3431 | 3822 | 95 | |||||
96 | 2956 | 3435 | 3828 | 96 | |||||
97 | 2958 | 3437 | 3835 | 97 | |||||
98 | 2961 | 3441 | 3841 | 98 | |||||
99 | 2965 | 3445 | 3847 | 99 | |||||
100 | 2969 | 3448 | 3853 | 100 | |||||
101 | 2971 | 3451 | 3860 | 101 | |||||
102 | 2974 | 3455 | 102 | ||||||
103 | 2978 | 3459 | 103 | ||||||
104 | 2981 | 3463 | 104 | ||||||
105 | 2983 | 3468 | 105 | ||||||
106 | 2986 | 3472 | 106 | ||||||
107 | 2990 | 3476 | 107 | ||||||
108 | 2993 | 3480 | 108 | ||||||
109 | 2995 | 3485 | 109 | ||||||
110 | 2999 | 3489 | 110 | ||||||
111 | 3003 | 3492 | 111 | ||||||
112 | 3006 | 3495 | 112 | ||||||
113 | 3008 | 3500 | 113 | ||||||
114 | 3010 | 114 | |||||||
115 | 3013 | 115 | |||||||
116 | 3017 | 116 | |||||||
117 | 3019 | 117 | |||||||
118 | 3021 | 118 | |||||||
119 | 3024 | 119 | |||||||
120 | 3027 | 120 | |||||||
121 | 3031 | 121 | |||||||
122 | 3033 | 122 | |||||||
123 | 3036 | 123 | |||||||
124 | 3039 | 124 | |||||||
125 | 3042 | 125 | |||||||
再任用職員 | 1877 | 2152 | 2552 | 2746 | 2897 | 3151 | 3568 |
別表第2(第3条関係)
職務の級 | 標準職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
4級 | 係長及び主査の業務を行う職務 |
5級 | 課長補佐及び主幹又はこれに相当する職務 |
6級 | 課長又はこれに相当する職務 |
7級 | 部長の業務を行う職務 |