○釧路町電子計算組織の運営に関する規則
平成9年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、町民福祉の向上と行政事務の効率化を図るため釧路町が使用する電子計算組織(以下「電算組織」という。)の適正な運営について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、釧路町情報公開条例(平成8年釧路町条例第16号。)及び釧路町個人情報保護条例(平成8年釧路町条例第17号。)で使用する用語の例によるもののほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 電算処理 電算組織により情報を記録し、又は記録された情報を加工することをいう。
(2) 電算業務 電算処理のうち、電算担当課の電算室に配置されている電算組織を利用して処理する業務をいう。
(実施機関の基本的責務)
第3条 実施機関は、情報及び個人情報の電算処理に当たっては、釧路町情報公開条例及び釧路町個人情報保護条例を遵守し個人の基本的人権を侵してはならない。
(処理範囲)
第4条 電算処理をする事務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 実施機関に属する事務
(2) 釧路町が加盟している一部事務組合に属する事務
(3) 公益を目的とする団体の事務で、町民の福祉の向上に寄与し、かつ個人の基本的人権を侵害するおそれがないと町長が特に認めた事務
(4) 電算組織に記録された情報に基づき、国及び他の地方公共団体等へ提供する諸資料を作成する事務
(運営及び管理)
第5条 実施機関は、電算組織の運営に当たっては、常に事務の効率化及び処理の正確化に努めるとともに情報及び個人情報の処理並びに保管(以下「処理等」という。)に当たっては、秘密の漏えい等の防止に努めなければならない。
(システムの開発等)
第6条 電算組織を利用する新たな業務(業務の重要な変更を含む。以下「新規業務」という。)に関するシステムを開発しようとするときは、その業務を担当する課等(以下「担当課等」という。)の長は、当該事務内容の調査分析を綿密に行うとともにその目的を明確にし、電算組織にかかる事務処理が、能率的かつ効率的に図られるよう努めなければならない。
2 新規事業を処理しようとする担当課等の長は、総務課長に当該業務の概要書(第1号様式)をあらかじめ届け出なければならない。
3 担当課等の長は、新規業務に関し、個人情報に関する項目が含まれるときは、第14条の規定に基づく手続きを経たものでなければならない。
(出力帳票等の管理)
第7条 電算処理により作成した帳票類及び資料(以下「出力帳票等」という。)の保管にあたっては、紛失等の事故防止に留意し、適正な管理をしなければならない。
2 出力帳票等で不要となったもののうち、個人情報に関する項目が含まれているときは、焼却等の処分をしなければならない。
(機器及び記録情報等の管理)
第8条 電算組織又はその記録情報を管理する課等の長(以下「管理者」という。)は、電算処理に要する機器の管理に当たっては、記録情報の破壊、改ざん不当な流通等の防止に努めなければならない。
2 管理者は電算処理にかかるシステム設計書、プログラム仕様書、プログラムリスト、操作手引書、コード表等電算処理に必要な仕様書(以下「仕様書」という。)を施錠できる所定の場所に保管し、盗難、火災、及びその他の災害に備えて必要な措置を講じなければならない。
3 電算処理担当職員は、仕様書を複写し、又は担当課等から持ち出すときは、当該管理者の許可を得なければならない。
(磁気テープ等の廃棄)
第9条 管理者は、情報を記録した磁気テープ等が不要となったとき、又は使用できなくなったときは、当該磁気テープ等のデータを消去した後、廃棄等の適切な処分をしなければならない。
(業務の委託)
第10条 電算組織による業務の処理を外部に委託するときは、釧路町情報公開条例施行規則(平成9年釧路町規則第1号。)及び釧路町個人情報施行規則(平成9年釧路町規則第2号。)の規定を準用する。この場合において、「収集、使用」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。
(業務ファイルの種類)
第11条 電算業務で取り扱うデータファイルの種類は次のとおりとする。
