○釧路町情報公開条例施行規則

平成17年3月15日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路町情報公開条例(平成17年釧路町条例第4号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(開示請求の手続)

第2条 条例第6条第1項に規定する請求書(以下「開示請求書」という。)は、公文書開示請求書(第1号様式)とする。

2 条例第6条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示の方法

(2) 交付の方法

(3) 開示実施手数料及び当該写しの作成及び送付に係る費用(以下「開示実施手数料等」という。)の免除の申出区分

3 前項第3号の申出を付して開示請求書を提出した者は、その申出の事由を証する書類を実施機関に提出しなければならない。

(開示決定等の通知)

第3条 条例第11条に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 公文書の全部を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(第2号様式)

(2) 公文書の一部を開示する旨の決定 公文書一部開示決定通知書(第3号様式)

(3) 公文書の全部を開示しない旨の決定 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める通知書

 及びに掲げる場合以外の場合 公文書非開示決定通知書(第4号様式)

 公文書の存否を明らかにできない場合 公文書の存否を明らかにしない決定通知書(第5号様式)

 公文書を保有していない場合 公文書不存在による非開示決定通知書(第6号様式)

(開示決定等期間延長通知)

第4条 条例第12条第2項の規定による通知は、公文書開示決定等期間延長通知書(第7号様式)により行うものとする。

(公文書開示請求事案移送通知書)

第4条の2 条例第13条に規定する書面は、公文書開示請求事案移送通知書(第7号様式の2)とする。

(第三者に対する意見書の提出の機会の付与等の通知)

第5条 条例第14条第1項及び第2項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 条例第14条第1項又は第2項の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

(3) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第14条第1項又は第2項に規定する書面は、意見書提出機会付与通知書(第8号様式)とする。

3 条例第14条第1項又は第2項に規定する意見書は、第三者意見書(第9号様式)とする。

4 条例第14条第3項に規定する書面は、第三者情報開示通知書(第10号様式)とする。

(公文書の開示の実施)

第6条 公文書の開示を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、請求があった公文書1件につき1部とする。

2 条例第15条第2項に規定する実施機関が別に定める方法は、別表の第1欄に掲げる方法とする。ただし、同欄に掲げる方法により難いときは、実施機関が適当と認める方法により行うものとする。

(手数料等)

第7条 条例第17条第2項の実施機関が別に定める費用は、別表の第1欄に掲げる媒体等の種別及び同表の第3欄に掲げる単位に応じて同表の第4欄に掲げる金額とする。

2 開示実施手数料等は、公文書の写しの交付前に納付するものとし、直接窓口で納めるものとする。ただし、条例第6条第1項の規定により開示請求書を提出した者が郵送による公文書の写しの交付を希望する場合は、開示実施手数料等にあっては定額小為替証書、郵送料にあっては切手により、事前に納めるものとする。

(手数料等の免除)

第7条の2 条例第17条の2の実施機関が定める事由は、次に掲げる事由とする

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により町の住民基本台帳に記録されている者であって、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者

(2) 前号に規定するもののほか、実施機関が特に免除する必要があると認めた者

(諮問通知書)

第8条 条例第19条第2項の規定による通知は、審査会諮問通知書(第11号様式)により行うものとする。

(提出資料の閲覧の方法)

第8条の2 条例第24条第2項の実施機関が定める方法は、次に掲げる方法(審査会がその保有する処理装置により行うことができるものに限る。)とする。

(1) 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧

(2) 当該電磁的記録を機器(閲覧の用に供することができるものに限る。)により再生したものの閲覧

(出資団体等)

第9条 条例第31条第1項の出資法人等は、次に掲げる法人その他の団体であって、その主たる事務所を町内に有するものとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第3項の法人

(2) 町が補助金、負担金及び交付金(以下「補助金等」という。)を一会計年度において2百万円以上支出し、かつ、当該法人等の一会計年度の総支出額に占める補助金等の割合が2分の1以上であるもの

(実施状況の公表)

第10条 条例第33条の規定により行う運用状況の公表は、次の事項を釧路町広報及びホームページ等に登載することにより公表するものとする。

(1) 公文書の開示請求等の件数

(2) 公文書の開示等をする旨の決定の件数

(3) 公文書の開示等をしない旨の決定の件数

(4) 審査請求の件数

(5) 審査請求の処理件数

(6) その他必要な事項

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の釧路町情報公開条例施行規則の規定によりされた手続、通知、交付その他の行為は、改正後の釧路町情報公開条例施行規則の相当規定に基づいてされた手続、通知、交付その他の行為とみなす。

附 則(平成17年4月1日規則第27号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月24日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月29日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第6条・第7条関係)

媒体等の種別

規格等

単位

金額

用紙

モノクロ

日本工業規格A列3番以内

1枚(片面)

10円

カラー

日本工業規格A列3番以内

1枚(片面)

30円

印画紙

縦89mm、横127mm(L版)

1枚

80円

フロッピーディスク

3.5インチ

1枚

20円

光ディスク

CD―R

650MB又は740MB

1枚

30円

DVD―R

4.7GB

1枚

100円

光磁気ディスク(MO)

640MB

1枚

300円

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平成17年3月15日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)