○釧路町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例

平成17年3月15日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員に支給する寒冷地手当に関する事項を定めることを目的とする。

(支給基準)

第2条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)において在職する職員(常時勤務に服する職員をいい、一般職員給与条例(昭和30年釧路村条例第15号。以下「給与条例」という。)の適用を受けている職員のうち、法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。以下「支給対象職員」という。)に対しては、給与条例に規定する給与のほか、予算の範囲内で寒冷地手当を支給する。

(寒冷地手当の額)

第3条 支給対象職員の寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ次の表に掲げる額とする。

世帯等の区分

寒冷地手当の額

世帯主である職員

扶養親族のある職員

26,380円

その他の世帯主の職員

14,580円

その他の職員

10,340円

2 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定に関わらず次の各号に定める額とする。

(1) 給与条例第9条の2第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員 前項の規定による額にその者の給与の支給に用いられた同条第2項又は第3項の規定による割合を乗じて得た額

(2) 給与条例第10条ただし書の規定の適用を受ける職員 前項の規定による額からその半額を減じた額

(3) 前2号に掲げるほか法第29条の規定により停職にされている職員その他の町長が定める職員 零

3 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず第1項の規定による額を超えない範囲で、町長が定める額とする。

(1) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となった場合

(3) 前2号に掲げる場合に準じる場合として町長が定める場合

(支給に関し必要な事項)

第4条 前2条に規定するものを除くほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年度から平成21年度に支給する寒冷地の額は、第4条の規定にかかわらず、次の表の世帯等の区分により支給する。

(平成17年度)

世帯等の区分

寒冷地手当の額

世帯主である職員

扶養親族のある職員

扶養親族が3人以上ある職員

269,900円

扶養親族が1人又は2人ある職員

247,200円

扶養親族のない職員

155,500円

その他の職員

95,300円

(平成18年度)

世帯等の区分

寒冷地手当の額

世帯主である職員

扶養親族のある職員

扶養親族が3人以上ある職員

242,400円

扶養親族が1人又は2人ある職員

224,200円

扶養親族のない職員

139,000円

その他の職員

86,800円

(平成19年度)

世帯等の区分

寒冷地手当の額

世帯主である職員

扶養親族のある職員

扶養親族が3人以上ある職員

214,900円

扶養親族が1人又は2人ある職員

201,200円

扶養親族のない職員

122,500円

その他の職員

78,300円

(平成20年度)

世帯等の区分

寒冷地手当の額

世帯主である職員

扶養親族のある職員

扶養親族が3人以上ある職員

187,400円

扶養親族が1人又は2人ある職員

178,200円

扶養親族のない職員

106,000円

その他の職員

69,800円

(平成21年度)

世帯等の区分

寒冷地手当の額

世帯主である職員

扶養親族のある職員

扶養親族が3人以上ある職員

159,900円

扶養親族が1人又は2人ある職員

155,200円

扶養親族のない職員

89,500円

その他の職員

61,300円

附 則(平成31年3月18日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

釧路町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例

平成17年3月15日 条例第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当等
沿革情報
平成17年3月15日 条例第9号
平成31年3月18日 条例第5号