○職員の再任用に関する取扱規則

平成25年12月10日

規則第33号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び職員の再任用に関する条例(平成14年釧路町条例第2号)に基づき、釧路町が再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の任用事務等に関し、必要な事項を定め、適正な人事管理の運用を図ることを目的とする。

(再任用職員の任用形態)

第2条 法第28条の2の規定に基づく定年退職者(以下「定年退職者」という。)で公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢に達する日以後における最初の3月31日以前にある者で、再任用を希望する旨の申出があった者を再任用するものとする。

2 再任用職員は、法第28条の4第1項の規定により採用された職員(以下「再任用常勤職員」という。)及び法第28条の5第1項の規定により採用された職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)に区分し、釧路町職員定数条例(昭和30年釧路村条例第13号)に規定する一般職の職員とする。ただし、再任用短時間勤務職員については、これに含まないものとする。

3 再任用職員の任用形態は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 再任用常勤職員 特殊な資格免許等又は相当の知識、技術、経験等が必要とされる職に任用するとき

(2) 再任用短時間勤務職員 前号以外の職に任用するとき

(制度の周知)

第3条 任命権者は、再任用に当たっては、関係職員等に対して、あらかじめ制度の概要、勤務条件及び再任用の手続き等を周知するよう努めるものとする。

(再任用の申出)

第4条 再任用を希望する者(以下「再任用希望者」という。)は、任用年度の前年度の9月末日までに、再任用申出書(別記様式第1号)により任命権者に再任用を希望する旨、申し出なければならない。

(再任用の選考等)

第5条 任命権者は、前条の規定による申出があったときは、次の事項を総合的に勘案し、選考により再任用の可否を決定する。

(1) 退職前の在職期間における勤務実績

(2) 知識経験、技能等の保持状況

(3) 健康状態

(4) 勤労意欲及び職に対する適正

(5) 常勤職員の配置状況等

(6) その他参考となる事項

2 任命権者は、前項の選考の結果を再任用選考結果通知書(別記様式第2号)により、再任用希望者に通知するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、再任用を希望する者が地方公務員法第16条又は第28条の規定に基づく欠格事由又は分限免職事由に該当する場合及び退職日前2年以内において、次の各号のいずれかに該当する場合は、再任用はしないものとする。

(1) 懲戒処分(停職)を受けた者

(2) 3日以上無断欠勤のある者

4 任命権者は、再任用選考結果通知書の通知を受けた職員(以下「再任用候補者」という。)の所属(配置)等が決定したときは、所属課長等を経由して、当該再任用候補者に対し、再任用内定通知書(別記様式第3号)により通知するとともに、再任用候補者の配置が予定される所属課長等に対し、再任用内定通知書Ⅱ(別記様式第4号)により通知するものとする。

(決定の取消し)

第6条 任命権者は、再任用の決定をした者について、前条第3項に該当した場合又はその他の非違行為等により再任用することが適当でないと認められる事由が生じたときは、決定を取り消すことができる。

(再任用の任期及び任期の更新)

第7条 再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年3月31日までの1年とする。ただし、任命権者が必要と認める場合は、1年を超えない期間で更新することができる。

(辞令書の交付)

第8条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、再任用職員にその旨を明示した辞令書を交付しなければならない。

(1) 再任用を行う場合

(2) 再任用の任期を更新する場合

(3) 再任用の任期の満了前に再任用職員がその意により退職する場合

2 再任用職員には、前項第1号及び第2号の辞令書のほかに、当該職員の1週間あたりの勤務時間、週休日等を明示した再任用職員勤務条件通知書(別記様式第5号)を交付しなければならない。

(再任用職員の勤務条件等)

第9条 再任用職員の勤務条件等は、担当させる職務の内容及び当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して決定する。

2 再任用職員の職務の級、職名及び職務の内容は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和42年釧路町規則第6号)の規定に関わらず別表のとおりとし、任命権者が決定する。

3 再任用職員の給与については、一般職員給与条例(昭和30年釧路村条例第15号。)の定めによる。

4 再任用職員の旅費は、職員の例による。

5 再任用職員の服務については、職員の例による。

(再任用職員の勤務時間)

