○職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則
平成8年4月1日
規則第16号
釧路町職員の勤務時間及び有給休暇に関する規則(昭和61年3月26日規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、その施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1週間の勤務時間)
第2条 条例第2条第1項に規定する職員の勤務時間は、1週間について38時間45分とし、月曜日から金曜日までの各日の午前8時45分から午後5時15分までの時間(休憩時間を除く。)に割り振るものとする。ただし、これにより難い場合は、任命権者があらかじめ町長の承認を得て別に勤務時間を定めることができる。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割り振りの基準)
第4条 任命権者は、条例第4条第2項本文及びただし書きの定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割り振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次条において以下同じ。)が引き続き12日を越えないようにし、かつ1回の勤務割り振りが15時間30分を越えないようにしなければならない。
2 任命権者は、週休日の振り替え(第5条の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は4時間の勤務時間の割り振り変更(同条の規定に基づく勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割り振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週につき4日以上になるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、4時間の勤務時間の割り振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業時刻から連続し、又は終業時刻までの連続する勤務時間について割り振りすることをやめて行わなければならない。
4 任命権者は、週休日の振替又は4時間の勤務時間の変更を行った場合には、職員に対し速やかにそのことを通知しなければならない。
(育児短時間勤務職員等についての適用除外等)
第5条の2 第4条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることになった職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。
(休憩時間)
第6条 条例第6条に基づく休憩時間は午後0時15分から45分とする。ただし、職務の特殊性又は公務運営上の事情により前項の規定により難いときはこの限りではない。
2 前項ただし書きの規定によるときは、任命権者は町長の承認を得ることとする。
3 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第6条の2 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
第6条の3 任命権者は、再任用短時間勤務職員に時間外勤務を命ずる場合には、再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ア 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。
(時間外勤務代休時間の指定)
第7条 条例第8条の4第1項の規則で定める期間は、一般職員給与条例(昭和30年釧路村条例第15号。以下「給与条例」という。)第11条第5項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第11条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第11条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与条例第11条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間についておこなわなければならない。ただし、任命権者が業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第8条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう務めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定は、時間外勤務代休時間・代休日指定簿(別記第1号様式)により、60時間を超えて勤務した月の翌月に行うものとする。
(代休日の指定)
第8条 条例第10条第1項に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定は、前条第7項に規定する別記第1号様式により、休日に勤務することを命ずる以前に行うものとする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員等」という。)及び育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
採用された月 | その年に与えられる年次有給休暇の日数 |
4月 | 20日 |
5月 | 18日 |
6月 | 17日 |
7月 | 15日 |
8月 | 13日 |
9月 | 12日 |
10月 | 10日 |
11月 | 8日 |
12月 | 7日 |
1月 | 5日 |
2月 | 3日 |
3月 | 2日 |
3 条例第12条第2項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって、引き続き当該年に地方公営企業労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となった者
4 条例第12条第2項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数
ア 当該年度の初日に職員となった場合 20日(当該年度の中途において任期が満了することにより退職することとなる場合にあっては、当該年度における在職期間に応じ、第2項に規定する表の日数欄に掲げる日数)に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えた日数
イ 当該年度の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数
(2) 再任用職員及び任期付短時間勤務時間職員 その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数
5 次に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態をはじめた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次に掲げる場合に応じ、次に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この項において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(この項において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型育児短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を8時間とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を8時間とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間数で除して得た率
7 年次有給休暇の日数計算は、年度による。
(年次有給休暇の単位)
第9条の2 年次有給休暇の単位は、1日又は半日(再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等にあっては、1日)若しくは1時間単位として与えることができる。
2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次休暇の単位は、1時間とする。
(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
ア 育児休業法第10条第1項第1号 4時間
イ 育児休業法第10条第1項第2号 5時間
ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 8時間
(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。)勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 8時間
(病気休暇)
第10条 病気休暇は次の表に定める基準による者とする。
原因 | 期間 |
1 公務上の負傷又は疾病 | その療養に必要と認める期間 |
2 結核性疾患 | 1年をこえない範囲内でその療養に必要と認める期間 |
3 前2号以外の負傷又は疾病 | 90日をこえない範囲内でその療養に必要と認める期間 |
2 前項の期間の計算は、その期間中に週休日及び休日を含むものとする。
(特別休暇)
第11条 特別休暇は、次の表に定める基準とする。
事由 | 期間 | ||
1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による交通しゃ断又は、隔離により勤務が不可能となった場合 | その都度必要と認める期間 | ||
2 風、水、震、火災その他非常災害による交通しゃ断により勤務が不可能となった場合 | 上記に同じ | ||
3 風、水、震、火災その他天災、地変による職員の現住居の滅失又は破壊の場合 | 1週間をこえない範囲内において、その都度必要と認める期間 | ||
4 その他交通機関の事故等の不可抗力の原因により勤務不可能となった場合 | その都度必要と認める期間 | ||
5 職務に関し裁判員、証人、鑑定人、参考人等として裁判所、その他官公署の呼び出しに応ずる場合 | 上記に同じ | ||
6 選挙権その他公民としての権利行使し、義務を履行する場合 | 上記に同じ | ||
7 在勤庁の勤務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は業務の全部又は一部の停止(台風襲来等による事故発生の防止のための措置を含むものとする) | 上記に同じ | ||
