○釧路町附属機関に関する条例

平成9年3月14日

条例第2号

(設置)

第1条 法律又はこれに基づく政令に定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、本町に設置する附属機関は別表のとおりとする。

(構成)

第2条 附属機関は、委員をもって組織する。

2 委員は、別表に定める者のうちから附属機関の属する執行機関の長(以下「町長等」という。)が委嘱又は任命する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 町長等は、特別の理由があるときは、任期中であっても委員を解職又は解任することができる。

(会長及び副会長等)

第4条 附属機関に会長又は委員長(以下「会長等」という。)及び副会長若しくは副委員長(以下「副会長等」という。)をおき、委員の互選によってこれを定める。

2 会長等は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長等は、会長等を補佐し、会長等に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 町長等が招集する。

2 附属機関は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(秘密の保持)

第6条 委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償の支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和45年釧路村条例第21号)の定めるところによる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(釧路町総合計画策定審議会条例の廃止)

2 釧路町総合計画策定審議会条例(昭和46年釧路村条例第3号)は、廃止する。

(釧路町行政改革推進委員会設置条例の廃止)

3 釧路町行政改革推進委員会設置条例(昭和60年釧路町条例第9号)は、廃止する。

(釧路町特別職報酬等審議会条例の廃止)

4 釧路町特別職報酬等審議会条例(昭和46年釧路村条例第18号)は、廃止する。

(釧路町農業振興促進協議会条例の廃止)

5 釧路町農業振興促進協議会条例(昭和48年釧路村条例第4号)は、廃止する。

(釧路町林業構造改善事業推進協議会条例の廃止)

6 釧路町林業構造改善事業推進協議会条例(昭和48年釧路村条例第5号)は、廃止する。

(釧路町沿岸漁業構造改善対策推進協議会条例の廃止)

7 釧路町沿岸漁業構造改善対策推進協議会条例(昭和55年釧路町条例第21号)は、廃止する。

(釧路町地籍調査委員会条例の廃止)

8 釧路町地籍調査委員会条例(昭和51年釧路村条例第3号)は、廃止する。

(釧路町都市計画審議会条例の廃止)

9 釧路町都市計画審議会条例(昭和49年釧路村条例第34号)は、廃止する。

(釧路町文化賞審議会設置条例の廃止)

10 釧路町文化賞審議会設置条例(昭和49年釧路村条例第3号)は、廃止する。

(釧路町青少年問題協議会設置条例の廃止)

11 釧路町青少年問題協議会設置条例(昭和38年釧路村条例第36号)は、廃止する。

(釧路町スポーツ振興審議会設置条例の廃止)

12 釧路町スポーツ振興審議会設置条例(昭和62年釧路町条例第16号)は、廃止する。

(経過措置)

13 この条例施行の際、現に委嘱又は任命されている委員及びこの条例施行後新たに委嘱される委員の任期は、条例第3条の規定にかかわらず、平成11年3月31日までとする。

(釧路町表彰条例の一部改正)

14 釧路町表彰条例(昭和55年釧路村条例第3号)の一部を次のように改正する。

第2条中「釧路町表彰者審査会の意見を聴いて」を「釧路町附属機関に関する条例(平成9年釧路町条例第2号)に規定する釧路町表彰者審査会に諮問し、その答申に基づいて」改める。

(釧路町コミュニティ施設条例の一部改正)

15 釧路町コミュニティ施設条例(平成4年釧路町条例第14号)の一部を次のように改正する。

第10条(見出しを含む。)を次のように改め、第11条を削り、第12条を第11条とし、第13条を第12条とする。

(運営審議会)

第10条 施設の運営等については、釧路町附属機関に関する条例(平成9年釧路町条例第2号)に規定する釧路町コミュニティ施設運営審議会に諮問し、その答申に基づいて行うものとする。

(釧路町情報公開条例の一部改正)

16 釧路町情報公開条例(平成8年釧路町条例第16号)の一部をつぎのように改正する。

第13条第2項中「釧路町情報公開審査会に諮問し、」を「釧路町附属機関に関する条例(平成9年釧路町条例第2号)に規定する釧路町情報公開審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、」に改める。

第14条から第16条まで及び第18条、第19条を削り、第17条を第14条とし、第20条を第15条に、第21条を第16条に、第22条を第17条に、第23条を第18条に、第24条を第19条とする。