(1) 町民マスターファイル
(2) 業務別サブマスターファイル
(3) 変動データ
(4) 処理結果ファイル
(データファイルの内容)
第12条 電算業務で取り扱うデータファイルの内容は次のとおりとする。
(1) 町民マスターファイルは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定されている項目を元に町民の個人情報をファイルしたものであり、町民マスターで取り扱う個人情報は、次のとおりとする。
ア 氏名
イ 住所及びコード
ウ 生年月日
エ 性別
オ 続柄
カ 方書
キ 本籍地及び筆頭者氏名
ク 世帯主氏名
ケ 住民となった日
コ 転入届出年月日
サ 定住年月日
シ 住民でなくなった年月日
ス 選挙権の有無及び投票区
セ 国民健康保険の資格に関する事項
ソ 国民年金の資格に関する事項
タ 小中学校区
チ 児童手当の受給に関する事項
ツ 免除に関する事項
テ 印鑑に関する事項
ト 老人医療に関する事項
ナ 郵便番号
ニ 転出入地及びそのコード
ヌ その他電子計算機の正常な稼働に必要な事項
(2) 業務別サブマスターファイルは、処理する業務で必要な比較的変動が少ない個人情報をファイルし、取り扱う情報の内容はそれぞれの業務で別に定める。
(3) 変動データファイルは、処理する業務で、必要な比較的変動が少ない個人情報をファイルし、取り扱う情報の内容はそれぞれの業務で別に定める。
(4) 処理結果ファイルは、町民マスターファイル、業務別サブマスターファイル、変動データファイル及び中間ファイルから処理又は計算した結果の情報をファイルしたものをいい、取り扱う情報の内容はそれぞれの業務で別に定める。
(処理区分)
第13条 電算業務の処理区分は、次の各号に定めるところによる。
(1) 新規処理 電算業務を新たに始めようとすること(業務の重要な変更を含む。)をいう。
(2) 臨時処理 現に記録している情報を利用して、臨時的に資料等を作成する処理をいう。
(3) 一部変更処理 現に処理している電算業務のシステム及びプログラムの修正、変更及び改善による処理をいう。
(4) 一般処理 現に処理している電算業務をいう。
(依頼書等の提出)
第14条 電算業務にかかる処理を依頼する課等の長は、次の各号に定めるところにより依頼書を総務課長に提出しなければならない。
(1) 新規処理の場合 電算業務新規処理依頼書(第2号様式)を新たに予算措置を必要とするものについては、処理を開始する前年度末日までに、予算措置を必要としないものについては、処理を希望する4カ月前までに提出しなければならない。
(2) 臨時処理の場合 電算業務依頼書(第3号様式)を次に定める期限までに提出しなければならない。
ア プログラムの新規作成を必要とするもの 2カ月前
イ 既存のプログラムを一部修正すればできるもの 1カ月前
ウ 既存のプログラムで処理できるもの 1週間前
(3) 一部変更処理の場合 変更処理を希望する時期の3カ月前までに電算業務変更依頼書(第4号様式)を提出するものとする。ただし、数字等が確定しない場合においては、その旨を口頭で申し出て、確定次第文書で提出することができる。
(諾否の決定等)
第16条 総務課長は、依頼書の内容を審査して、その結果について遅滞なく依頼した課に通知しなければならない。
2 前項の規定に基づき処理することを決定したときは、当該依頼にかかる業務の処理方法及び処理開始時期等を明示して依頼した課に通知しなければならない。
(処理結果の通知)
第17条 総務課長は、前条第2項の規定に基づく電算業務を完了したときは、速やかに依頼した課にその旨を通知し、その内容について検収を受けなければならない。
(資料の保管)
第18条 完結した依頼書に関する資料は、別に定めがある場合を除き、3年間保存するものとする。
(稼働状況の報告)
第19条 総務課長は、個人情報にかかる電算業務の稼働状況について、毎年度、釧路町附属機関に関する条例(平成9年釧路町条例第2号)に規定する、釧路町情報公開審査会及び釧路町個人情報保護審査会に報告しなければならない。
(電算室の立ち入り)
第20条 電算担当課が管理する電算室等に電算担当職員以外の者が立ち入るときは、電算担当職員が立ち会わなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。