第10条 再任用常勤職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 再任用短時間勤務職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり16時間から32時間までの範囲内で、任命権者が定める。

(研修)

第11条 再任用職員の研修については、職員の例に準じて、必要に応じて任命権者が行うものとする。

(健康診断)

第12条 再任用職員の健康診断については、加入する健康保険の定めによる。

(健康保険等)

第13条 再任用職員の健康保険等の適用については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 再任用常勤職員 北海道市町村職員共済組合に加入し、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)により、その諸給付を受けるものとする。

(2) 再任用短時間勤務職員 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による健康保険及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定による厚生年金保険に加入し、その諸給付を受ける。ただし、1週間当たりの勤務時間が概ね職員の4分の3に満たないために健康保険法及び厚生年金保険法の適用を受けることができない場合は、国民健康保険法(昭和33年法律第92号)の規定による国民健康保険に加入し、その諸給付を受けるものとする。

(雇用保険)

第14条 再任用職員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による雇用保険に加入するものとする。ただし、再任用短時間勤務職員のうち、1週間当たりの勤務時間が概ね20時間に満たない場合は、雇用保険に加入することはできない。

(公務災害補償)

第15条 再任用職員が公務上の事故により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定により、その補償を受ける。

(任期更新の手続)

第16条 任命権者は、再任用の任期の更新を必要と認めたときは、その者から更新意向確認書(別記様式第6号)を徴するものとする。

2 任期を更新する意向を有する者から更新意向確認書の提出を受けた場合は、再任用内定通知書(更新)(別記様式第7号)により本人に通知するものとする。この場合において、再任用内定通知書(更新)の通知を受けた職員(以下「再任用更新内定職員」という。)の所属(配置)が異動したときは、当該再任用更新内定職員の配置が予定される所属課長等に対し、再任用内定通知書Ⅱにより通知するものとする。

3 再任用更新内定職員は、再任用の任期更新に係る同意書(別記様式第8号)を任命権者に提出しなければならない。

(再任用等の辞退の手続)

第17条 再任用候補者又は再任用更新内定職員は、再任用又は再任用の任期の更新を辞退する場合には、速やかに任命権者に再任用等辞退届(別記様式第9号)を提出するものとする。

2 再任用等辞退届は任用年度の前年度の2月末までに提出しなければならない。

(退職)

第18条 再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。

2 再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、任命権者に辞職願を提出しなければならない。

3 再任用職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは一切支給しない。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、職員の再任用の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日より施行する。

(準備行為)

2 任命権者は、この規則の施行の日前においても、職員の再任用に関し、必要な準備行為をすることができる。

(再任用の申出の期日の特例)

3 この規則の施行の日に、現に再任用職員となるために必要な再任用の申出は、この規則の施行の日前に行うことができる。

4 前項の規定により再任用の申出をする者は、第3条の規定にかかわらず、任命権者が定める期日までに再任用を希望する旨、申し出なければならない。

附 則(平成26年12月13日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年12月1日より適用する。

(準備行為)

2 任命権者は、この規則の施行の日前においても、職員の再任用に関し、必要な行為をすることができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の職員の再任用に関する取扱規則第4条第2項の規定による通知を受けている者は、この規則による改正後の職員の再任用に関する取扱規則第5条第2項の規定による通知を受けた者とみなす。

附 則(平成28年2月12日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月23日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

職務の級

職名

主な職務

5級

育成管理員

(1) 行政管理員

(2) 業務運営員

(3) 技術者育成員

(4) 相談者育成員

4級

支援員

(1) 町史編纂員

(2) 事務支援員

(3) 技術支援員

(4) 相談員

(5) 維持管理員

3級

補助員

(1) 窓口補助員

(2) 徴収員

(3) 総合案内員

(4) 庁舎管理員

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職員の再任用に関する取扱規則

平成25年12月10日 規則第33号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成25年12月10日 規則第33号
平成26年12月13日 規則第30号
平成28年2月12日 規則第8号
平成30年3月23日 規則第5号