(釧路町個人情報保護条例の一部改正)

17 釧路町個人情報保護条例(平成8年釧路町条例第17号)の一部を次のように改正する。

第6条第2項中「釧路町個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)」を「釧路町附属機関に関する条例(平成9年釧路町条例第2号)に規定する釧路町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)」に改め、第9条第2項中「審議会」を「審査会」に、第17条第1項第6号中「審議会」を「審査会」に、第24条第2項中「釧路町個人情報保護審査会」を「審査会」に改める。第25条から第28条まで、及び第30条から第32条までを削り、第29条を第25条とし、第33条を第26条とする。第34条第4項中「審議会」を「審査会」に改め、同条を第27条とし、第35条を第28条に、第36条を第29条に、第37条を第30条に、第38条を第31条とする。

(釧路町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正)

18 釧路町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年釧路町条例第16号)の一部を次のように改正する。

第7条を次のように改める。

第7条 一般廃棄物の減量及び適正な処理に関しては、釧路町附属機関に関する条例(平成9年釧路町条例第2号)に規定する釧路町廃棄物減量等推進審議会に諮り審議するものとする。

(釧路町公営住宅管理条例の一部改正)

19 釧路町公営住宅管理条例(昭和37年釧路村条例第6号)の一部を次のように改正する。

第4条第2項中「入居者選考委員会の意見を聴いて」を「釧路町附属機関に関する条例(平成9年釧路町条例第2号)に規定する釧路町公営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴いて」に改め、同条第4項中「入居者選考委員会」を「委員会」に改める。

(釧路町文化賞条例の一部改正)

20 釧路町文化賞条例(昭和49年釧路村条例第2号)の一部を次のように改正する。

第4条中「釧路町文化賞審議会の答申に基づき」を「釧路町附属機関に関する条例(平成9年釧路町条例第2号)に規定する釧路町文化賞審議会に諮問し、その答申に基づいて」に改める。

(釧路町奨学金貸与条例の一部改正)

21 釧路町奨学金貸与条例(平成8年釧路町条例第2号)の一部を次のように改正する。

第4条を次のように改め、第5条を削り、第6条を第5条とし、第7条から第12条まで順次繰り上げる。

第4条 奨学金の選定については、釧路町附属機関に関する条例(平成9年釧路町条例第2号)に規定する釧路町奨学審議会に諮問し、その答申に基づいて適否を決定する。

(釧路町立教育研究所設置条例の一部改正)

22 釧路町立教育研究所設置条例(昭和30年釧路村条例第40号)の一部を次のように改正する。

第4条を次のように改める。

第4条 この研究所の運営については、釧路町附属機関に関する条例(平成9年釧路町条例第2号)に規定する釧路町立教育研究所諮問委員会に諮問し、その答申に基づいて行うものとする。

(釧路町学校給食センター設置及び管理条例の一部改正)

23 釧路町学校給食センター設置及び管理条例(昭和47年釧路村条例第14号)の一部を次のように改正する。

第4条を次のように改める。

第4条 この学校給食センターの運営等については、釧路町附属機関に関する条例(平成9年釧路町条例第2号)に規定する釧路町学校給食センター運営委員会に諮問し、その答申に基づいて行うものとする。

第5条及び第6条を削り、第7条を第5条とし、第8条を第6条とする。

附 則(平成12年3月17日条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成12年4月21日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年3月12日条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成14年3月29日条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成15年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 改正後の別表附属機関名中釧路町公営住宅ストック総合活用計画策定委員会及び釧路町高齢者住宅整備計画策定委員会の委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、平成16年3月31日までとする。

附 則(平成18年6月27日条例第28号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

附 則(平成19年3月16日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年4月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年3月17日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年12月22日条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(スポーツ振興審議会委員に関する経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の釧路町附属機関に関する条例第2条第2項の規定により委嘱されているスポーツ振興審議会委員は、改正後の釧路町附属機関に関する条例第2条第2項の規定により委嘱されたスポーツ推進審議会委員とみなす。

附 則(平成25年3月25日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月20日条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月16日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年9月12日条例第28号)

この条例は、平成28年11月12日から施行する。

附 則(平成30年12月10日条例第34号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月18日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表

