○住居手当に関する規則

昭和46年1月6日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職員給与条例(昭和30年釧路村条例第15号。以下「給与条例」という。)第8条の2の規定による住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外職員及び自宅居住職員に準ずる職員)

第2条 給与条例第8条の2第1項第1号に規定する規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 他の地方公共団体その他別に定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者(給与条例第7条に規定する扶養親族で同条例第8条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び次条第2号に掲げる住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(職員の所有に係る住宅に準ずる住宅)

第2条の2 給与条例第8条の2第1項第2号の規則で定める住宅は、次の各号に掲げる住宅とする。

(1) 職員が所有権を一定期間留保する契約により購入した住宅

(2) 職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が前号に規定する契約により購入した住宅

(世帯主)

第2条の3 給与条例第8条の2第1項第2号の「世帯主」とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員をいう。この場合において職員又はその扶養親族たる者と職員の配偶者又は一親等の血族若しくは姻族である者(以下「配偶者等」という。)とが共有している住宅に当該職員と当該配偶者等とが同居しているときは、これらの同居している者全員で1の世帯を構成しているものとする。

(職員以外の当該住宅の新築者等)

第2条の4 給与条例第8条の2第2項第2号の規則で定める者は、第2条第2号に掲げる住宅にあつては、当該扶養親族たる者とする。

(届出)

第3条 新たに給与条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別記第1号様式の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があつた場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による確認をするにあたつては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

3 任命権者は、第1項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときはその決定又は改定に係る事項を住居手当支給台帳(別記第2号様式)に記載するものとする。

4 住居手当を受けている職員が任命権者を異にして異動した場合は、異動前の任命権者は、当該職員に係る住居手当認定簿を当該職員から既に提出された住居届及び証明書類とともに異動後の任命権者に送付するものとする。

(家賃の算定の基準)

第5条 第3条の規定による届出に係る給与条例第8条の2第1項第1号に規定する職員が食費等を併せ支払つている場合における家賃に相当する額の算定は、別に定める基準に従い、任命権者が行うものとする。

(支給の方法)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、事実の生じた日(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第7条 この規則に定めるもののほか、住居手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。ただし、支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

2 住居手当を受けている職員が任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に当該職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。この場合において、その任命権者は、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(事後の確認)

第8条 任命権者は、現に住居手当を受けている職員が給与条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(雑則)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において給与条例第8条の2の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第3条及び第6条の規定の適用については、第3条中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以後速やかに」と、第6条第1項中「これに係る事実の生じた日から30日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において給与条例第8条の2の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する第6条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から30日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

附 則(昭和47年12月26日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 昭和47年4月1日から、この規則の施行の日の前日までの間において一般職員給与条例の一部を改正する条例(昭和47年釧路村条例第23号)(以下「改正後の給与条例」という。)第8条の2第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する、この規則による改正後の住居手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条及び第6条の規定の適用については、第3条中「速やかに」とあるのは「住居手当に関する規則の一部を改正する規則(昭和47年釧路村規則第16号)の施行の日(第6条第1項において「改正規則の施行の日」という。)以後速やかに」と第6条第1項ただし書中「これに係る事実の生じた日から30日」とあるのは「改正規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から30日を経過するまでの間において改正後の給与条例第8条の2第1項第2号の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する改正後の規則第6条の規定の適用については、同条第1項ただし書中「これに係る事実の生じた日から30日」とあるのは「住居手当に関する規則の一部を改正する規則(昭和47年釧路村規則第16号)の施行の日から60日」とする。

附 則(昭和49年12月30日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附 則(昭和57年3月26日規則第5号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

附 則(平成元年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

附 則(平成9年4月1日規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

画像画像画像

画像

住居手当に関する規則

昭和46年1月6日 規則第1号

(平成9年4月1日施行)