8 地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け町政又は学術に関し、講演、講義を行う場合 | 上記に同じ | ||
9 職務上の教養を目的とする講習会、講演その他これに類するものであって、国、道及び町又はその他地方公共団体、学校等が行うものに参加する場合 | 上記に同じ | ||
10 職務遂行上必要な国、道又は町その他の地方公共団体の実施する競争試験その他試験を受ける場合 | 上記に同じ | ||
11 地方公務員法第39条に規定する研修を受ける場合 | 上記に同じ | ||
12 地方公務員法第42条に規定する厚生に関する計画の実施に参加する場合 | 上記に同じ | ||
13 職員の出産 | 医師又は助産師の証明に基づく分べんの予定日から起算して前8週間目(多胎妊娠の場合は14週間目)に当たる日から分べんの日の翌日から後8週間目に当たる日までの期間の中で職員が請求した期間 | ||
14 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) | ||
15 女子職員が生理日に勤務が著しく困難である場合 | その都度必要と認める期間 1回につき3日以内 | ||
16 忌引 | 次に定める期間内において必要と認める期間 | ||
死亡したもの | 日数 | ||
配偶者(内縁関係にあるものを含む) | 10日 | ||
父母 | 10日 | ||
子 | 10日 | ||
祖父母・兄弟姉妹 | 3日 | ||
孫・伯叔父母 | 1日 | ||
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日 (生計を同一にしている場合は、10日) | ||
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日 (生計を同一にしている場合は、10日) | ||
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日 (生計を同一にしている場合は、3日) | ||
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日 (生計を同一にしている場合は、3日) | ||
叔父又は叔母の配偶者 | 1日 | ||
注) 1 代襲相続の場合において祭具等を継承するものは、配偶者の日数に準ずる。 2 日数の計算は、死亡を知った日から計算する。 3 葬祭のため遠隔地に旅行する必要のある場合は、実際に要する往復日数を加算することができる。 | |||
17 法要の休暇 | 配偶者及び一親等の血族に限り1日 | ||
18 結婚の休暇 | 5日以内 | ||
19 配偶者の出産の休暇 | 3日以内 | ||
20 子の看護のための休暇 | 小学校又は義務教育学校の前期課程の就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要な世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1年度において5日(その養育する小学校又は義務教育学校の前期課程の就学の始期に達するまでの子が2名以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間 | ||
21 夏季休暇 | 7月から9月の期間内における、勤務を要しない日及び休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間 | ||
22 ドナー休暇 | 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植の骨髄若しくは末梢血幹細胞移植の提供希望者としてその登録を実施するものに対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のための勤務しないことがやむ得ないと認められるとき。 必要と認められる期間 | ||
23 ボランティア休暇 | 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき年度において5日間以内 1 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 2 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかったものに対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が認めるものにおける活動 3 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神障害上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | ||
24 介護のための短期休暇 | 条例第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1年度において5日(要介護者が2名以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間 | ||
25 妊娠中又は出産後1年以内の女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認める時間 | ||
26 妊娠障害の休暇 | 母子健康手帳の交付を受けた妊娠中の職員が、妊娠に伴うつわり等の障害により勤務することが困難と認められる場合14日以内 | ||
27 育児参加のための休暇 | 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間 | ||
28 妊娠中の女性の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 | 当該職員について定められた勤務時間の始め又は終りにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認める時間 | ||
29 前各項のほか、任命権者が特に必要と認めた場合 | 当該事項につき任命権者の認めた場合 |
(1) 配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫、兄弟姉妹
(2) 父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子
2 日常生活を営むのに支障がある期間は、2週間以上の期間とする。
3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
4 前項の1時間を単位とする休暇は、1日を通じ、始業から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内(要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を当該4時間から減ずる。)とする。
5 介護休暇については、町長がその事由に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、請求に係る期間のうち、公務の運営に支障がある日又は時間にあっては、この限りでない。
(介護の承認)
第14条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第16条第1項に定める場合に該当すると認められるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
2 第11条第13号に掲げる場合に該当することとなった職員は、あらかじめ休暇届により任命権者に対し申出又は届出なければならない。
(介護休暇の請求)
第16条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに休暇届(別記第4号様式)に記入して任命権者に請求しなければならない。
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、組合休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(委任)
第19条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
2 この規則の施行日において、改正前の勤務時間及び休日並び休暇に関する規則の規定による適用を受けている期間中の職員に係る休暇等は、改正後の規則の規定に基づき承認されたものとみなす。
附 則(平成9年4月1日規則第18号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年6月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年6月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月9日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月21日規則第33号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月15日規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年10月17日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月24日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月17日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第20号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成23年6月20日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月26日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月30日規則第33号)
この規則は、平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成28年2月12日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月16日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月23日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。