附属機関の属する執行機関

附属機関名

担任する事項

構成

定数

町長

釧路町表彰者審査会

町功労者及び善行者の表彰についての審査及び答申に関する事項

・教育委員

・農業委員会長

・選挙管理委員会委員長

・商工会長

・漁業協同組合長

・その他町長が認めた者

13人以内

釧路町特別職報酬等審議会

特別職の報酬等についての審議及び答申に関する事項

・学識経験者

・その他町長が認めた者

5人以内

釧路町個人情報保護・情報公開審査会

実施機関からの審査請求についての諮問に対する審議、答申及び個人情報保護制度、情報公開制度の運営に関する重要事項の審議等に関する事項

・学識経験者

5人以内

釧路町コミュニティ施設運営審議会

コミュニティ施設の適正な運営等に関する重要事項についての審議及び答申に関する事項

・教育関係者

・社会福祉団体関係者

・住民組織関係者

・女性団体及び青年団体関係者

・産業経済団体関係者

・学識経験者

・その他町長が認めた者

20人以内

釧路町廃棄物減量等推進審議会

一般廃棄物の減量及び適正な処理等の審議に関する事項

・廃棄物の処理の収集運搬処理業者

・事業者

・住民組織関係者

・学識経験者

・その他町長が認めた者

10人以内

釧路町行政改革推進委員会

社会情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、行政改革の推進に関する重要事項の調査審議及び答申に関する事項

・学識経験者

・その他町長が認めた者

15人以内

釧路町まちづくり推進審議会

総合計画の策定についての調査審議及び答申並びに建議、町民参加と協働のまちづくりの基本的事項

・取り組みに対する評価点検・改善方法の調査審議及び答申に関する事項、協働のまちづくり貢献事業の実績・運営に関する事項、まち・ひと・しごと創生

釧路町総合戦略の調査審議に関する事項

・まちづくりに関し知識経験を有する者

・学識経験者

・教育関係者

・その他町長が認めた者

16人以内


釧路町都市計画マスタープラン及び緑の基本計画に係る町民委員会

釧路町都市計画マスタープラン並びに緑の基本計画策定及び進行管理に関する事項

・産業経済団体関係者

・学識経験者

・その他町長が認めた者

11人以内

釧路町公共料金等審議会

使用料及び手数料等の公共料金の適正料率についての調査、審議及び答申に関する事項

・公共的団体等の関係者

・学識経験者

10人以内

釧路町地域福祉計画策定委員会

町の地域福祉計画の策定及び進行管理に関する事項

・福祉活動団体関係者

・住民組織関係者

・関係行政機関の職員

・その他町長が認めた者

12人以内

釧路町障害者計画等策定委員会

町の障害者計画及び障害福祉計画の策定及び進行管理に関する事項

・障害者等の保健又は福祉に関する学識経験者

・障害者、障害者団体関係者

・障害者等に関する医療関係者

・保健福祉関係者

・障害者サービス提供事業者

・その他町長が認めた者

10人以内

釧路町子ども・子育て審議会

子ども・子育て支援に関する事業計画の策定、施策の総合的かつ計画的な推進及び実施状況の調査審議に関する事項

・子ども・子育て支援に関する事業等に従事する者

・子どもの保護者

・教育関係者

・学識経験者

・その他町長が認めた者

10人以内

釧路町児童虐待防止対策推進協議会

児童虐待の早期発見と適切な保護並びに防止対策等についての調査、審議及び意見具申並びに関係機関等との連絡調整に関する事項

・医療関係者

・民生委員児童委員

・人権擁護委員

・関係行政機関の職員

・学校教育関係者

・住民組織関係者

15人以内

釧路町予防接種健康被害調査委員会

予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき実施された予防接種において、町民が健康被害を受けたとき適切かつ円滑な処置等を図るため、医学的見地からの調査、助言等に関する事項

・釧路市医師会が推薦する医師

・知事が推薦する医師

・釧路保健所長

5人以内

釧路町医療対策協議会

町の医療の確保と町民の健康管理に関する諸方策の調整・協議に関する事項

・町内に事業所を有する医療関係者

20人以内

釧路町健康づくり推進協議会

町の各種保健計画及び食育推進計画の策定及び進行管理に関する事項

・医療関係者

・関係行政機関の職員

・住民組織関係者

・保健福祉活動団体関係者

・教育関係者

・保育関係者

・産業団体関係者

・子どもの保護者

・その他町長が認めた者

15人以内

釧路町福祉有償運送等運営協議会

自家用有償旅客運送の適正な運営の確保に必要な事項の協議

・町長が指名する職員

・釧路町を営業区域に含むバス、タクシー事業者等

・自家用有償旅客運送利用想定者(障害者・高齢者等)

