○釧路町有住宅使用条例

昭和52年3月17日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、町有住宅及び附属物件(以下「住宅」という。)の使用に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(住宅の使用)

第2条 住宅を使用できる者は、次の各号に定めるものとする。

(1) 町職員

(2) 町立学校教職員

(3) 前各号のほか、町長が適当と認めた者

(住宅の使用許可)

第3条 住宅を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 住宅を使用する者は、使用料を納付しなければならない。ただし、公に使用する部分、及び町有施設附属住宅並びに町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 使用料の月額は、別に定める方法によつて計算された額とする。

(使用料の納付)

第5条 使用料は、毎月25日までにその月分を納付しなければならない。ただし1ケ月未満の使用料は、その月の現日数により日割をもつて計算する。

(転貸の禁止)

第6条 住宅の使用者は、その理由の如何を問わずその全部、若しくは一部を他人に転貸することができない。

(用途外使用等の禁止)

第7条 住宅の使用者は、次の各号の一に該当する行為をしてはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 家族以外の者を住宅内に常住させること。

(2) 住宅内の模様替をすること。

2 前項第2号によつて、模様替をしたときは、返還の際これを原型に復さなければならない。ただし、返還の際原型に復さないことについて町長の承認を得た場合は、この限りでない。

(住宅の保全)

第8条 住宅の使用者は、不可抗力による破損若しくは、滅失の場合のほか、住宅の保全に努めなければならない。

2 住宅の使用者が故意又は不注意、若しくは怠慢によつて住宅を破損あるいは滅失したときは、これを弁償しなければならない。

3 住宅の使用者は、常に火災予防及び衛生上に注意し、相当の設備をしなければならない。

(住宅の返還)

第9条 住宅の返還は、次の各号の期間内に行わなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

(1) 退職のとき 発令の日から30日以内

(2) 死亡のとき 死亡の日から50日以内

(検査報告)

第10条 町長が必要と認めるときは、使用者立会の上住宅を検査し、又は居住の状況について報告を求めることができる。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 村営住宅管理及び入居条例(昭和30年釧路村条例第71号)は、この条例の施行の日に廃止する。

附 則(昭和55年3月24日条例第16号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

釧路町有住宅使用条例

昭和52年3月17日 条例第2号

(昭和55年4月1日施行)