○釧路町職員定数条例
昭和30年2月1日
条例第13号
(職員の定義)
第1条 この条例で職員とは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条第1項に規定する各任命権者の事務部局に常時勤務する町の職員で同法第3条第2項の一般職に属する者(臨時的に雇用される者を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 各事務部局の職員の定数は次に掲げるとおりとし、その合計は190人とする。
(1) 町長の事務部局の職員 162人
(2) 議会の事務部局の職員 3人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人
(4) 監査委員の事務局の職員 1人
(5) 農業委員会の事務部局の職員 1人
(6) 教育委員会の事務部局の職員及び学校その他の教育機関の職員 22人
2 任命権者は職員の任用については前項に規定する定数の範囲内で行わなければならない。
(休職者等の適用除外)
第3条 任命権者は、前条に掲げる職員のうち、次に掲げる職員を定数外の職員とすることができる。
(1) 休職を命ぜられた職員
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項(第292条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、他の地方公共団体に派遣し、若しくは他の地方公共団体から派遣されている職員
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員
第4条 各事務部局内の職員の配分はそれぞれ任命権者が定める。
附 則
この条例は、昭和30年1月1日より施行する。
附 則(昭和32年6月28日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年8月31日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年8月1日からこれを適用する。
附 則(昭和35年3月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年11月9日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附 則(昭和38年3月25日条例第9号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年3月23日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年10月10日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附 則(昭和40年10月19日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年3月19日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附 則(昭和42年11月14日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
附 則(昭和44年3月17日条例第1号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月20日条例第4号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月21日条例第5号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月15日条例第8号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月22日条例第5号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月20日条例第3号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月23日条例第7号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月17日条例第6号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月20日条例第8号)
この条例は、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年3月22日条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月24日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年3月24日条例第16号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月26日条例第6号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月23日条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月20日条例第4号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月15日条例第4号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月15日条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月12日条例第6号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月17日条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月13日条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月14日条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月12日条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年6月25日条例第17号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年1月24日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月25日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月12日条例第29号)
この条例は、平成28年11月12日から施行する。
附 則(平成30年3月16日条例第16号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。