・北海道運輸局長(支局長)又はその指名する職員

・一般旅客自動車運送事業者事業用自動車運転者が組織する団体

・町内ボランティア団体代表又はその指名する者

・学識経験者等

・協議事項に関係する地方公共団体の長又はその指名する職員

8人以内

釧路町老人ホーム入所判定委員会

65歳以上で、環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な者に対する老人ホームへの入所措置等の要否の判定に関する事項

・医師

・介護老人福祉施設の長

・社会福祉法人の職員

3人以内

釧路町高齢者保健福祉計画等策定委員会

町の高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の策定及び進行管理に関する事項

・保健福祉関係者

・介護・医療関係者

・住民組織関係者

・その他町長が認めた者

10人以内

釧路町農業懇談会

農業・農村振興計画の策定及び農業振興事業の実施等に係る審議等に関する事項

・農業委員

・農業団体関係者

・学識経験者

・行政機関

・その他町長が認める者

8人以内

釧路町産業振興戦力会議

「釧路町産業振興戦力プラン」の策定、施策の総合的かつ計画的な推進及び実施状況の調査審議に関する事項

・産業団体関係者

・産業分野に関し知識経験を有する者

・学識経験者

・その他町長が認めた者

20人以内

釧路町林業振興懇談会

「釧路町林業振興計画」の策定及び林業振興事業の実施等に係る審議に関する事項

・林業分野に関し知識経験を有する者

・その他町長が認めた者

11人以内

釧路町地域住宅協議会

釧路町住生活基本計画(「釧路町住宅マスタープラン」、「釧路町公営住宅ストック総合活用計画」、「釧路町高齢者住宅整備計画」を包括するものをいう)に基づく住宅政策の推進に関する調査、協議及び推進方針の決定に関する事項

・学識経験者

・保健福祉関係者

・公営住宅入居者選考委員会委員

・住民組織関係者

・その他町長が認めた者

10人以内

釧路町公営住宅入居者選考委員会

公営住宅入居者の決定についての調査及び審議に関する事項

・民生委員児童委員

・学識経験者

8人以内

教育委員会

釧路町奨学審議会

奨学生の選定及び適否の審査に関する事項

・民生委員児童委員

・教育関係者

・学識経験者

7人以内

釧路町立教育研究所諮問委員会

町内教育に関する実態調査及び教育理論の実践について研究する釧路町立教育研究所に対し、協力助言とその運営の適正化に関する事項

・教育関係者

10人以内

釧路町学校給食センター運営委員会

教育委員会の諮問に応じ学校給食センターの運営等についての調査及び審議、答申等に関する事項

・教育関係者

・その他教育長が認めた者

16人以内

釧路町青少年問題協議会

青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立のための調査、審議及びこれらの実施に必要な関係行政機関の連絡調整並びに町長等関係行政機関に対する意見具申等に関する事項

・関係行政機関の職員

・学識経験者

・教育関係者

15人以内

釧路町文化賞審議会

町文化賞の受賞者の選定に係る審議答申に関する事項

・教育関係者

・社会福祉関係者

・住民組織関係者

・産業団体関係者

・学識経験者

10人以内

釧路町スポーツ推進審議会

スポーツ施設の整備、スポーツ指導者の養成及び資質の向上並びにスポーツ団体の育成等に係る事項についての審議、答申に関する事項

・体育、スポーツ団体関係者

・学識経験者

・その他教育長が認めた者

10人以内

釧路町附属機関に関する条例

平成9年3月14日 条例第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成9年3月14日 条例第2号
平成12年3月17日 条例第7号
平成12年4月21日 条例第29号
平成13年3月12日 条例第2号
平成14年3月29日 条例第7号
平成15年3月25日 条例第2号
平成18年6月27日 条例第28号
平成19年3月16日 条例第7号
平成19年4月27日 条例第13号
平成21年3月17日 条例第3号
平成21年12月22日 条例第31号
平成24年3月26日 条例第17号
平成25年3月25日 条例第8号
平成27年3月20日 条例第9号
平成28年3月16日 条例第7号
平成28年9月12日 条例第28号
平成30年12月10日 条例第34号
平成31年3月18日 条例第1号